○青森市公害防止条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百八十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市公害防止条例(平成十七年青森市条例第二百十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第四条 削除
(平成二四規則二六)
(炭化水素系物質の範囲等)
第八条 条例第二十二条に規定する規則で定める炭化水素系物質は、燃料用揮発油、ナフサ、燈油及び軽油(これらの全部又は一部が工場又は事業場当たり六万リットル以上貯蔵されている場合に限る。)とする。
(指定地域)
第九条 条例第二十三条第一項に規定する規則で定める地域は、別図のとおりとする。
一 自噴した地下水を消雪の用に供する場合
二 一度使用した地下水を消雪の用に供する場合
三 単一の帯水層から揚水した地下水を外気に接触させることなく、同一の帯水層に還す場合
(揚水規制基準)
第十一条 条例第二十六条第二項に規定する規則で定める揚水規制基準は、別表第十三に掲げるとおりとする。
2 条例第三十条第二項第六号に規定する規則で定める事項は、地下水の用途及び揚水量とする。
一 飲料水を他に求めることができない場合
二 農業用に河川水など(水道水を除く。)を利用できない場合
三 地下水を用いなければ品質低下をきたすおそれのある食品の製造で地下水と同質の水を他に求めることができない場合
四 その他市長がやむを得ないと認める場合
(既設揚水設備による地下水採取の届出)
第十三条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、既設揚水設備による地下水採取届出書(様式第九号)によってしなければならない。
(構造等変更の許可申請)
第十四条 条例第三十二条第一項の規定による許可を受けようとする者の申請は、構造等変更許可申請書(様式第十号)によってしなければならない。
(水量測定報告)
第十六条 条例第三十四条第一項の規定による報告は、地下水採取量報告書(様式第十三号)によってしなければならない。
(拡声機使用制限の特例)
第十七条 条例第三十八条第三項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために拡声機を使用する場合
二 時報、祭礼、盆おどりその他の一般風俗慣習となっている一時的な行事のために拡声機を使用する場合
三 国又は地方公共団体が交通安全、防犯及び防災の広報活動を行う場合であって、その対象が広域性を有するため、航空機から拡声機を使用しなければその効果が期待できないと認められるとき。
(地下浸透禁止有害物質)
第十八条 条例第四十条に規定する規則で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
(立入検査証明書)
第十九条 条例第四十三条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第十四号とする。
(平成一八規則七・旧第二十四条繰上・一部改正)
(届出書の提出部数)
第二十条 条例の規定による届出は、届出書の正本に、その写し一通を添えてしなければならない。
(平成一八規則七・旧第二十五条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市公害防止条例施行規則(昭和四十七年青森市規則第二十五号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、合併前の青森市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年青森市規則第四十一号)附則第二項の適用を受けた設備については、別表第十三中アの欄に掲げる基準の規定は、適用しない。
(平成一九規則一一・追加)
4 当分の間、公共性が高く、かつ、それに依存しなければ著しく市民生活の確保に支障を及ぼす用途に係る揚水設備については、別表第十三の規定は、適用しない。
(平成一九規則一一・追加)
附則(平成一八年三月規則第七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第一一号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市公害防止条例施行規則附則第三項及び第四項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成二四年三月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
ばい煙発生施設に係るばいじんの排出基準
施設の種類 | 規模 | 基準値(グラム) |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり50キログラム以上100キログラム未満であること。 | 0.70以下 |
備考
1 基準値は、温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりのばいじんの量とする。
2 ばいじんの測定は、日本工業規格Z8808に定める方法による。
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
別表第2(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
粉じん発生施設に係る構造基準等
施設の種類 | 構造基準、使用及び管理の基準 |
鉱物(コークスを含む。以下同じ。)、土石又は木くず等の堆積場(面積が200平方メートル以上500平方メートル未満であるものに限る。) | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石等を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締め固め行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第3(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
工場等に係る排水基準
項目 | 基準値 |
外観 | 著しい着色又は発泡が認められないこと。 |
温度 | 40度以下 |
備考
1 この表は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する特定事業場及び青森県公害防止条例(昭和47年青森県条例第2号)第33条第3項に規定する汚水関係工場等から水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域(以下「公共用水域」という。)に排出される排水の許容限度として適用する。
2 外観の検定は、日本工業規格K0102.8に定める方法による。
3 温度の検定は、日本工業規格K0102.7.2に定める方法による。
別表第4(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
畜舎に係る排水基準
施設の種類 項目 | 牛舎面積30平方メートル以上200平方メートル未満 | 馬舎面積30平方メートル以上500平方メートル未満 | 豚舎面積30平方メートル以上50平方メートル未満 | 鶏舎面積50平方メートル以上又は飼養羽数300羽(ただし成鶏のみ)以上のもの | 鶉舎面積10平方メートル以上又は飼養羽数8000羽(ただし成鶉のみ)以上のもの |
生物化学的酸素要求量(mg/l) | 160(日間平均120) | ||||
化学的酸素要求量(mg/l) | 160(日間平均120) | ||||
浮遊物質量(mg/l) | 200(日間平均150) |
備考
1 この表は、当該施設から公共用水域に排出される排水の許容限度として適用する。(別表第6において同じ。)
2 生物化学的酸素要求量の検定は、日本工業規格K0102.21に定める方法による。
3 化学的酸素要求量の検定は、日本工業規格K0102.17に定める方法による。
4 浮遊物質量の検定は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)付表8に定める方法による。
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼に排出される排水に限って適用する。
別表第5(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
畜舎等の整備基準
種類 | 整備基準 |
畜舎 | 1 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 2 内壁は、飼養し又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。 3 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。 4 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 5 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 6 汚物処理設備として、汚物だめ、汚水だめが設けられていること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。 7 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 8 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。 9 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 10 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる場合には、次の要件を満たす飼料取扱室を有すること。 ア 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 イ 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。 ウ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 エ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じた適当な容積の容器が備えられていること。 |
家きん舎 | 1 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。 2 鶏の家きん舎にあっては、床が清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。 3 あひるの家きん舎にあっては、床が不浸透性材料で作られ、かつ、適当な勾配及び排水溝が設けられていること。 4 あひるの家きん舎にあっては、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 5 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあっては汚物だめを、あひるの家きん舎にあっては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。 6 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 7 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。 8 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 9 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる場合には、次の要件を満たす飼料取扱室を有すること。 ア 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 イ 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。 ウ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 エ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じた適当な容積の容器が備えられていること。 |
別表第6(第3条関係)
ガソリンスタンド(自動式車両洗浄施設を有しないものに限る。)に係る排水基準
項目 | 基準値 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/l)(鉱油類含有量) | 5以下 |
備考
1 ノルマルヘキサン抽出物質含有量の検定は、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」(昭和49年環境庁告示第64号)付表4に掲げる方法による。
別表第7(第3条関係)
拡声機から発する音量に係る規制基準
区域の区分 | 時間の区分 | 音源直下から10メートルの地点における音量(dB) |
第1種区域 | 午前7時から午前10時まで | 55 |
午前10時から午後4時まで | 60 | |
午後4時から午後9時まで | 55 | |
午後9時から翌日午前7時まで | 50 | |
第2種区域 | 午前7時から午前10時まで | 60 |
午前10時から午後4時まで | 70 | |
午後4時から午後9時まで | 60 | |
午後9時から翌日午前7時まで | 55 |
備考
1 第1種区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項に定める第1種低層住居専用地域、同条第2項に定める第2種低層住居専用地域、同条第3項に定める第1種中高層住居専用地域、同条第4項に定める第2種中高層住居専用地域、同条第5項に定める第1種住居地域、同条第6項に定める第2種住居地域及び同条第7項に定める準住居地域をいう。
2 第2種区域とは、都市計画法第9条第8項に定める近隣商業地域、同条第9項に定める商業地域、同条第10項に定める準工業地域、同条第11項に定める工業地域及びこれらに接する地先水面をいう。
3 dB(デシベル)とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう(別表第8及び第9において同じ。)。
4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとする(別表第8及び第9において同じ。)。
5 騒音の測定方法は、当分の間日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする(別表第8及び第9において同じ。)。
別表第8(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
工場等に係る騒音の規制基準
時間の区分 | 基準値(dB) |
午前6時から午前8時まで(朝) | 50 |
午前8時から午後7時まで(昼) | 55 |
午後7時から午後9時まで(夕) | 50 |
午後9時から翌日午前6時まで(夜) | 45 |
備考
1 この表は、工場又は事業場(以下「工場等」という。)において発生する騒音の敷地境界線における許容限度として適用する。
2 この表は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、青森市長が指定する区域(平成18年青森市告示第164号。以下「騒音規制区域」という。)、都市計画法第9条第12項に規定する工業専用地域及び同条第22項に規定する臨港地区については、適用しない。
別表第9(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
特定建設作業に係る騒音の規制基準
基準値 | 85dB |
作業日時等 | ・午後7時から翌日午前7時までは行わないこと。 ・1日10時間を超えて行わないこと。 ・連続して6日を超えて行わないこと。 ・日曜日その他の休日には行わないこと。 |
備考
1 特定建設作業とは、騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2に掲げる作業をいう。
2 基準値は、特定建設作業を行っている敷地の境界線における許容限度として適用する。
3 この表は、騒音規制区域、都市計画法第9条第12項に規定する工業専用地域及び同条第22項に規定する臨港地区については、適用しない。
別表第10(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
工場等に係る振動の規制基準
時間の区分 | 基準値(dB) |
午前8時から午後7時まで(昼間) | 60 |
午後7時から翌日午前8時まで(夜間) | 55 |
備考
1 この表は、工場等において発生する振動の敷地境界線における許容限度として適用する。
2 この表は、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として青森市長が指定する区域(平成18年青森市告示第165号。以下「振動規制区域」という。)、都市計画法第9条第12項に規定する工業専用地域及び同条第22項に規定する臨港地区については、適用しない。
3 dB(デシベル)とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう(別表第11において同じ。)。
4 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする(別表第11において同じ。)。
5 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等のおこなわれている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差(dB) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
補正値(dB) | 3 | 2 | 1 |
6 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする(別表第11において同じ。)。
別表第11(第3条関係)
(平成24規則26・一部改正)
特定建設作業に係る振動の規制基準
基準値 | 75dB |
作業日時等 | ・午後7時から翌日午前7時までは、行わないこと。 ・1日10時間を超えて行わないこと。 ・連続して6日を超えて行わないこと。 ・日曜日その他の休日には、行わないこと。 |
備考
1 特定建設作業とは、振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第2に掲げる作業をいう。
2 基準値は、特定建設作業を行っている敷地の境界線における許容限度として適用する。
3 この表は、振動規制区域、都市計画法第9条第12項に規定する工業専用地域及び同条第22項に規定する臨港地区については、適用しない。
別表第12(第3条関係)
(平成24規則26・全改)
工場等に係る悪臭の規制基準
(1) 工場等の敷地境界線における規制基準 臭気指数(悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第2項に規定する臭気指数をいう。以下同じ。)12以下 (2) 工場等の煙突その他気体排出施設の排出口における規制基準 前号に定める値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出して得られる臭気排出強度又は臭気指数以下 (3) 工場等の排出水に係る敷地外における規制基準 臭気指数28以下 |
備考
この表は、「悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定」(平成18年青森市告示第166号)により指定した規制地域については、適用しない。
別表第13(第11条関係)
揚水規制基準
ア 揚水設備のストレーナーの位置 | 地表面下 30メートル以浅 | |
イ 揚水機の吐出口の断面積 | 内径5センチメートル以下で算出される断面積 | |
ウ 揚水設備による1日当たりの揚水量 | 工業用、公衆浴場用及び温泉用 | 300立方メートル以下 |
その他の用途 | 100立方メートル以下 |
備考
1 工業用とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)及びガス供給業の用に供する揚水設備をいう。
2 公衆浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の用に供する揚水設備をいう。
3 温泉用とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉の用に供する揚水設備をいう。
4 揚水設備の1日当たりの定格揚水能力が工業用、公衆浴場用及び温泉用にあっては300立方メートル以下、その他の用途にあっては、100立方メートル以下のものについては、イの基準は適用しない。
(平成24規則26・令和元規則1・一部改正)
様式第2号 削除
(平成24規則26)
(平成19規則11・一部改正)
別図(第9条関係)