○青森市電子計算機システム運用管理規程
平成十七年四月一日
規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市電子計算機の利用に関する規則(平成十七年青森市規則第二十一号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、電子計算機システムを利用する場合の手続及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 電子計算機システム 情報政策課及び総務部長が指定する場所に設置する大型汎用電子計算機(以下「電子計算機」という。)及びその端末装置並びにプログラムにより構成されるデータを処理するためのシステムをいう。
二 電子計算機処理 電子計算機システムを利用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
三 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク及びこれらに類する物をいう。
四 データ 電子計算機処理に係る入力用原票、出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。
五 電子計算機室等 情報政策課が管理する電子計算機処理の業務の用に供する施設をいう。
(令和三規程三・一部改正)
(電算処理管理者)
第三条 規則第四条に規定する総括管理者の事務を補助させるため、電子計算機処理管理者(以下「電算処理管理者」という。)を置き、情報政策課長をもって充てる。
(システム開発)
第四条 システム開発は、当該システム開発に係る事務を所管する課等(課又は室及びこれらに類する組織をいう。以下同じ。)と情報政策課が共同で行うものとする。
2 課等の長は、システム開発について協議検討するため、情報政策課長から職員の協力を求められたときは、当該システム開発に係る事務について専門的な知識、経験を有する者を協力させなければならない。
(年間稼働計画等)
第五条 電子計算機システムを利用する課等(以下「利用課」という。)の長は、翌年度における電子計算機処理(利用課において端末装置を利用して行うものを除く。次条第一項において同じ。)の年間実施計画を策定し、毎年八月末日までに総括管理者に提出しなければならない。
2 総括管理者は、前項の規定により年間実施計画の提出があったときは、取りまとめの上、年間稼働計画を策定し、当該利用課の長に通知しなければならない。
(月間稼働計画等)
第六条 利用課の長は、前項の規定により通知を受けた年間稼働計画に基づき、翌月における電子計算機処理の月間実施計画を策定し、毎月十五日までに電算処理管理者に提出しなければならない。
2 電算処理管理者は、前項の規定により月間実施計画の提出があったときは、日程を調整の上、月間稼働計画を策定し、毎月二十五日までに当該利用課の長に通知しなければならない。
3 利用課の長は、月間稼働計画を変更する必要が生じたときは、速やかに電算処理管理者に協議しなければならない。
(電子計算機等の操作等)
第七条 情報政策課及び総務部長が指定する場所に設置する電子計算機の操作は、あらかじめ電算処理管理者が指定した者が行うものとする。
2 電子計算機の操作は、次の各号に掲げる場合に限り、行うことができる。
一 電算処理管理者が発する指示書により業務の処理を行うとき。
二 システム開発を行うとき。
三 職員の教育訓練を行うとき。
四 定期保守点検又は臨時保守点検を行うとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、電算処理管理者が必要と認めたとき。
3 前項第一号の指示書により電子計算機の操作を行う者は、その処理実績を電算処理管理者に報告しなければならない。
4 電子計算機室等に設置する裁断機その他補助機械の操作及び当該操作に係る作業は、電算処理管理者の指示に従い、利用課が行うものとする。
(令和三規程三・一部改正)
(端末装置の管理)
第八条 端末装置が設置されている課等(以下「端末装置設置課」という。)の長は、端末装置を操作する者(以下「端末装置取扱者」という。)を指定し、電算処理管理者に報告しなければならない。報告した者を変更しようとするときも同様とする。
2 電算処理管理者は、前項の報告を受けたときは、当該端末装置取扱者の端末操作コード(以下「パスワード」という。)を登録するものとする。
3 端末装置取扱者は、前項の規定により登録されたパスワードにより端末装置を操作し、他人に自己のパスワードを使用させ、又は他人のパスワードを使用してはならない。
(端末装置の利用制限)
第九条 端末装置設置課の長は、定められた目的以外に端末装置を利用し、又は利用させてはならない。
2 端末装置設置課の長は、端末装置取扱者以外の者に、端末装置を操作させてはならない。
(端末装置の運用時間等)
第十条 端末装置の運用時間は、午前八時三十分から午後六時までとする。
2 端末装置設置課の長は、前項に規定する端末装置の運用時間以外の時間又は青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日において、端末装置を利用しようとするときは、あらかじめ電算処理管理者の承認を得なければならない。
3 電算処理管理者は、前項の規定により承認を求められたときは、月間稼働計画を考慮してその可否を決定し、速やかに当該端末装置設置課の長に通知しなければならない。
(令和三規程三・一部改正)
(保守点検等)
第十一条 電算処理管理者は、電子計算機システムの正常な稼働を確保するため、定期保守点検及び臨時保守点検等必要な措置を講じなければならない。
(電子計算機室等の入退室管理)
第十二条 電算処理管理者は、所属職員以外の者を電子計算機室等に入室させてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合において、入退室の記録、所属職員の立会い等の必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
一 システム開発を行うとき。
二 定期保守点検又は臨時保守点検を行うとき。
三 第七条第四項の規定により作業を行うとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、特別の事情のあるとき。
(データの入出力)
第十三条 利用課の長は、電子計算機処理によりデータ(端末装置から直接入力するものを除く。)を入力しようとするときは、入力用原票を入力用原票送付書により、月間稼働計画に定める日までに電算処理管理者に送付しなければならない。
2 電算処理管理者は、前項の規定により入力用原票の送付があったときは、月間稼働計画により入力を行うとともに、入力が完了した入力用原票については、送付書に所要の事項を記入の上、速やかに当該利用課の長に返送しなければならない。
3 電算処理管理者は、電子計算機処理により出力帳票(端末装置から直接出力したものを除く。)を作成したときは、出力帳票引渡簿に所要の事項を記入の上、速やかに当該利用課の長に引き渡さなければならない。
4 利用課の長は、入力用原票及び出力帳票を廃棄するときは、裁断、焼却等の復元のできない方法により行わなければならない。
(データファイルの保全措置)
第十四条 電算処理管理者は、データのうち記録媒体に記録されている情報(以下「データファイル」という。)を保管するに当たり必要があると認めるときは、利用課の長に協議し、その重要度に応じて副本を作成し、他の施設へ保管する等の措置を講ずるものとする。
(保安措置)
第十五条 電算処理管理者は、電子計算機室等における火災その他の災害の発生及び盗難に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第十六条 電算処理管理者は、電子計算機システムの機能に重大な障害その他の事故が発生した場合の対策を定めるとともに、その内容を利用課の長に周知しなければならない。
2 電算処理管理者は、前項の事故が発生したときは、速やかに事故発生の経緯、被害状況等を調査し、総括管理者に報告するとともに、復旧のための措置を講じなければならない。
(運営状況の報告)
第十七条 電算処理管理者は、次の各号に掲げる電子計算機システムの運営状況を、定期的に総括管理者に報告するものとする。
一 電子計算機の稼働状況
二 端末装置の利用状況
三 障害の発生状況
四 前三号に掲げるものの他、総括管理者が必要と認める事項
(委任)
第十八条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。