○青森市火入れに関する条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百三十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市火入れに関する条例(平成十七年条例第百七十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第二条 条例第二条第一項の規定による火入れの許可の申請は、火入れを行おうとする期間の開始する日の十日前までに、火入許可申請書(様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

 火入地及び火入地の周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、その契約書の写し

2 条例第二条第二項の規定による火入責任者の届出は、火入許可申請書に明示してしなければならない。

(許可証)

第三条 条例第四条第一項の規定による火入許可証の様式は、様式第二号とする。

(許可証の返納)

第四条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならい。

(火入通知書)

第五条 条例第八条の規定による火入れの通知は、火入通知書(様式第三号)によってしなければならない。

(防火帯)

第六条 条例第十一条第一項に規定する規則で定める防火帯は、幅六メートル以上のものとする。ただし、火入地が傾斜地である場合における上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅十メートル以上のものとする。

(火入従事者の配置基準)

第七条 条例第十条第一項に規定する規則で定める火入従事者の配置の基準は、次のとおりとする。

 〇・五ヘクタールまでは十人以上

 〇・五ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積〇・五ヘクタールまでごとに五人を前号の人数に加えて得た人数以上

(消防長への通知)

第八条 市長は、火入れ許可を行った場合及び条例第八条の規定による火入れの通知があった場合は、青森地域広域事務組合消防長にその旨通知するものとする。

(平成二七規則一〇・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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(平成27規則10・一部改正)

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青森市火入れに関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第138号

(平成27年4月1日施行)