○特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例施行規則

平成十八年三月三十一日

規則第五十四号

(介護保険料の減免に係る限度額の算定方法)

第二条 条例第二条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第二条第三項に規定する農業所得に係る介護保険料の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第二条第一項又は第二項の規定によって減免すべき保険料の額

C 当該年度分の介護保険料の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

2 特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例施行規則(平成十六年青森市規則第四号)は、廃止する。

特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第54号

(平成18年4月1日施行)