○青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第九十三号

(使用時間)

第二条 センターの使用時間は、午前八時三十分から午後四時までとする。ただし、市長が認める場合は、使用時間を延長することができる。

(平成一九規則五・旧第四条繰上)

(使用許可申請)

第三条 条例第七条第一項の規定による許可の申請は、青森市浪岡高齢者いきいきセンター使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用する日の一箇月前から前日までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

4 条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、第一項の規定による申請を許可したときは、高齢者いきいきセンター使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(平成一九規則五・旧第五条繰上・一部改正、平成二〇規則二三・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第四条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 センターの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他センターの係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一九規則五・旧第六条繰上・一部改正)

(許可書の提示)

第五条 使用者が、センターを使用しようとするときは、受付に許可書を提示しなければならない。

(平成一九規則五・旧第七条繰上)

(破損等の届出)

第六条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二〇規則二三・追加)

(職員等の立入り)

第七条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二〇規則二三・追加)

(使用後の点検)

第八条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇規則二三・追加)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一九規則五・旧第八条繰上、平成二〇規則二三・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浪岡町高齢者いきいきセンター運営規則(平成十一年浪岡町規則第十六号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例施行規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第93号

(平成20年4月1日施行)