○青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項の規定に基づき、青森市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成二七教委規則四・一部改正)

(組織)

第二条 事務局に次の課を置く。

総務課

文化学習活動推進課

文化遺産課

学務課

学校給食課

指導課

浪岡教育課

2 指導課に次の室を置く。

教育支援室

3 課の長は、それぞれの課にチームを置くことができる。

(平成一八教委規則二・全改、平成一九教委規則三・平成二一教委規則二・平成二二教委規則一五・平成二四教委規則四・平成三〇教委規則一・平成三〇教委規則一〇・令和三教委規則三・令和四教委規則三・一部改正)

(施設の区分)

第三条 事務局に属する施設で、次の施設を第二種施設とする。

市民図書館

中央市民センター

2 市民図書館に次の室を置く。

歴史資料室

3 次の表の上欄に掲げる課又は施設に属する施設で、同表の下欄に掲げるものを第三種施設とする。

課等の名称

施設の名称

中央市民センター

勤労青少年ホーム

学校給食課

小学校給食センター 中学校給食センター 浪岡学校給食センター

指導課

教育研修センター

4 第二種施設の長及び第三種施設の属する課の長は、それぞれの施設にチームを置くことができる。

(平成一八教委規則二・平成一九教委規則三・平成二〇教委規則一・平成二一教委規則二・平成二二教委規則一五・平成二五教委規則三・平成二六教委規則二・平成二七教委規則五・平成三〇教委規則一・令和三教委規則三・一部改正)

(職員)

第四条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職員を置く。

 教育部長

 教育次長

 課長

 管理主事

 主幹

 主任指導主事

 主査

 指導主事

 文化財主査

 主事

十一 技師

十二 栄養士

十三 養護職員

2 前項各号に掲げるもののほか、事務局に理事、参事、館長、副参事、室長、所長、主任司書、司書及び文化財主事その他必要な職員を置くことができる。

3 チームにチームリーダーを置く。

4 第一項各号及び前二項に掲げる職員は、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

(平成一八教委規則二・平成一九教委規則三・平成二〇教委規則一・平成二一教委規則二・平成二三教委規則四・平成二四教委規則四・平成二五教委規則七・平成二六教委規則二・令和三教委規則三・一部改正)

(その他の職員)

第五条 前条に掲げるもののほか、事務局に主任技能主事、技能主事、主任技能技師、技能技師及び嘱託その他必要な職員を置くことができる。

(平成一九教委規則三・全改、平成二四教委規則四・一部改正)

(職務権限)

第六条 教育部長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

2 教育次長は、教育部長を補佐し、部長が不在のときはその職務を代理する。

3 課長(市民図書館長及び中央市民センター館長を含む。以下同じ。)及びチームリーダー(館長(市民図書館長及び中央市民センター館長を除く。)、室長及び所長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、課(第三条第一項及び第三項に規定する第二種施設及び第三種施設を含む。以下同じ。)及びチームの分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 管理主事は、上司の命を受け、学校の管理運営に関する専門的事項の事務に従事する。

5 主任指導主事は、上司の命を受け、指導主事の職務の連絡調整事務に従事する。

6 理事、参事及び副参事は、事務処理の効率化又は教育長の特命事項の処理についてその事務を掌理する。

(平成一八教委規則二・平成一九教委規則三・平成二〇教委規則一・平成二一教委規則二・平成二二教委規則一五・平成二三教委規則四・平成二四教委規則四・平成二五教委規則三・平成二六教委規則二・令和三教委規則三・令和四教委規則三・一部改正)

(分掌事務)

第七条 課の分掌事務は、別表第一のとおりとする。

2 臨時又は特別な事務若しくは主管の明らかでない事務の分掌は、教育長が定める。

(平成二七教委規則四・旧第八条繰上、令和三教委規則三・一部改正)

(代決)

第八条 教育長の権限に属する事務について、教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育部長がともに不在のときは、教育次長を置く場合にあっては教育次長が、教育次長が不在又は教育次長を置かない場合にあっては、所管の課長がその事務を代決する。

3 教育部長専決事務について、教育部長が不在のときは、教育次長を置く場合にあっては教育次長が、教育次長が不在又は教育次長を置かない場合にあっては、所管の課長がその事務を代決する。

4 課長専決事務について、課長が不在のときは、チームリーダーを置く課にあってはチームリーダーが、チームリーダーを置かない課にあっては当該事務を所管する主幹(主幹が不在のとき、又は主幹を置かない課にあっては当該事務を所管する主査)が、その事務を代決する。課長及びチームリーダーがともに不在のときは、当該事務を所管する主幹(主幹が不在のとき、又は主幹を置かない課にあっては当該事務を所管する主査)がその事務を代決する。

(平成一八教委規則二・平成一九教委規則三・平成二一教委規則二・平成二二教委規則一五・一部改正、平成二七教委規則四・旧第九条繰上、令和三教委規則三・一部改正)

(理事及び参事等の代決)

第九条 教育長の権限に属する事務について、教育長及び教育部長(教育次長を置く場合にあっては教育部長及び教育次長)がともに不在のときは、当該事務を所管する理事又は参事がその事務を代決することができる。

2 教育部長専決事務について、教育部長(教育次長を置く場合にあっては、教育部長及び教育次長)が不在のときは、当該事務を所管する理事又は参事がその事務を代決することができる。

3 課長専決事務について、課長が不在のときは、当該事務を所管する副参事がその事務を代決することができる。

(平成二二教委規則一五・平成二三教委規則四・一部改正、平成二七教委規則四・旧第十条繰上)

第十条 前二条の規定により、代決した事務で必要があると認めるものは、文書又は口頭により上司に報告しなければならない。

(平成二七教委規則四・旧第十一条繰上)

(事務代決の要件)

第十一条 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめ処理について上司の指示を受けたもの又は特に緊急を要すると認めるものに限るものとする。

(平成二七教委規則四・旧第十二条繰上)

(事務処理の方法)

第十二条 事務局の事務処理方法は、青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)の規定を準用する。

(平成二七教委規則四・旧第十三条繰上)

(職員の服務等)

第十三条 事務局職員の服務は、法令又は青森市条例に定めるもののほか青森市職員服務規程(平成十七年青森市規程第十一号)の規定を準用する。

2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割振り等については、別表第二に掲げるとおりとする。

(平成二七教委規則四・旧第十四条繰上、令和三教委規則三・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年五月教委規則第三三号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月教委規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月教委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月教委規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年四月教委規則第九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

(平成二二年三月教委規則第一五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年四月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年四月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年五月教委規則第九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年四月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月教委規則第七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年四月教委規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年四月教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市教育委員会会議規則、青森市教育委員会傍聴人規則、青森市教育委員会公告式規則、青森市教育委員会公印規則、青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則、青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則、青森市奨学金貸与条例施行規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二七年四月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年四月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年四月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市スポーツ推進委員の設置に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 青森市スポーツ推進委員の設置に関する規則(平成十七年青森市教育委員会規則第十八号)

 青森市浪岡体育館条例施行規則(平成十七年青森市教育委員会規則第三十二号)

 青森市スポーツ賞表彰規則(平成二十二年青森市教育委員会規則第三号)

 青森市体育施設条例施行規則(平成二十二年青森市教育委員会規則第十二号)

 青森市森の広場条例施行規則(平成二十二年青森市教育委員会規則第十三号)

(青森市社会教育委員会議規則の一部改正)

3 青森市社会教育委員会議規則(平成二十四年青森市教育委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年七月教委規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三一年四月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年四月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月教委規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第七条関係)

(平成一七教委規則三三・平成一八教委規則二・平成一九教委規則三・平成二一教委規則二・平成二二教委規則一五・平成二三教委規則四・平成二四教委規則四・平成二四教委規則九・平成二五教委規則三・平成二六教委規則二・平成二七教委規則四・平成二七教委規則五・平成二八教委規則四・平成二九教委規則三・平成三〇教委規則一・平成三〇教委規則一〇・令和三教委規則三・令和四教委規則三・令和五教委規則一一・一部改正)

総務課

一 教育施策の総合調整に関する事項

二 公印に関する事項

三 公示に関する事項

四 陳情に関する事項

五 儀式、交際及び表彰に関する事項

六 文書の審査に関する事項

七 文書の収受、発送及び整理保存に関する事項

八 教育委員会会議に関する事項

九 規則、規程の制定及び改廃に関する事項

十 広報活動に関する事項

十一 教育委員の報酬及び費用弁償に関する事項

十二 組織機構及び事務能率に関する事項

十三 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関する事項

十四 職員(県費負担教職員を除く。)の給与及び退職手当に関する事項

十五 職員(県費負担教職員を除く。)の福利厚生に関する事項

十六 職員(県費負担教職員を除く。)に係る職員団体及び労働組合に関する事項

十七 公用車の運行管理に関する事項

十八 教育委員会の事務の連絡調整に関する事項

十九 教育委員会に属する予算、決算その他の経理に関する事項

二十 用度に関する事項

二十一 学校教育設備に関わる国庫補助に関する事項

二十二 教材費に関する事項

二十三 学校施設の一時目的外使用に関する事項

二十四 学校施設の整備計画、建設に関する事項

二十五 学校施設整備事業費国庫負担事務に関する事項

二十六 学校財産(用地、建物)の管理に関する事項

二十七 学校施設の施設台帳に関する事項

二十八 学校施設の維持修繕に関する事項

二十九 学校施設の保安に関する事項

三十 学校施設整備のための基金に関する事項

三十一 学校林に関する事項

三十二 教育委員会のエネルギー管理に関する事項

三十三 教育行政に関する相談に関する事項

三十四 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定並びに総合教育会議に関する事項

三十五 学校教育のICTに関する事項

文化学習活動推進課

一 生涯学習及び社会教育の推進に関する事項

二 社会教育関係団体の育成に関する事項

三 社会教育施設の設置に関する事項

四 学校、家庭及び地域社会の連携による社会教育の推進に関する事項

五 青少年教育の推進に関する事項

六 青少年団体の育成に関する事項

七 青少年指導者の養成に関する事項

八 社会教育委員に関する事項

九 生涯学習推進員に関する事項

十 芸術文化振興に関する事項

十一 芸術文化団体の育成に関する事項

十二 文化賞に関する事項

十三 文化施設の設置及び管理運営に関する事項

十四 所蔵美術品の管理及び活用に関する事項

文化遺産課

一 文化財審議会に関する事項

二 文化財の調査及び資料保存に関する事項

三 文化財の保護、保存及び活用に関する事項

四 文化財保護意識の啓発、普及に関する事項

五 埋蔵文化財の発掘調査に関する事項

六 史跡の管理、整備及び活用に関する事項

七 文化財関連施設の設置及び管理運営に関する事項

八 世界文化遺産に関する事項

学務課

一 学校の設置、廃止、統合に関する事項

二 学級編制に関する事項

三 児童生徒の就学・入学及び転学・退学に関する事項

四 通学区域の設定及び変更に関する事項

五 児童生徒の就学援助に関する事項

六 教科書無償給与に関する事項

七 私立学校その他団体の助成に関する事項

八 奨学資金に関する事項

九 県費負担教職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関する事項

十 県費負担教職員の給与に関する事項

十一 教員免許状の申請に関する事項

十二 叙位、叙勲に関する事項

十三 県費負担教職員に係る職員団体に関する事項

十四 その他県費負担教職員に関する事項

十五 学校保健、学校安全に関する事項

十六 就学時における健康診断に関する事項

十七 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する事項

十八 学校保健団体の育成に関する事項

十九 学校保健に関わる国庫補助に関する事項

二十 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付事務に関する事項

二十一 学校保健、学校安全の調査研究及び統計に関する事項

学校給食課

一 学校給食施設の設置、管理及び廃止に関する事項

二 学校給食の運営指導に関する事項

三 学校給食に関わる国庫補助に関する事項

四 学校給食の調査研究及び統計に関する事項

五 学校給食費に関する事項

六 就学援助(学校給食費に関するものに限る。)に関する事項

七 栄養教諭等による食に関する指導に関する事項

指導課

一 教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導並びに学校教育の専門的事項の指導に関する事項

二 教職員の指導に関する事項

三 教科用図書の採択に関する事項

四 教科用図書以外の図書その他の教材に関する事項

五 学校行事及び学校休業に関する事項

六 児童生徒に関する教育問題・課題に対する研究、相談、普及に関する事項

七 教育関係職員の研修に関する事項

八 幼児、児童及び生徒の教育相談に関する事項

九 教育関係資料の収集及び研究に関する事項

十 その他教育の充実振興に関する事項

十一 少年の指導育成に関する事項

十二 少年の相談活動に関する事項

十三 少年指導委員に関する事項

十四 その他少年対策に関する事項

十五 教育研修センターに関する事項

十六 教育支援委員会に関する事項

十七 教育支援委員会に基づく児童生徒の教育支援に関する事項

十八 いじめ防止対策審議会に関する事項

浪岡教育課

一 文書の審査、収受、発送及び整理保存に関する事項

二 用度に関する事項

三 学級編制に関する事項

四 児童生徒の就学・入学及び転学・退学に関する事項

五 通学区域の設定及び変更に関する事項

六 児童生徒の就学援助に関する事項

七 奨学資金に関する事項

八 叙位、叙勲に関する事項

九 通学対策(スクールバス)及び交通安全に関する事項

十 学校保健、学校安全に関する事項

十一 就学時における健康診断に関する事項

十二 学校保健、学校安全の調査研究及び統計に関する事項

十三 学校施設の維持修繕に関する事項

十四 学校施設の保安に関する事項

十五 幼児、児童及び生徒の教育相談に関する事項

十六 生涯学習及び社会教育の推進に関する事項

十七 社会教育関係団体の育成に関する事項

十八 社会教育施設の設置及び管理運営に関する事項

十九 学校、家庭及び地域社会の連携による社会教育の推進に関する事項

二十 青少年教育の推進に関する事項

二十一 芸術文化振興に関する事項

二十二 芸術文化団体の育成に関する事項

二十三 文化施設の設置及び管理運営に関する事項

二十四 文化財関連施設の設置及び管理運営に関する事項

二十五 浪岡地区歴史資料の管理に関する事項

二十六 その他教育の充実振興に関する事項

別表第二(第十三条関係)

(平成二一教委規則二・全改、平成二一教委規則九・平成二二教委規則一五・平成二五教委規則三・平成二五教委規則七・平成二六教委規則二・平成二九教委規則三・平成三〇教委規則一・平成三一教委規則四・令和二教委規則三・一部改正、令和三教委規則三・旧別表第三繰上・一部改正)

所属

種別

曜日

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

中央市民センター

中央市民センターに勤務する職員

日曜日から土曜日まで

普通勤務

午前八時三十分から午後五時まで

勤務時間中に交替で四十五分

四週を通じ八日とし、中央市民センター館長が定める日

遅出勤務

午後一時三十分から午後十時まで

市民図書館

市民図書館に勤務する職員

日曜日から土曜日まで

第一勤務

午前八時三十分から午後五時まで

勤務時間中に交替で四十五分

四週を通じ八日とし、市民図書館長が定める日

第二勤務

午前九時三十分から午後六時まで

第三勤務

午前十一時四十五分から午後八時十五分まで

学務課

学務課に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

普通勤務

午前八時三十分から午後五時まで

正午から午後零時四十五分まで

日曜日及び土曜日

遅出勤務

午前九時三十分から午後六時まで

学校給食課

小学校給食センター及び中学校給食センターに勤務する職員

月曜日から金曜日まで


午前八時三十分から午後五時まで

勤務時間中に交替で四十五分

日曜日及び土曜日

浪岡学校給食センターに勤務する職員

早出勤務

午前七時三十分から午後四時まで

普通勤務

午前八時十五分から午後四時四十五分まで

浪岡教育課

浪岡教育課に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

普通勤務

午前八時三十分から午後五時まで

正午から午後零時四十五分まで

日曜日及び土曜日

遅出勤務

午前九時三十分から午後六時まで

青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
平成17年5月10日 教育委員会規則第33号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年4月30日 教育委員会規則第9号
平成22年3月31日 教育委員会規則第15号
平成23年4月1日 教育委員会規則第4号
平成24年4月1日 教育委員会規則第4号
平成24年5月24日 教育委員会規則第9号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年9月3日 教育委員会規則第7号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
平成29年4月1日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年7月31日 教育委員会規則第10号
平成31年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年3月28日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第11号