○青森市幸畑墓苑条例
平成十七年四月一日
条例第百八十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、幸畑墓苑の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 八甲田山雪中行軍遭難の史実資料等を展示し、後世に継承するとともに、観光、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、本市の観光及び地域振興を図るため、幸畑墓苑を設置する。
(名称及び位置)
第三条 幸畑墓苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市幸畑墓苑 | 青森市大字幸畑字阿部野一六三番地四 |
一 幸畑墓苑を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
二 樹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
三 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
四 ごみその他の汚物を捨てること。
五 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所に、車馬を乗り入れること。
八 みだりに火気(次号に掲げるものを除く。)を扱うこと。
九 夜間(午後十時から日の出までの時間をいう。)において花火等をすること。
十 前各号に掲げるもののほか、市長が幸畑墓苑の管理上特に必要があると認めて禁止する行為
(利用の禁止及び制限)
第五条 市長は、幸畑墓苑の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は幸畑墓苑に関する工事のため必要があると認めるときは、区域を定めて幸畑墓苑の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の許可)
第六条 次に掲げる行為をするため幸畑墓苑を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 行商その他これに類する行為
二 物品を販売し、若しくは頒布し、又は業として写真を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
3 市長は、使用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(開館時間及び休館日)
第七条 幸畑墓苑のうち青森市八甲田山雪中行軍遭難資料館(以下「資料館」という。)の開館時間及び休館日は、入館者の利便性及び資料館の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
2 前項の規定により納付した使用料及び観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料及び観覧料の全部又は一部を還付することができる。
(平成三〇条例二七・一部改正)
(使用料及び観覧料の減免)
第九条 市長は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象にその健全な育成を図る目的で使用又は観覧する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項の使用料又は観覧料を減免することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第十条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは幸畑墓苑からの退去を命ずることができる。
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
三 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可を受けた者
四 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為のため幸畑墓苑を使用する者
五 その他施設の管理運営上支障があると認める者
一 幸畑墓苑に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 幸畑墓苑の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前二項の場合において使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一九条例四二・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十二条 幸畑墓苑の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平成三〇条例二七・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第五条の規定により区域を定めて幸畑墓苑の利用を禁止し、又は制限すること。
二 使用許可を行うこと。
三 使用許可に条件を付すること。
四 第十一条の規定による命令をすること。
五 幸畑墓苑の維持管理に関すること。
六 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例三〇〇・一部改正)
2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成三〇条例二七・追加)
(利用料金の減免)
第十五条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成三〇条例二七・追加)
(原状回復義務)
第十六条 使用者は、幸畑墓苑の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る施設を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを代行し、使用者から市長がその費用を徴収する。
(平成三〇条例二七・旧第十四条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第十七条 市長は、故意又は過失により幸畑墓苑の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
(平成三〇条例二七・旧第十五条繰下)
(過料)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
二 使用許可を受けないで第六条第一項各号に掲げる行為をした者
三 第十一条の規定による命令に従わなかった者
(平成三〇条例二七・旧第十六条繰下)
第十九条 詐欺その他不正の行為により使用料又は観覧料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。
(平成三〇条例二七・旧第十七条繰下)
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。
(平成三〇条例二七・旧第十八条繰下)
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成三〇条例二七・旧第十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市幸畑墓苑条例(平成十六年青森市条例第八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第三〇〇号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年六月条例第二七号)
(施行期日)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第九条 第三十七条の規定による改正後の青森市幸畑墓苑条例別表第一の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第一(第八条、第十四条関係)
(平成三〇条例二七・平成三一条例二・一部改正)
備考 単位の計算については、一平方メートルに満たないときは一平方メートルとみなし、一日に満たないときは一日とみなす。
別表第二(第八条、第十四条関係)
(平成三〇条例二七・平成三一条例二・一部改正)
区分 | 観覧料 | |
個人 | 一般 | 二七〇円 |
大学生、高校生 | 一四〇円 | |
団体 | 一般 | 一四〇円 |
大学生、高校生 | 七〇円 |
備考
一 団体とは、二十人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。
二 一般とは、七十歳未満の者(義務教育終了前の者を除く。)のうち、大学生及び高校生を除いた者をいう。