○青森市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成十七年四月一日

条例第十二号

(設置)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、青森市議会議員選挙においては、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第二条 青森市選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第12号