○青森市高田教育福祉センター条例

平成十七年四月一日

条例第百三十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、高田教育福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 地域住民の健康の増進、余暇の善用、集会等及び行政情報サービスの用に供し、もって社会福祉の増進を図るため、高田教育福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 高田教育福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市高田教育福祉センター

青森市大字高田字日野二二九番地一

(開館時間及び休館日)

第四条 青森市高田教育福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及びセンターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一九条例四二・追加)

(利用)

第五条 センターの利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(平成一九条例四二・旧第四条繰下・一部改正)

(使用許可)

第六条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一九条例四二・旧第五条繰下・一部改正)

(使用料)

第七条 前条第一項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 第二条の目的を達成するために使用の許可を受けて研修等を行う場合で、市長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、これを徴収しない。

3 使用料は、前納とし、納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成一九条例四二・旧第六条繰下・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第八条 市長は、第六条第一項の規定により使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・旧第七条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一九条例四二・旧第八条繰下)

(損害賠償)

第十条 使用者は、その使用によりセンターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一九条例四二・旧第九条繰下)

(原状回復)

第十一条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(平成一九条例四二・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九条例四二・旧第十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市高田教育福祉センター条例(昭和六十年青森市条例第二十四号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平成19条例42・平成31条例2・一部改正)

使用料

室名

面積

時間区分

午前9時~12時

午後1時~5時

夜間6時~9時

和室(小)

m2

16.2

250

380

380

和室(大)

m2

34.0

640

760

890

会議室

m2

58.3

1,010

1,400

1,520

調理室

m2

29.1

500

640

760

体育館

m2

340.2

1,520

2,150

2,410

備考

1 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料の3割増しの額とする。

2 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

青森市高田教育福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第135号

(令和元年10月1日施行)