○青森市火入れに関する条例

平成十七年四月一日

条例第百七十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下「法」という。)第二十一条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 法第二十一条第一項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める手続に従い、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に当たって火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、市長に届け出なければならない。

(許可の要件)

第三条 市長は、前条第一項の申請に係る火入れが、火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合でなければ、法第二十一条第一項の規定に基づく許可をしてはならない。

(許可証の交付等)

第四条 市長は、火入れの許可をするときは、法第二十一条第一項の規定に基づき、第八条から第十四条まで及び第十五条第三項の規定を順守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(許可後における指示)

第五条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第二十一条第一項の規定に基づき火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第六条 火入れの許可の対象期間は、一件につき七日以内とする。

(許可の対象面積)

第七条 一団地における一回の火入れの許可の対象面積は、二ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を二ヘクタール以下に区画し、その一区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の一区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可することができる。

(火入れの通知)

第八条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入責任者の義務)

第九条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第十一条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第十条 火入責任者は、火入地の周囲に規則で定める防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第十一条 火入者は、火入れに当たっては、一回の火入れの面積に応じ規則で定める基準に従い、火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置し、かつ、消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。

2 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第十二条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第十三条 火入れ及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第十四条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び青森地域広域事務組合消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(平成二七条例九・一部改正)

(実地調査等)

第十五条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。

3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市火入れに関する条例(昭和五十九年青森市条例第第三十七号)又は浪岡町火入れに関する条例(昭和五十九年浪岡町条例第十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二七年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

青森市火入れに関する条例

平成17年4月1日 条例第175号

(平成27年4月1日施行)