○青森市競輪実施条例

平成十七年四月一日

条例第二百二十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「規則」という。)に基づいて青森市が行う自転車競走(以下「競輪」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(開催日時)

第二条 競輪の開催日時は、市長が定める。

2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、規則第六条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(使用競輪場)

第三条 市が設置する競輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森競輪場

青森市大字新城字平岡一番地一

2 競輪は、青森競輪場又は青森競輪場以外の競輪場で法第四条第一項の許可を受けたもの(以下「その他の競輪場」という。)において開催する。

(平成二六条例一五・全改)

(入場料)

第四条 青森競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、一人一日につき百円以内において市長が定める額とする。

2 前項の入場料のほか、青森競輪場の特別観覧席の入場者から徴収する特別観覧席入場料の額は、一人一日につき千円以内において市長が定める額とする。

3 その他の競輪場の入場者から徴収する入場料の額及びその他の競輪場の特別観覧席の入場者から徴収する特別観覧席入場料の額は、前二項に規定する額及びその他の競輪場における入場料の額を勘案して市長が定める額とする。

(平成二六条例一五・一部改正)

(車券の発売)

第五条 競輪を行うときは、券面金額十円の車券十枚分以上であって市長が定める枚数を一枚で代表する車券を発売する。

(競輪の実施事務の委託)

第六条 法第三条の規定により、同条第一号に掲げる事務を法第三十八条第一項に規定する競技実施法人に委託する。

2 前項に定めるもののほか、法第三条の規定により、同条第三号に掲げる事務を私人に委託することができる。

3 前二項の規定により委託する事務の範囲及び条件は、委託契約で定める。

(平成一九条例四八・平成二六条例二五・一部改正)

(競輪場内の秩序維持等の措置)

第七条 市長は、青森競輪場内及びその他の競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。

(平成二六条例一五・一部改正)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四八号)

(施行期日)

この条例は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に定める日から施行する。

(平成二六年三月条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年六月条例第二五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市競輪実施条例

平成17年4月1日 条例第226号

(平成26年6月24日施行)