○青森市文化交流ホール条例

平成十七年四月一日

条例第百五十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、文化交流ホールの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平成一八条例八七・一部改正)

(設置)

第二条 市民に、演劇、舞踊、音楽等を演じ、若しくは練習し、又は鑑賞する機会及び市民の交流の場を提供し、もって芸術・文化の普及振興及び市民の交流の促進を図るため、文化交流ホールを設置する。

(平成一八条例八七・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 文化交流ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市民ホール

青森市柳川一丁目二番十四号

(平成一八条例八七・全改)

(業務)

第四条 青森市文化交流ホール(以下「ホール」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 ホールの利用に関すること。

 文化団体等の育成及び奨励に関すること。

 市民の交流の促進に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務

2 ホールは、前項各号に掲げる業務を行うのに支障のない限り、第二条に掲げる目的以外の目的のために施設を使用させることができる。

(平成一八条例八七・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第五条 ホールの開館時間及び休館日は、使用者の利便性及びホールの運営の効率性を考慮して、教育委員会規則で定める。

(平成一七条例二八二・追加、平成一八条例八七・平成二二条例四・一部改正)

(使用の許可)

第六条 ホールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一七条例二八二・旧第五条繰下、平成一八条例八七・平成二二条例四・一部改正)

(使用料)

第七条 前条第一項の規定によりホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成一七条例二八二・旧第六条繰下、平成一八条例八七・一部改正)

(使用料の減免)

第八条 市長は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象に、その健全な育成を図る目的で使用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項の使用料を減免することができる。

(平成一七条例二八二・旧第七条繰下)

(使用期間)

第九条 ホールの使用期間は、同一使用者について引き続き五日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(平成一七条例二八二・旧第八条繰下、平成一八条例八七・平成二二条例四・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第十条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

 ホールの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一七条例二八二・旧第九条繰下・一部改正、平成一八条例八七・平成一九条例四二・平成二二条例四・一部改正)

(特殊物件の搬入等)

第十一条 使用者は、ホールの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平成一七条例二八二・旧第十条繰下、平成一八条例八七・平成二二条例四・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十二条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一七条例二八二・旧第十一条繰下)

(指定管理者による管理)

第十三条 ホールの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成一七条例二八二・追加、平成一八条例八七・平成二二条例四・令和四条例一七・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十四条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条第一項各号に掲げる業務(同条第二項の規定により施設を使用させることを含む。)の実施に関すること。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 ホールの維持管理に関すること。

 その他教育委員会が必要と認める業務

(平成一七条例二八二・追加、平成一八条例八七・平成二二条例四・一部改正)

(利用料金)

第十五条 第十三条の規定により指定管理者にホールの管理を行わせることとした場合は、ホールを利用しようとする者は、第七条第一項の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(令和四条例一七・追加)

(利用料金の減免)

第十六条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。

(令和四条例一七・追加)

(損害賠償)

第十七条 使用者は、その使用によりホールの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一七条例二八二・旧第十二条繰下、平成一八条例八七・平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十五条繰下)

(原状回復)

第十八条 使用者は、ホールの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から教育委員会が徴収する。

(平成一七条例二八二・旧第十三条繰下・一部改正、平成一八条例八七・平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十六条繰下・一部改正)

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成一七条例二八二・旧第十五条繰下、平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市民文化ホール条例(昭和五十四年青森市条例第三十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第二八二号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第一条に限る。)の施行に伴う青森市民ホールの使用について必要な申請、許可、使用料の徴収及び手続は、この条例の施行の日よりも前に行うことができる。

(青森市駐車場条例の一部改正)

3 青森市駐車場条例(平成十七年青森市条例第百九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年六月条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(青森市文化交流ホール条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に、第六条の規定による改正前の青森市文化交流ホール条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、同条の規定による改正後の青森市文化交流ホール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者との協定に係る経過措置)

9 この条例の施行の際現に青森市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)第五条の規定により締結されている協定で、第四条から第十条までの規定による改正後の条例に定める各施設の管理に係るものは、教育委員会が当該管理に係る団体と締結した協定とみなす。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

(令和四年六月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第7条、第15条関係)

(平成18条例87・全改、平成19条例34・平成22条例4・平成31条例2・令和4条例17・一部改正)

基本使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

1時~5時

6時~10時

午前9時~午後10時

ホール(固定席)989席

平日

20,870

31,320

38,990

80,070

土曜日

20,870

36,650

41,520

88,200

日曜日

休日

26,220

36,650

41,520

93,530

リハーサル室

93m2

1,430

2,020

2,750

5,490

会議室(1)

95m2

1,460

2,060

2,810

5,620

会議室(2)

68m2

890

1,190

1,790

3,450

会議室(3)

72m2

940

1,260

1,900

3,650

会議室(4)

30m2

460

650

890

1,780

会議室(5)

28m2

430

600

830

1,650

会議室(6)

24m2

370

510

710

1,420

会議室(7)(会議室(6)と一括使用する場合又は会議室(6)の使用がない場合に限る。)

13m2

200

280

380

770

和室

83m2

1,130

1,760

2,130

4,430

ホールの舞台(ホールの使用がない場合に限る。)

207m2

3,180

4,570

5,950

11,990

2階ホワイエ(ホールの使用がない場合に限る。)

248m2

3,790

5,300

7,330

14,650

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 入場料が1人につき500円未満の場合 基本使用料の3割増しの額

(2) 入場料が1人につき1,000円未満の場合 基本使用料の5割増しの額

(3) 入場料が1人につき1,000円以上の場合 基本使用料の10割増しの額

2 ホールの舞台の使用とは、ホールが未使用の場合において、照明の仕込み、又は舞台を利用して行う練習等のため、舞台のみ使用する場合をいう。

3 入場料を徴収する場合において、準備又は練習のみに使用する場合の使用料については、第1項の規定は適用しない。

4 使用時間を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき、許可を受けた時間区分の欄に掲げる額の3割に相当する額を使用料として追加徴収する。

5 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用料に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

6 使用のための準備及び現状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

7 入場料を徴収する場合の入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名義をもってするを問わずホールに入館する者から使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券をいう。

8 附属設備及び備品類の使用料は、午前、午後又は夜間をもって、それぞれ1回とし、1附属設備又は1備品類につき5,100円以内で教育委員会規則で定める額とする。

9 附属設備以外の電気器具その他機械器具を使用したときは、電気料等の実費を徴収する。

青森市文化交流ホール条例

平成17年4月1日 条例第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成17年4月1日 条例第152号
平成17年9月27日 条例第282号
平成18年12月22日 条例第87号
平成19年6月25日 条例第34号
平成19年9月28日 条例第42号
平成22年3月25日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第2号
令和4年6月29日 条例第17号