○青森市教育研修センター条例施行規則
平成十七年四月一日
教育委員会規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市教育研修センター条例(平成十七年青森市条例第百一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第二条 所長は、上司の命を受けて教育研修センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(開館時間及び休館日)
第三条 教育研修センターの開館時間は、次のとおりとする。
開館時間 | |
毎週月・水・金 | 毎週火・木 |
午前九時から午後四時三十分まで | 午前九時から午後八時三十分まで |
2 教育研修センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日及び十二月二十八日から翌年一月四日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。