○青森市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百三号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市特定公共賃貸住宅管理条例(平成十七年青森市条例第百四十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成二一規則二七・一部改正)
一 入居申請者及び同居予定者の住民票の写し
二 当該入居の申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
イ 当該入居の申請をしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
ロ 当該入居の申請をしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
三 入居申請者又は同居予定者が婚姻の予約者である場合は、当該事実を証する書類
四 入居申請者及び同居予定者が前年度の市区町村民税を滞納していないことを証する書類
五 その他市長が必要と認める書類
2 入居の申請は、一の特定公共賃貸住宅について一世帯につき一件とする。
(平成一九規則一二・一部改正)
(抽選の立会等)
第四条 市長は、条例第七条の抽選に際し、入居申請者の中から二人を選んで抽選に立ち会わせるものとする。
(補欠入居)
第五条 市長は、入居を決定した者に欠員が生じた場合は、条例第九条の規定による入居補欠者の中から、補充するものとする。
2 入居補欠者の資格は、入居許可を受けた者の当該住宅への入居がすべて完了したときに消滅するものとする。
(入居の辞退)
第六条 特定公共賃貸住宅の入居許可を受けた者がこれを辞退するときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第三号)を市長に提出しなければならない。
(添付書類)
第七条 条例第九条第一項において準用する青森市営住宅管理条例(平成十七年青森市条例第百四十一号。以下「準用条例」という。)第十二条第一項第一号の規定による請書には、連署した保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
(平成一九規則一二・一部改正)
(保証人の変更等)
第八条 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、保証人を変更しなければならない。
一 能力者でなくなったとき。
二 弁済の資力を有しなくなったとき。
三 死亡したとき。
四 その他市長が不適当な保証人であると認めたとき。
4 入居者は、保証人の住所に変更があったときは、保証人住所変更届(様式第六号)を市長に提出しなければならない。
5 入居者は、準用条例第十二条第一項ただし書の規定により保証人の連署の免除を受けようとするときは、保証人免除承認申請書(様式第七号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(住宅損傷等の報告)
第十条 入居者は、その責めに帰すべき理由により特定公共賃貸住宅又は共同施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに特定公共賃貸住宅(共同施設)損傷(滅失)報告書(様式第十一号)を市長に提出しなければならない。
(世帯員以外の同居等)
第十一条 入居者は、入居許可を受けた世帯員以外の者の同居の許可を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅同居許可申請書(様式第十三号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 同居しようとする者が入居者の三親等以内の親族であること。
二 その他特別の事情により同居を必要とすること。
(入居の承継)
第十二条 入居者が死亡し、又は特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合において、その同居親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅を使用しようとするときは、その事実が発生した日から十四日以内に特定公共賃貸住宅入居承継許可申請書(様式第十六号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等)
第十三条 入居者は、模様替え又は増築等の許可を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替(増築等)許可申請書(様式第十八号)に設計書を添付して市長に提出しなければならない。
一 住宅の管理上支障がなく原状回復が容易であるとき。
二 設置しようとする工作物が物置であり、延床面積が六・六平方メートル以下で土台から棟までの高さが三・三メートル以内のものであるとき。
三 その他特別の事情にあるとき。
(明渡しに係る使用料相当額の納付)
第十四条 入居者は、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けたときは、当該請求を受けた日の翌日から明渡し日までの使用料相当額を納付しなければならない。
(駐車場の使用申請等)
第十五条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の使用は、原則として一住宅につき一台とする。
2 準用条例第四十八条第二号に規定する自己の保有する自動車とは、所有権その他自動車を使用する権原により自己のために使用する自動車をいう。
3 準用条例第四十九条第一項の規定により駐車場使用の申請をしようとする者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書(様式第二十一号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 自動車検査証の写し
二 前年度の市区町村民税を滞納していないことを証する書類
三 その他市長が必要と認める書類
(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則二・一部改正)
(使用許可決定の通知)
第十六条 準用条例第四十九条第二項の規定による決定の通知は、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可(不許可)通知書(様式第二十二号)により行うものとする。
(平成一九規則一二・追加)
(使用者の選考)
第十七条 準用条例第五十条本文に規定する場合においては、抽選により、駐車場使用者(準用条例第四十九条第三項に規定する駐車場使用者をいう。以下同じ。)を決定する。
2 準用条例第五十条ただし書に規定する入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第五条第三項に規定する肢体不自由(下肢)一級から四級まで若しくは肢体不自由(体幹)一級から三級までの障害の級別に該当する者又はこれと同程度の障害があると認められる者(以下「歩行困難者」という。)が自動車を所有し、自ら運転する場合
二 歩行困難者と同居している者が専ら当該歩行困難者のために自動車を所有し、当該歩行困難者のために運転する場合
三 前二号と同等の事由が認められる場合
(平成一九規則一二・追加)
(駐車場使用料)
第十八条 準用条例第五十一条第二項の規則で定める駐車場使用料の額は、次の表のとおりとする。
駐車場 | 使用料(月額) |
青森市特定公共賃貸住宅ベイサイド柳川駐車場 | 一、五〇〇円 |
青森市特定公共賃貸住宅ベイタウン沖館駐車場 | 一、九〇〇円 |
青森市特定公共賃貸住宅三内団地駐車場 | 一、四〇〇円 |
(平成二〇規則七七・追加、平成二二規則二七・一部改正)
(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)
第十九条 駐車場使用者は、準用条例第五十一条第三項の規定により駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第二十三号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平成二〇規則七七・追加)
(変更届)
第二十条 駐車場使用者は、その使用に係る許可の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請内容変更申請書(様式第二十五号)により市長の承認を受けなければならない。
(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第十八条繰下・一部改正)
2 承継申請者は、承認を必要とする事実が発生した日から十四日以内に、特定公共賃貸住宅駐車場使用承継承認申請書(様式第二十七号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第十九条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し)
第二十二条 市長は、準用条例第五十二条第一項の規定により駐車場の使用許可を取り消すときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可取消決定通知書(様式第二十九号)により、当該駐車場使用者に通知するものとする。
(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第二十条繰下・一部改正)
(添付書類の省略)
第二十三条 市長は、この規則の規定により申込書等に添えなければならない書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させるものとする。
(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第二十一条繰下)
(平成一九規則一二・旧第十五条繰下・一部改正、平成二〇規則七七・旧第二十二条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成七年青森市規則第二十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年三月規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(青森市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
10 この規則の施行の際現に存する前項の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二〇年九月規則第七七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規則第二七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市営住宅管理条例施行規則別表第二及び青森市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則第十八条の規定は、平成二十二年度以後の駐車場使用料について適用し、平成二十一年度以前の駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年三月規則第一八号)
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規則第二一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成19規則12・令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、令和元規則1・令和3規則21・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・追加、令和元規則1・一部改正)
(平成20規則77・追加、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第23号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第24号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第25号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第26号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第27号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(令和2規則18・全改)
(令和2規則18・全改)
(平成19規則12・旧様式第23号繰下・一部改正、平成20規則77・旧様式第30号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・旧様式第24号繰下・一部改正、平成20規則77・旧様式第31号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・旧様式第25号繰下・一部改正、平成20規則77・旧様式第32号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・旧様式第26号繰下・一部改正、平成20規則77・旧様式第33号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・旧様式第27号繰下・一部改正、平成20規則77・旧様式第34号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第35号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第36号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)
(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第37号繰下・一部改正、令和元規則1・一部改正)