○青森市道路附属物自動車駐車場条例施行規則
平成二十一年七月二十四日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市道路附属物自動車駐車場条例(平成二十一年青森市条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(車両制限)
第二条 条例第六条の規則で定める大きさは、次のとおりとする。
名称 | 長さ | 幅 | 高さ |
青森市青森駅東口駐車場 青森市青森駅西口駐車場 | 五・六メートル | 二・○メートル |
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青森市新青森駅西口駐車場 | 五・○メートル | 二・○メートル | 二・一メートル |
青森市新青森駅南口駐車場 | 五・六メートル | 二・○メートル |
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2 青森市新青森駅西口駐車場においては、前項に規定する大きさを超える自動車であって、長さが七・○メートル以下、幅が二・二メートル以下、又は高さが三・二メートル以下のものについては、駐車場所を指定して使用させることができる。
3 前二項の大きさは、自動車に物品を積載し、当該物品が自動車の車体からはみ出している場合は、その長さを含めるものとする。
(平成二二規則四七・令和五規則二・一部改正)
(駐車場の利用方法等)
第三条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、自動車を入場させる際に駐車券の交付を受けるものとする。
2 使用者は、自動車を出場させる際に駐車券を提出し、及び駐車料金を納付しなければならない。
3 前項の規定による駐車料金の納付は、当分の間、別に定める方法により、市長が指定するものが使用者に代わって行うことができる。
4 使用者は、駐車券を亡失し、又は破損した場合は、自動車を出場させる際に、当該自動車の車両ナンバー、使用者の氏名、連絡先及び入場時刻を申し出なければならない。
5 前項の使用者の駐車開始時刻及び出場時刻は、市長が認定した時刻とする。
(平成二二規則五〇・一部改正)
(駐車料金を徴収しない自動車)
第四条 条例第七条第三項第三号の規則で定める自動車は、次に掲げるものとする。
一 駐車場の管理業務のため使用する自動車
二 駐車場付近における災害救助活動その他緊急を要する作業のため使用する自動車
三 前二号に掲げるもののほか、市長が駐車料金を徴収しないことが適当であると認めた自動車
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十一年七月二十五日から施行する。
附則(平成二二年一一月規則第四七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年十二月四日から施行する。
附則(平成二二年一二月規則第五〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年十二月四日から施行する。
附則(令和五年二月規則第二号)
(施行期日)
この規則は、令和五年三月二十二日から施行する。