○青森市道路附属物自動車駐車場条例
平成二十一年三月二十六日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第二十四条の二第一項の規定により道路管理者が駐車料金を徴収する道路の附属物である自動車駐車場の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「駐車場」とは、法第二条第二項第七号に規定する道路の附属物である自動車駐車場をいう。
(令和四条例三一・一部改正)
(設置)
第三条 自動車利用者の利便を図るとともに、安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第四条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市青森駅東口駐車場 | 青森市柳川一丁目一一二番五〇 |
青森市青森駅西口駐車場 | 青森市柳川一丁目一三番一 |
青森市新青森駅西口駐車場 | 青森市石江三丁目三番 |
青森市新青森駅南口駐車場 | 青森市大字石江字高間一四一番一 |
(平成二二条例二四・平成三〇条例三六・令和四条例三一・一部改正)
(供用時間)
第五条 駐車場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、当該時間を変更することができる。
名称 | 供用時間 |
青森市青森駅東口駐車場 青森市青森駅西口駐車場 | 午前零時から午後十二時まで |
青森市新青森駅西口駐車場 青森市新青森駅南口駐車場 | 午前零時から午後十二時まで ただし、自動車を入場又は出場させることができる時間は、午前五時三十分から午後十二時までとする。 |
(平成二二条例二四・全改、令和四条例三一・一部改正)
(車両制限)
第六条 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、二輪自動車以外の普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、規則で定める大きさ以下のものとする。
(駐車料金)
第七条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める駐車料金を納付しなければならない。
2 前項の駐車料金は、自動車を出場させる際に徴収するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車については、駐車料金を徴収しない。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車
二 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三条の三の規定に基づき国土交通大臣が定める自動車
三 前各号に掲げるもののほか、規則で定める自動車
(割増金)
第八条 市長は、前条第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収する。
(駐車料金の不還付)
第九条 既納の駐車料金は、還付しない。
(駐車料金の減免)
第十条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第七条第一項の駐車料金を減免することができる。
(使用の拒否)
第十一条 市長は、駐車場を使用しようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は駐車場の係員の指示に従わないとき。
二 その他駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第十二条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 駐車場の施設、附属設備又は他の自動車を損傷し、又は汚損すること。
二 指定された場所以外の場所に自動車を駐車し、他の自動車の駐車又は通行を妨げること。
三 発火、引火若しくは爆発のおそれのあるもの又は悪臭を発するものを持ち込むこと。
四 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為
五 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(指定管理者による管理)
第十三条 青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平成二六条例二三・追加、令和四条例三一・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十四条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場の供用に関すること。
二 青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場の維持管理に関すること。
三 その他市長が必要と認める業務
(平成二六条例二三・追加、令和四条例三一・一部改正)
(損害の責任)
第十五条 駐車場内における事故、盗難、破損又は天災等不可抗力による損害については、市はその責めを負わない。
2 使用者は、その使用により駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成二六条例二三・旧第十三条繰下)
(供用の休止)
第十六条 市長は、駐車場の補修その他管理上の必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(平成二六条例二三・旧第十四条繰下)
(過料)
第十七条 第十二条各号に掲げる行為をした者は、五万円以下の過料に処する。
(平成二六条例二三・旧第十五条繰下)
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成二六条例二三・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成二二年九月条例第二四号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月条例第二三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年九月条例第三六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第十二条 第四十三条の規定による改正後の青森市道路附属物自動車駐車場条例別表の規定は、施行日以後に入場した自動車に係る駐車料金について適用し、施行日前に入場した自動車に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和四年一二月条例第三一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第七条関係)
(平成二二条例二四・全改、平成三一条例二・令和四条例三一・一部改正)
名称 | 駐車料金の額(一台につき) |
青森市青森駅東口駐車場 青森市青森駅西口駐車場 | 一 最初の三十分までの駐車 無料 二 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合 三一〇円 三 駐車時間が一時間を超える場合 前号の料金に、一時間を超えた部分の駐車三十分までごとに一六〇円を加算した額 |
青森市新青森駅西口駐車場 青森市新青森駅南口駐車場 | 一 入場した日に出場する場合 イ 最初の三十分までの駐車 無料 ロ 駐車時間が三十分を超え一時間以内の場合 二二〇円 ハ 駐車時間が一時間を超え四時間三十分以内の場合 ロの料金に、一時間を超えた部分の駐車三十分までごとに一一〇円を加算した額 ニ 駐車時間が四時間三十分を超える場合 一、〇二〇円 二 入場した日の翌日に出場する場合 一、〇二〇円 三 入場した日の翌々日以後に出場する場合 前号の料金に、入場した日の翌日以後の駐車一夜につき八二〇円を加算した額 |