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ホーム > 子ども・教育 > 手当・助成制度 > 児童手当 > 児童手当

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更新日:2022年6月27日

児童手当

児童手当とは

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

児童手当制度が一部変更になりました(令和4年10月支給分から)

大きな変更点は以下2点です。

1 特例給付の支給に所得上限額が設けられました。

2 現況届の提出が原則不要になりました。
   それに伴い、届け出が必要な項目が一部追加になりました。

※詳細については、「令和4年10月分から児童手当の制度が一部変更になります(PDF:720KB)」または、以下本記事をご覧ください。

支給対象となる児童

日本国内に住民登録がある中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの児童)
※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。(3年間まで)

受給対象者

青森市に住民登録があり、中学校修了前の児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた。(所得の高いかたなど)

※公務員のかたは所属庁から支給されます。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居しているかたに支給します。(離婚協議中であることの証明が必要です。)
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定したかたへの支給も可能です。

手当月額

0~3歳未満 15,000円
3歳~小学生(第1、2子) 10,000円
3歳~小学生(第3子以降) 15,000円
中学生 (一律)10,000円
所得制限限度額以上のかた (一律) 5,000円
所得上限限度額以上のかた 支給されません。(受給資格消滅)


※支給対象となる児童は中学校修了前の児童ですが、第1子・第2子・第3子以降の数え方については、養育している児童の中で、18歳到達後最初の3月31日を迎える前の児童を、年齢の高い順に数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額

受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関わらず月額一律5,000円となります。
さらに、受給者の所得が所得上限限度額を上回ると、手当が支給されません。(受給資格消滅となります。)

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
※改めて認定請求を行う場合は、市民税額の決定通知書または納税通知書(5月下旬~6月中旬発送予定)を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。手続きが遅れた場合、不支給期間が発生する可能性があります。

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200万円
4人 774.0万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812.0万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

所得制限及び所得上限は受給者のみの所得で判定します。(世帯の合算した所得ではありません。)
※雑損控除、医療費控除等児童手当の所得の計算時に控除されるものがあります。

支給時期

毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月までの手当を支給します。

支給日 対象月
6月13日  2、 3、 4、 5月分
10月13日  6、 7、 8、 9月分
2月13日 10、11、12、1月分

※1 支給日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります。
※2 転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。

児童手当を受給するためには

児童手当を受給するためには、市の窓口で申請が必要です(公務員のかたは、各所属庁での申請となります)。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

新たに児童が生まれたかた

出生した日の翌日から起算して15日以内に申請すると出生した月の翌月分から支給します。

※1 手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。
※2 里帰り出産されるかたへ
他市区町村へ出生届を提出された場合でも、受給対象者が青森市に住民登録をしていれば、青森市の窓口で児童手当の申請をしてください。

市外から青森市へ転入されたかた

前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すると転出した月の翌月分から支給します。
※手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。

申請に必要なもの

(1)児童手当・特例給付認定請求書(PDF:188KB)

(2)請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード

(3)請求者、配偶者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード

(4)申請者(窓口に来るかた)の本人確認書類(個人番号カード、免許証 等)

(5)請求者の健康保険証の写し(※3歳未満の児童がいるかたのみ
※国民年金加入または年金未加入のかたは保険証の写しは不要です。
※厚生年金に加入していて、
・「健康保険被保険者証」
・「船員保険被保険者証」
・「全国土木建築国民健康保険組合員証」
以外の保険証をお使いのかたは「年金加入証明書」の提出が必要です。
※「年金加入証明書」は受付窓口で入手していただくか、ページ下の添付ファイルからダウンロードしてください。(お勤め先からの証明が必要です。)

(6)養育している児童が青森市外に住民登録している場合、下記のいずれかをご用意ください。
1.別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
2.児童が属する世帯全員分が記載された住民票原本(児童の個人番号の記載がある省略のないもの)


※1 請求者…児童を養育する父母等のうち、所得の高いかた
※2 申請に必要なものは、後日提出することができますので、まずは申請窓口へお越しください。
※3 請求用紙は申請窓口に備え付けているほか、添付ファイルよりダウンロードできます。

申請窓口

  • 青森市役所駅前庁舎2階 子育て支援課
  • 浪岡庁舎1階 健康福祉課
  • 受付時間帯 8時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く平日のみ)

 

15日特例 申請は、必ず15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日等(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<例> ・児童が生まれたとき … 出生日の翌日から15日以内
      ・他市区町村から転入したとき … 転入日(転出予定日)の翌日から15日以内


 

その他届出が必要なとき(※15日以内にお手続を)


他の市区町村に転出するとき


青森市での児童手当の受給資格が消滅しますので、
児童手当・特例給付受給事由消滅届(PDF:110KB)」を提出してください。


養育する児童が増えたとき


出生、養子縁組等により養育する児童が増えたときは
児童手当・特例給付額改定認定請求書(PDF:144KB)」を提出してください。

出生した日、養子縁組をした日等の翌日から起算して15日以内に手続してください。手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。


養育する児童が減ったとき


児童手当・特例給付額改定届(PDF:144KB)」を提出してください。


養育する児童がいなくなったとき


児童手当・特例給付受給事由消滅届(PDF:110KB)」を提出してください。

受給者のかたが公務員になったとき、または公務員のかたが退職されたとき


公務員のかたは、所属庁から児童手当が支給されますので、住所地の市区町村に「児童手当・特例給付受給事由消滅届(PDF:110KB)」を提出するとともに、所属庁に「認定請求書」を提出してください。
公務員のかたが退職された場合は、退職の日の翌日から起算して15日以内に受給者の住民登録地へ児童手当の申請をしてください。

※1 辞令(採用・退職年月日がわかるもの)の写しを添付してください。
※2 「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を住所地の市区町村に提出しない場合、市区町村と所属庁からの二重支給となり、重複分を市区町村へ返還していただくことになりますので、ご注意ください。
※3 所属庁への申請手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。


市外に住民票がある配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき

児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。

受給者のかたと児童が別居することになったとき


1.青森市内で受給者と児童が別居となる場合
別居監護の申立書を提出してください。

2.児童が青森市外へ転出し、別居となる場合
別居監護の申立書を提出してください。
児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードもしくは個人番号通知カード等)または、児童が属する世帯全員分が記載された住民票原本(個人番号の記載がある省略のないもの)のいずれかをご用意ください。

※別居監護の申立用紙は、窓口に備え付けてあります。

受給者のかたが亡くなったとき


受給者のかたが亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。
亡くなった日の翌日から起算して15日以内に、下記の申請をしてください。

1.新養育者となるかたでの新規申請
児童手当・特例給付認定請求書(PDF:188KB)」を提出してください。
※ 添付書類は、「申請に必要なもの」を参照してください。

2.未支払分の手当の申請
「未支払 児童手当・特例給付請求書」を提出してください。
※1 請求用紙は窓口に備え付けてあります。
※2 手当の支給対象児童のうち、最年長のかたの普通預金通帳をご用意ください。


一緒に児童を養育する配偶者
等を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者等がいなくなったとき

児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。

離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
 
児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるかたのみ)
児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。
 


振込先の口座を変更したいとき


児童手当の振込先口座を変更したいときには、支給月(2月、6月、10月)の前月20日までに、
児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。

※1 受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。
※2 新たに登録する普通預金口座通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。

学校などから、児童手当の受給状況について書面の提出を求められたとき


受給状況の内容を記した書面を発行しておりますので、
確認依頼書(PDF:99KB)」により申請してください。
詳しくは、「児童手当の受給に関するよくあるご質問」をご覧ください。

即日発行はできません。書類ができあがるまで1週間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。

その他、受給状況に変更が生じたとき 上記以外にも届出が必要となる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、お問い合わせください。

 

現況届は原則廃止(※以下のかたは、引き続き提出が必要です)

令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当するかたは、令和4年度以降も引き続き「児童手当・特例給付 現況届」の提出が必要です。
 
1 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
2 配偶者からの暴力等(DV被害)により、住民票の住所地と実態が異なるかた
3 支給要件児童の戸籍および住民票がない(いわゆる無戸籍児童)かた
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
5 その他、青森市から提出の案内があったかた(配偶者行方不明など)

現況届の提出が必要なかたには、引き続き現況届が郵送されますので、6月中に必ず提出してください。
提出がなければ、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

※1 現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
※2 令和3年度までの現況届が未提出のかたは、提出が必要です。

児童手当の受給に関するよくあるご質問

児童手当の受給に関するよくあるご質問と回答(PDF:165KB)

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5334

ファックス番号:017-722-5678

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