○青森市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成十七年四月一日
選挙管理委員会規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成十七年年青森市条例第十二号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第二条 青森市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第三条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第四条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去し、又は撤去させなければならない。
4 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第五条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。