○自転車競技法第三条に基づく事務の委託に関する規則
平成十九年三月三十日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第三条の規定に基づき、市が行う同条第二号又は第三号の事務(以下「競輪事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成一九規則六四・一部改正)
(適用範囲)
第二条 競輪事務の私人への委託については、法令、青森市競輪実施条例(平成十七年青森市条例第二百二十六号)その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(委託の相手方に関する基準)
第三条 市長は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第一項に定める者のほか、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)第三条第二項各号に掲げる者に競輪事務を委託することができない。その者を役員とする法人についても、同様とする。
(委託契約)
第四条 競輪事務の委託契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。
(公金の払込み)
第五条 施行規則第三条第一項第二号に定める公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、市長が指定する期日までに、市長が指定する指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(検査)
第六条 市長は、第四条に定めるもののほか、委託した競輪事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競輪事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる旨を委託契約に定めるものとする。
(公表)
第七条 市長は、第四条に規定する委託契約を締結したときは、その旨を公表するものとする。
(秘密の保持)
第八条 受託者及び事務に従事している者又は従事していた者は、事務の遂行に当たり知り得た一切の情報を、市長が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、競輪事務の私人への委託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(青森市自転車競走電話投票実施規則の一部改正)
2 青森市自転車競走電話投票実施規則(平成十七年青森市規則第百九十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年九月規則第六四号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。