○青森市教育研修センター条例施行規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市教育研修センター条例(平成十七年青森市条例第百一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 所長は、上司の命を受けて教育研修センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(開館時間及び休館日)

第三条 教育研修センターの開館時間は、次のとおりとする。

開館時間

毎週月・水・金

毎週火・木

午前九時から午後四時三十分まで

午前九時から午後八時三十分まで

2 教育研修センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日及び十二月二十八日から翌年一月四日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市教育研修センター条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第11号