○青森市電子計算機の利用に関する規則

平成十七年四月一日

規則第二十一号

(目的)

第一条 この規則は、本市の電子計算機の利用に関し、必要な事項を定めることにより、事務処理の適正な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子計算機 本市の事務を処理するため使用する電子計算機及びその端末装置をいい、プログラム等のソフトウェアを含むものとする。

 電子計算機システム 総務部情報政策課及び総務部長が指定する場所に設置する大型汎用電子計算機及びその端末装置並びにプログラムにより構成されるデータを処理するためのシステムをいう。

 電子計算機処理 電子計算機を利用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。

 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク及びこれらに類する物をいう。

 データ 電子計算機処理に係る入力用原票、出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

 ドキュメント システム設計書、オペレーション手順書、プログラム説明書、コードブックその他電子計算機処理に必要な文書をいう。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・令和三規則四・一部改正)

(適用範囲)

第三条 この規則は、市長の事務部局における電子計算機の利用について適用する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(総括管理者)

第四条 電子計算機システムの運用管理等電子計算機処理の管理並びにデータ及びドキュメント(以下「データ等」という。)の保護等を行うため、電子計算機処理総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(電子計算機処理の方法)

第五条 電子計算機処理は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

 電子計算機システムにより処理する方法

 委託により処理する方法

 前二号に掲げる以外の方法で、課等(課及び室又はこれらに類する組織をいう。以下同じ。)に電子計算機を設置して処理する方法

(電子計算機処理に係る協議)

第六条 課等の長は、その所掌する事務について、電子計算機処理をしようとするときは、あらかじめ総務部情報政策課長に協議しなければならない。

2 前項の規定は、電子計算機処理移行後においてその内容を変更しようとする場合について準用する。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(電子計算機の管理等)

第七条 電子計算機が設置されている課等(以下「設置課」という。)の長は、電子計算機の正常な作動を確保するため、保守点検等の必要な措置を講じなければならない。

2 電子計算機は、設置課の長があらかじめ指定した者が操作するものとする。

(データ等の管理)

第八条 課等の長は、その所管するデータ等については、常にその内容を整備し、所定の場所に保管する等の措置を講じなければならない。

2 課等の長は、その所管するデータ等の保管に当たっては、紛失、損傷のおそれがないようにするとともに、火災その他の災害の発生及び盗難等に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(データの目的外利用及び提供)

第九条 データは、法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、その保有する目的以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、課等の長は、次に掲げる者の承認を得た場合に限り、データを目的外利用し、又は提供することができる。ただし、提供するときは、あらかじめ総括管理者に協議しなければならない。

データの目的外利用 利用しようとするデータを所管する課等の長

データの提供 提供しようとするデータを所管する課等の主管部局の長

3 前項の規定により、データを提供するときは、課等の長は、データの提供を受ける者と次に掲げる事項を明記した覚書を取り交わすものとする。

 データの内容に関する事項

 データの使用目的に関する事項

 データの秘密保持に関する事項

 データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

 データの複写及び複製の禁止に関する事項

 データの適正な保管、使用及び搬送に関する事項

 データの返還又は廃棄に関する事項

 事故発生時における報告に関する事項

 その他必要と認める事項

(平成二一規則三七・一部改正)

(データファイルの管理)

第十条 課等の長は、課等において、データのうち記録媒体に記録されている情報(以下「データファイル」という。)を保管するに当たっては、名称、保存期間、主管課名等所要の事項を記録して適正に管理しなければならない。

2 課等の長は、保存期間の経過等により保管の必要がなくなったデータファイルについて、速やかに消去、廃棄等の必要な措置を講じなければならない。

(業務の委託等)

第十一条 課等の長は、データの処理を外部へ委託する場合又は要員の派遣を受ける場合等においては、誓約書を徴する等データの漏洩防止のため必要な措置を講じなければならない。

(報告)

第十二条 総括管理者は、必要があると認めるときは、電子計算機処理を行っている課等の長に対し、電子計算機の運用状況及びデータ等の管理状況等について、随時報告を求めることができる。

(助言及び指導)

第十三条 総括管理者は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、電子計算機の利用について助言を与え、又は指導を行うことができる。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月規則第四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森市電子計算機の利用に関する規則

平成17年4月1日 規則第21号

(令和3年3月23日施行)