○青森市浪岡高齢者いきいきセンター条例
平成十七年四月一日
条例第百三十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、高齢者いきいきセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 高齢者に対し福祉教養の向上、レクリエーション、健康増進等のための場を供与するため、高齢者いきいきセンターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 高齢者いきいきセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市浪岡高齢者いきいきセンター | 青森市浪岡大字浪岡字細田二〇〇番地二 |
(使用時間)
第四条 青森市浪岡高齢者いきいきセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、使用者の利便性及びセンターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一八条例五七・追加)
(利用)
第五条 センターの利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。
(平成一八条例五七・旧第四条繰下・一部改正)
(使用者)
第六条 センターを使用できる者は、原則として本市住民で満六十五歳以上のものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平成一八条例五七・旧第五条繰下)
(使用許可)
第七条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一八条例五七・旧第六条繰下、平成一九条例四二・一部改正)
(使用料)
第八条 センターの使用料は、無料とする。
(平成一八条例五七・旧第七条繰下)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用の許可を受けようとする者又は使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一八条例五七・旧第八条繰下・一部改正、平成一九条例四二・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一八条例五七・旧第九条繰下)
(指定管理者による管理)
第十一条 センターの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(平成一八条例五七・追加)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 使用許可を行うこと。
二 使用許可に条件を付すること。
三 センターの維持管理に関すること。
四 その他市長が必要と認める業務
(平成一八条例五七・追加)
(損害賠償)
第十三条 使用者は、その使用によりセンターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一八条例五七・旧第十条繰下)
(原状回復)
第十四条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。
(平成一八条例五七・旧第十一条繰下・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一八条例五七・旧第十二条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月条例第五七号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。