○特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例

平成十八年三月二十九日

条例第七号

(特別災害の減免措置)

第一条 特別災害により介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第一項に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が被害を受けた場合の第一号被保険者の納付すべき介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、青森市介護保険条例(平成十七年青森市条例第二百四号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された災害及びその他これに準ずる程度の災害等で市長が指定したものをいう。

3 市長は、前項の災害を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(保険料の減免)

第二条 市長は、特別災害により第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該第一号被保険者が納付すべき当該年度分の保険料の額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。ただし、同表二の項に掲げる場合にあっては、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料の額のうち、生活扶助又は支援給付を受けることとなった日の属する月の前月までの納期に係るものに限る。

事由

減免の割合

一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき。

全部

二 第一号被保険者の属する世帯が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)を受けることとなったとき。

全部

三 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が障害者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき。

十分の九

2 市長は、第一号被保険者のうち、特別災害により当該第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の十分の三以上の額であるもので、当該第一号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第一号被保険者の配偶者の前年中の法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の総額が千万円以下であるものが納付すべき当該年度分の保険料の額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が十分の三以上十分の五未満のとき。

損害の程度が十分の五以上のとき。

一 五百万円以下であるとき。

二分の一

全部

二 五百万円を超え七百五十万円以下であるとき。

四分の一

二分の一

三 七百五十万円を超え千万円以下であるとき。

八分の一

四分の一

3 市長は、特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上の額である第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者で前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円以下であるものの世帯に属する第一号被保険者(当該第一号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第一号被保険者の配偶者の前年中の合計所得金額の総額が千万円を超えるものを除く。)の納付すべき当該年度分の保険料の額に、当該世帯の生計を主として維持する者の前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについては、次の表の区分により減免するものとする。

合計所得金額

減免の割合

一 三百万円以下であるとき。

全部

二 三百万円を超え四百万円以下であるとき。

十分の八

三 四百万円を超え五百五十万円以下であるとき。

十分の六

四 五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき。

十分の四

五 七百五十万円を超え千万円以下であるとき。

十分の二

4 第一項又は第二項の規定によって減免すべき保険料の額がある場合における前項の規定による減免の額については、別に市長が定めるところにより算定した額を限度額とする。

(平成二〇条例三六・平成二五条例三四・平成二六条例三二・平成三〇条例三八・一部改正)

(災害発生日の特例)

第三条 毎年一月一日から三月三十一日までに発生した特別災害については、当該年の四月一日に当該特別災害が発生したものとみなして前条の規定を適用する。

(減免の申請)

第四条 前二条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、申請書に被害を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、被害を証明する書類を添付できない特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定通知)

第五条 市長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、速やかにその被害の事実、程度等の状況の調査を行い、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第六条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の全部又は一部について取り消さなければならない。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の廃止)

2 特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例(平成十六年青森市条例第一号)は、廃止する。

(平成二〇年七月条例第三六号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定、第二条の規定による改正後の青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定、第四条の規定による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二五年九月条例第三四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中青森市市税条例附則第十六条の三の改正規定(「附則第四十条第一項」の下に「、附則第四十一条第一項」を加える部分に限る。)、同条例附則第三十四条の二、第四十条、第四十一条及び第四十二条から第四十五条までの改正規定、同条例附則第四十七条を削る改正規定、同条例附則第四十七条の二の改正規定及び同条を附則第四十七条とする改正規定、同条例附則第四十七条の三を削り、附則第四十七条の四を附則第四十七条の二とし、附則第四十七条の五を附則第四十七条の三とし、附則第四十七条の六を附則第四十七条の四とする改正規定、同条例附則第五十条、第五十二条、第五十三条並びに第五十四条及び第五十五条、第五十七条並びに第六十条の改正規定並びに第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第三条第六項、第五条第二項、第六条第二項及び第七条第二項の規定 平成二十九年一月一日

(特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に申請した納期限未到来の平成二十五年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、同日前に申請した介護保険料の減免については、なお従前の例による。

2 第六条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例第二条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に申請した納期限未到来の平成二十九年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、同日前に申請した介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成二六年九月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成三〇年一二月条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第三条並びに次項の規定は平成三十一年一月一日から、第二条及び附則第三項から第六項までの規定は公布の日から施行する。

特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例

平成18年3月29日 条例第7号

(平成31年1月1日施行)