○青森市公害防止条例

平成十七年四月一日

条例第二百十五号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 公害の防止に関する基本的事項(第五条―第十条)

第三章 ばい煙等に関する規制(第十一条―第二十二条)

第四章 地下水の採取に関する規制(第二十三条―第三十五条)

第五章 屋外作業等に関する規制(第三十六条―第四十一条)

第六章 雑則(第四十二条―第四十五条)

第七章 罰則(第四十六条・第四十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定め、もって市民の健康で文化的な社会生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「公害」とは、大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は安全かつ快適な生活環境が阻害されることをいう。

2 この条例において「規制基準」とは、発生し、又は排出されるばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液、騒音、振動及び悪臭(以下「ばい煙等」という。)の量、濃度又は程度の許容限度(粉じんにあっては構造、使用及び管理の許容限度)をいう。

3 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

4 この条例において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートル以上のものをいう。

(事業者の責務)

第三条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、市長が講ずる公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

3 事業者は、その事業活動によって生じた公害に係る被害について、適切な措置を講じなければならない。

(市の責務)

第四条 市は、市民の健康を守るとともに、安全かつ快適な生活環境を保全する使命を有することに鑑み、公害が発生するおそれのあるときは、速やかに必要な規制措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて公害の防止に努めるものとする。

(平成二三条例二七・一部改正)

第二章 公害の防止に関する基本的事項

(規制基準)

第五条 規制基準は、ばい煙等を発生させ、又は排出する施設についてばい煙等の種類ごとに規則で定める。

(平成一八条例三二・一部改正)

(規制基準の遵守義務)

第六条 前条の規定により規則で定める施設を設置している者は、規制基準を遵守しなければならない。

(平成一八条例八八・一部改正)

(監視体制及び公表)

第七条 市長は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のための措置を適正に実施するために必要な監視、測定及び調査の体制の整備に努めなければならない。

2 市長は、監視、測定及び調査の結果明らかになった公害の状況等を市民に公表しなければならない。

(生活環境保全への協力)

第八条 市民は、その所有又は管理に属する土地について雑草の除却及び植樹の促進を図る等、協力して安全かつ快適な生活環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、工場、事業場等の敷地について緑化を図る等公害の防止上適正な管理を行うことにより、地域の生活環境の保全に努めなければならない。

(公害防止協定)

第九条 事業者は、市長が市民の健康を守り、安全かつ快適な生活環境を保全するために必要があると認めて公害の防止に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

2 事業者は、前項の協定が成立したときは、誠実にこれを遵守しなければならない。

(援助)

第十条 市長は、公害の防止施設の整備を促進することにより公害の防止に資するため、ばい煙等を処理する施設の設置若しくは改善又は地下水を使用する設備を地下水以外の水を使用する設備に改善若しくは地下水の循環利用をするための設備の設置若しくは改善に必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

第三章 ばい煙等に関する規制

(指導及び勧告)

第十一条 市長は、公害の防止の思想を高めるとともに、規制基準が遵守されないことにより公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、そのばい煙等を発生させ、又は排出する者に対し、公害の発生防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(措置命令)

第十二条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が当該指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてばい煙等の処理方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(平成一八条例三二・一部改正)

(停止命令)

第十三条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者に対し、当該工場若しくは事業場の操業又は建設作業その他ばい煙等を発生させ、又は排出する行為の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、公害が現に発生し、著しく市民の健康又は安全かつ快適な生活環境に障害を及ぼすおそれがあり、かつ、緊急やむを得ない場合は、ばい煙等を発生させ、又は排出する者に対し、当該工場若しくは事業場の操業又は建設作業その他ばい煙等を発生させ、又は排出する行為の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。

第十四条 削除

(平成二三条例二七)

(弁明の機会)

第十五条 市長は、第十二条の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受ける者に対し、弁明の機会を与えることができる。

(措置の届出)

第十六条 第十一条の規定による勧告又は第十二条の規定による命令を受けた者が当該勧告又は命令に基づく措置を行ったときは、速やかに市長に届け出て、確認を受けなければならない。

(事故時の措置)

第十七条 事業者は、工場、事業場等における事故により、公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、市長に届け出るとともにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(紛争の処理)

第十八条 市長は、ばい煙等の発生又は排出に係る紛争が生じ、当事者からの要請があった場合は、その公正な解決に努めるものとする。

(公害発生時の警告等)

第十九条 市長は、公害が発生した場合において、市民の健康を保護し、安全かつ快適な生活環境を保全するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)に対し、予想される公害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通知又は警告をすることができる。

2 居住者等は、前項の規定による通知又は警告を受けたときは、これに協力しなければならない。

(自動車等の使用及び管理)

第二十条 自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第九号に規定する自動車及び同条第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用者又は所有者は、常に必要な整備及び適正な運転をすることにより、自動車等から発生する騒音及び排出ガスを最少限にとどめるよう努めなければならない。

(土砂流出防止等)

第二十一条 何人も、土砂の掘さく、盛土、切土、整地等の行為により、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいい、青森市横内川水道水源保護条例(平成十七年青森市条例第二百十六号)第六条第一項の規定により指定された水源保護区域内にあるものを除く。)に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁し、又は水底に土砂を堆積させないよう努めなければならない。

(蒸発防止設備の設置)

第二十二条 規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設を設置している者は、当該物質の貯蔵に伴って発生する有毒ガス及び悪臭を防止するために必要な設備を設置するよう努めなければならない。

第四章 地下水の採取に関する規制

(指定地域)

第二十三条 市長は、地下水の採取により、地盤の沈下が著しく、又は著しくなるおそれがある地域であって、地盤の沈下を防止するため地下水の採取を規制する地域(以下「指定地域」という。)を規則で定めるものとする。

(平成一八条例八八・一部改正)

(揚水設備等の設置)

第二十四条 指定地域内において、揚水設備又は揚水設備以外の動力を用いた設備(以下「揚水設備以外の動力設備」という。)により、地下水を採取しようとする者は、職員の立会いのもと当該設備を設置しなければならない。

(平成一八条例八八・一部改正)

(地下水の消雪利用の禁止)

第二十五条 何人も、規則で定める場合を除き、指定地域内において地下水を消雪の用に供してはならない。

(基準遵守義務)

第二十六条 指定地域内において揚水設備により地下水を採取する者は、揚水規制基準を遵守しなければならない。

2 揚水規制基準は、揚水設備のストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積及び揚水設備による一日当たりの揚水量について規則で定める。

3 指定地域内において、揚水設備以外の動力設備により地下水を採取しようとする者は、前項の規定により規則で定める揚水規制基準のうち揚水設備による一日当たりの揚水量を遵守しなければならない。

(平成一八条例八八・一部改正)

(節水義務)

第二十七条 揚水設備、揚水設備以外の動力設備その他の設備により地下水を採取している者は、地下水の使用を合理化し、必要以上の揚水をしてはならない。

(平成一八条例八八・一部改正)

(循環使用義務)

第二十八条 地下水の循環使用の可能な用途に地下水を使用している者は、努めて循環使用のための設備を設けなければならない。

(工事による排出防止義務)

第二十九条 土木工事又は建築工事を行う者は、当該工事の施行に当たり著しく地下水の排出を伴うものであるときは、地下水の排出を最少限度にとどめるため、適切な工法を用いるよう努めなければならない。

(地下水の採取の許可)

第三十条 指定地域内において、揚水設備により地下水を採取しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 揚水設備の設置場所

 揚水機の種類

 揚水設備のストレーナーの位置

 揚水機の吐出口の断面積

 その他規則で定める事項

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その申請に係る地下水の採取が当該揚水設備に適用されることとなる揚水規制基準に適合し、かつ、他の水源を確保することが著しく困難であると認めるときは、許可をしなければならない。

4 市長は、第一項の規定による許可をするにあたっては、地盤の沈下を防止するために必要な限度において、条件を付すことができる。

(経過措置)

第三十一条 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において揚水設備により地下水を採取している者又は一の設備が揚水設備となった際現に指定地域内においてその設備により地下水を採取している者は、当該地域が指定地域となった日又は当該設備が揚水設備となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第二項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をした者は、前条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において、市長は、地盤の沈下を防止するため特に必要があると認めるときは、当該許可を受けた者とみなされる者に対し、当該揚水設備による地下水の採取の量を減少させることその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(構造等の変更の許可)

第三十二条 第三十条第一項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る第三十条第二項第二号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第三十条第二項から第四項までの規定は、前項の許可について準用する。

(氏名等の変更の届出)

第三十三条 第三十条第一項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る同条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又はその者がその許可に係る揚水設備(以下「許可揚水設備」という。)につき次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

 許可揚水設備により地下水を採取することを廃止したとき。

 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を揚水規制基準以下としたとき。

(測定及び報告)

第三十四条 指定地域内において、揚水設備により地下水を採取している者は、規則で定めるところにより、地下水の採取量を測定し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の地下水の採取量の測定を円滑に行うため必要があるときは、揚水設備に水量測定器を取り付けることができる。

(改善命令等)

第三十五条 市長は、揚水設備により地下水を採取している者が、第二十六条第一項の規定に違反しているとき、又は第三十条第四項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって許可に付した条件に違反しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該揚水設備のストレーナーの位置の変更その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該揚水設備による地下水の採取の一時停止を命ずることができる。

2 市長は、第三十条第一項の規定による許可を受けた者が、第三十二条第一項の規定に違反したとき、又は前項の規定による命令に従わないときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。

3 市長は、第二十五条の規定に違反している者、第三十条第一項の規定による許可を受けないで揚水設備により地下水を採取している者又は前項の規定により地下水の採取の許可を取り消された者に対し、地下水の採取の停止を命ずることができる。

第五章 屋外作業等に関する規制

(屋外作業の制限)

第三十六条 工場又は事業場(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する特定建設作業及び青森県公害防止条例(昭和四十七年青森県条例第二号。以下「県条例」という。)に規定する特定作業並びに振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定建設作業を行う工場又は事業場を除く。)においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で粉じん、騒音、振動又は悪臭を発生させる作業をしてはならない。

(平成二三条例二七・一部改正)

(夜間の静穏保持)

第三十七条 何人も、夜間(午後十一時から翌日の午前六時までをいう。)において、音響機器音、楽器音、人声等により、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

(拡声機使用の制限)

第三十八条 何人も、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて、拡声機を使用してはならない。

2 前項に規定するもののほか、何人も、屋外において、又は屋内から屋外に向けて、正常かつ健全な日常生活を阻害する異常な音量を発する状態で拡声機を使用してはならない。

3 前項の規定は、公共のために使用する場合であって緊急時のために使用する場合その他規則で定める場合は、適用しない。

(燃焼不適物の燃焼禁止)

第三十九条 何人も、燃焼に伴い著しいばい煙、有害ガス又は悪臭の発生するおそれのあるものを屋外において燃焼させてはならない。

(有害物質の地下浸透の禁止)

第四十条 何人も、規則で定める物質を地下に浸透させ、地下水を汚染させてはならない。

(指導、勧告及び措置命令)

第四十一条 市長は、前五条の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該違反行為の停止、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて当該違反行為の停止、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置をとることを命ずることができる。

3 第十五条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平成一八条例八八・一部改正)

第六章 雑則

(平成一八条例三二・旧第七章繰上)

(報告の徴収)

第四十二条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生させ、又は排出する者に対し、公害の防止のため、発生施設又は除外施設の状況、ばい煙等の処理方法その他必要な事項について報告をさせることができる。

(平成一八条例三二・旧第四十六条繰上)

(立入検査)

第四十三条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、ばい煙等を発生させ、若しくは排出する者又は指定地域内において揚水設備により地下水を採取している者の工場、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類、施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平成一八条例三二・旧第四十七条繰上)

(適用除外)

第四十四条 第十二条及び第十三条の規定は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設又は同条第五項に規定する粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の設置者及び県条例に規定するばい煙関係施設又は県条例に規定する粉じん関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が排出するばい煙又は粉じん、水質汚濁防止法第二条第三項に規定する特定事業場の設置者及び県条例に規定する汚水関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が排出する汚水又は廃液、騒音規制法第二条第二項に規定する特定工場等の設置者又は同条第三項に規定する特定建設作業を行う者が発生させる騒音及び県条例に規定する騒音関係施設を設置する工場又は事業場の設置者又は県条例に規定する特定作業を行う工場又は事業場の設置者が発生させる騒音並びに振動規制法第二条第二項に規定する特定工場等の設置者又は同条第三項に規定する特定建設作業を行う者が発生させる振動及び県条例に規定する振動関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が発生させる振動については、適用しない。

(平成一八条例三二・旧第四十八条繰上)

(委任)

第四十五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平成一八条例三二・旧第四十九条繰上)

第七章 罰則

(平成一八条例三二・旧第八章繰上)

(罰則)

第四十六条 第十三条又は第三十五条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 第四十一条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第十六条第十七条第三十一条第一項又は第三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十四条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平成一八条例三二・旧第五十条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平成一八条例三二・旧第五十一条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市公害防止条例(昭和四十七年青森市条例第十六号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成一八年三月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年一二月条例第八八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条、第二十三条第二項及び第四十一条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定地域内において、揚水設備以外の動力設備により地下水を採取している者については、この条例による改正後の青森市公害防止条例第二十六条第三項の規定は、平成二十年三月三十一日までの間は、適用しない。

(平成二三年六月条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市公害防止条例

平成17年4月1日 条例第215号

(平成23年6月29日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第215号
平成18年3月29日 条例第32号
平成18年12月22日 条例第88号
平成23年6月29日 条例第27号