○青森市教育研修センター条例
平成十七年四月一日
条例第百一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十条の規定により、教育研修センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 教育に関する専門的、技術的事項の研究、教育関係職員の研修等の用に供し、もって教育の充実振興を図るため、教育研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 教育研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市教育研修センター | 青森市栄町一丁目十番十号 |
(業務)
第四条 青森市教育研修センター(以下「教育研修センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
二 教育関係職員の研修に関すること。
三 幼児、児童及び生徒の教育相談に関すること。
四 教育関係資料の収集及び研究に関すること。
五 その他教育の充実振興に関すること。
2 教育研修センターは、前項各号に掲げる業務を行うに支障のない限り、その研修室の一部を地域住民の社会教育研修の場として使用させることができる。
(使用の許可)
第五条 前条第二項の規定により教育研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ青森市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一九条例四二・追加)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 教育研修センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一九条例四二・追加)
(職員)
第七条 教育研修センターに所長その他必要な職員を置く。
(平成一九条例四二・旧第五条繰下)
(管理運営に関する事項)
第八条 教育研修センターの管理運営に関し必要な事項は、法第三十三条第一項の規定により委員会規則で定めるところによる。
(平成一九条例四二・旧第六条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。