○青森市幸畑墓苑条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百四十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市幸畑墓苑条例(平成十七年青森市条例第百八十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
四月一日から十月三十一日まで | 九時から十八時まで |
十一月一日から三月三十一日まで | 九時から十六時三十分まで |
2 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。
一 年末年始 十二月三十一日及び翌年の一月一日
二 館内整理日 二月第四水曜日及び木曜日
(遵守事項)
第三条 条例第四条第十号に規定する特に必要があると認めて禁止する行為は、次のとおりとする。
一 指定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
二 風紀を乱し、又は乱すおそれのあること。
三 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物を携行すること。
(使用許可申請)
第四条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市幸畑墓苑使用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、使用する日の六箇月前から当日までに行わなければならない。
(平成二〇規則四七・全改)
(使用許可書の交付及び提示義務)
第五条 前条の規定による申請を許可したときは、青森市幸畑墓苑使用許可書を交付するものとする。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、青森市幸畑墓苑の使用に当たり、当該許可書を常時携帯し、指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可等に係る申請事項の変更)
第六条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市幸畑墓苑使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平成二〇規則四七・全改)
(使用取りやめの届出)
第七条 使用者は、幸畑墓苑の使用を取りやめようとするときは、青森市幸畑墓苑使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(平成二〇規則四七・一部改正)
(使用料及び観覧料の還付)
第八条 条例第八条第二項ただし書の規定による特別な理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料及び観覧料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平成二〇規則四七・一部改正)
(破損等の届出)
第十条 指定管理者又は使用者若しくは入館者は、幸畑墓苑の施設又は物品を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市幸畑墓苑破損等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成二〇規則四七・旧第十一条繰上・一部改正)
(使用後の点検)
第十一条 使用者は、幸畑墓苑の使用を終了したときは、速やかに指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成二〇規則四七・旧第十二条繰上)
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成二〇規則四七・旧第十三条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市幸畑墓苑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第八条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
(平成20規則47・一部改正)