○青森市病院条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百八十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市病院条例(平成十七年青森市条例第二百十七号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受付時間及び休診日)

第二条 外来患者の受付時間(以下「受付時間」という。)及び休診日は、次のとおりとする。

区分

受付時間

休診日

青森市民病院

月曜日から金曜日まで 午前八時から午前十一時三十分まで

次に掲げる日

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

青森市立浪岡病院

次に掲げる時間

一 月曜日から金曜日まで 午前八時三十分から午後三時まで

二 第二土曜日及び第四土曜日 午前八時三十分から午前十一時まで

次に掲げる日

一 日曜日並びに第一土曜日、第三土曜日及び第五土曜日

二 祝日法に規定する休日

三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 青森市民病院長又は青森市立浪岡病院長(以下これらを「院長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に受付時間を変更し、休診日においても休診日以外の日(以下「診療日」という。)とし、又は診療日においても休診日とすることができる。

(平成二三規則三一・全改)

(急患の診療)

第三条 急を要する患者については、前条の規定にかかわらず、診療を行うものとする。

(平成二三規則三一・旧第五条繰上・一部改正)

(診療の申出)

第四条 診療を受けようとする者は、院長に申し込み、承認を受けなければならない。

(平成二三規則三一・旧第六条繰上)

(診察券の発行)

第五条 初診の場合は、診察券を交付する。

(平成二三規則三〇・一部改正、平成二三規則三一・旧第七条繰上)

(入院の申込み)

第六条 入院をし、又は入院をさせようとする者は、連帯保証人と連署の上、院長に入院申込書(様式第一号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 第一項の連帯保証人が、その資格を欠き、又は院長において不適当と認めたときは、別の連帯保証人を立てなければならない。

(平成二三規則三〇・一部改正、平成二三規則三一・旧第八条繰上、平成二五規則四五・一部改正)

(保証金)

第七条 前条の入院申込書を提出することができない者は、その使用料十日分の見込相当額を保証金として納付しなければならない。

2 前項の保証金は、退院の際これを還付する。ただし、使用料その他未収金等があるときは、その金額を控除した残額を還付する。

(平成二三規則三一・旧第九条繰上)

(退院の承認)

第八条 患者が退院しようとするときは、本人又は関係者から、院長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平成二三規則三一・旧第十条繰上)

(診療上等の指示)

第九条 院長は、患者及びその関係者に対し診療上又は施設内の秩序保持のため必要な指示をすることができる。

(平成二三規則三一・旧第十一条繰上)

(解剖に関する承諾)

第十条 入院して死亡した患者を解剖するときは、解剖に関する遺族の承諾書(様式第二号)により承諾を受けなければならない。

(平成二三規則三〇・一部改正、平成二三規則三一・旧第十二条繰上)

(委任)

第十一条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て院長が別に定める。

(平成二三規則三一・旧第十三条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市民病院条例施行規則(昭和三十三年青森市規則第三十五号)又は浪岡町病院事業の設置に関する条例の施行規則(昭和三十七年浪岡町規則第二号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則により交付された診察券は、この規則の規定により交付された診察券とみなす。

(平成一九年八月規則第五四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

(平成二三年六月規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市病院条例施行規則の規定により交付された診察券及び入院申込書は、この規則による改正後の青森市病院条例施行規則の相当規定により交付された診察券及び入院申込書とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市病院条例施行規則の規定による様式により作成された交付前の診察券の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二三年六月規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市民病院条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市民病院条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(青森市病院当直規則の一部改正)

3 青森市病院当直規則(平成十七年青森市規則第百八十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年六月規則第四五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和二年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市病院条例施行規則様式第一号の規定は、この規則の施行の日以後になされた入院の申込みについて適用し、同日前になされた入院の申込みについては、なお従前の例による。

(平成19規則54・一部改正、平成23規則30・旧様式第3号繰上・一部改正、平成23規則31・平成25規則45・令和元規則1・令和2規則4・一部改正)

画像

(平成二三規則三〇・旧様式第四号繰上・一部改正、平成二三規則三一・一部改正)

画像

青森市病院条例施行規則

平成17年4月1日 規則第187号

(令和2年4月1日施行)