○青森市高田教育福祉センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第九十四号

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市高田教育福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時まで及び午後五時から午後九時までの間において条例第六条第一項の規定により許可した使用に係る時間とする。

2 センターの休館日は、毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)のときは、この日後においてこの日に最も近い祝日法による休日でない日)及び十二月二十八日から翌年一月四日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、行政情報サービスを利用することができる時間は、月曜日から金曜日まで(祝日法による休日及び十二月二十九日から翌年一月三日までを除く。)の午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、必要があると認めるときは、第一項の開館時間を変更し、又は第二項の休館日であっても開館することができる。

(平成二五規則二一・一部改正)

(職員及び職務)

第三条 センターに館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、センターの業務を所掌する担当課の長をもって充てる。

3 館長は、上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 館長は、センターの使用の許可に関する事項を専決する。ただし、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義のあるものについては、上司の決裁を得なければならない。

5 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(平成二五規則二一・追加)

(使用許可申請)

第四条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市高田教育福祉センター使用許可申請書(様式第一号)により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の三箇月前から十日前(この日が休館日のときは、その翌日)までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則二四・全改、平成二五規則二一・旧第三条繰下)

(使用許可書の交付及び提示義務)

第五条 前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市高田教育福祉センター使用許可書(様式第二号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可書を損傷し、又は紛失したときは、速やかに青森市高田教育福祉センター使用許可書再交付申請書(様式第三号)により許可書の再交付を受けなければならない。

3 使用者は、センターの使用に当たり当該許可書を常時携帯し、センターの係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二〇規則二四・一部改正、平成二五規則二一・旧第四条繰下)

(使用料を徴収しない研修等)

第六条 条例第七条第二項の規定により使用料を徴収しない研修等は、次のとおりとする。

 老人クラブ、子ども会若しくはこれに類する団体、又は障害者、母子若しくは父子で構成する団体が事業を行うとき。

 女性団体等が茶華道、和洋裁、舞踊、料理等の講習を行うとき。

 社会福祉団体、町会その他の公共的団体が当該団体の会議を行うとき。

(平成一九規則六〇・一部改正、平成二五規則二一・旧第五条繰下)

(入館者の遵守事項)

第七条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 センターの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他センターの係員の指示に従うこと。

(平成二五規則二一・旧第六条繰下)

(使用料の還付)

第八条 条例第七条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料の全額

二 使用日の六十日前までに次条の規定による届出があった場合

三 使用日の三十日前までに次条の規定による届出があった場合

条例別表備考の規定使用料(以下「規定使用料」という。)の七割に相当する額及び規定使用料以外の使用料の全額

四 使用日の七日前までに次条の規定による届出があった場合

規定使用料以外の使用料の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市高田教育福祉センター使用料還付申請書(様式第四号)を提出しなければならない。

(平成二〇規則二四・全改、平成二五規則二一・旧第七条繰下・一部改正)

(使用取りやめの届出)

第九条 使用者は、高田教育福祉センターの使用を取りやめるときは、青森市高田教育福祉センター使用取りやめ届(様式第五号)により、あらかじめ届け出なければならない。

(平成二〇規則二四・追加、平成二五規則二一・旧第八条繰下)

(損傷等の届出)

第十条 使用者は、センターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市高田教育福祉センター損傷等届(様式第六号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二〇規則二四・追加、平成二五規則二一・旧第九条繰下)

(係員の立入り)

第十一条 使用者は、管理上の必要によるセンターの係員の立入りを拒んではならない。

(平成二〇規則二四・追加、平成二五規則二一・旧第十条繰下)

(使用後の点検)

第十二条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにセンターの係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇規則二四・追加、平成二五規則二一・旧第十一条繰下)

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二〇規則二四・旧第八条繰下、平成二五規則二一・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市高田教育福祉センター条例施行規則(昭和六十年青森市規則第十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年九月規則第六〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定、第八条を第十二条とし、第七条の次に四条を加える改正規定及び様式第三号の次に三様式を加える改正規定並びに附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市高田教育福祉センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第七条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成二五年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の青森市福祉館条例施行規則及び青森市高田教育福祉センター条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成25規則21・全改)

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(平成19規則60・平成25規則21・一部改正)

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(平成25規則21・一部改正)

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(平成20規則24・追加、平成25規則21・一部改正)

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(平成20規則24・追加、平成25規則21・一部改正)

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(平成20規則24・追加、平成25規則21・一部改正)

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青森市高田教育福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第94号

(平成25年3月29日施行)