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ホーム > 子ども・教育 > 手当・助成制度 > 児童扶養手当

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更新日:2024年4月1日

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象者

支給対象者は、以下のかたです。
対象児童を
1.監護している母
2.監護し、かつ生計を同じくする父
3.養育しているかた(児童の父または母は除く)

※養育とは、児童と同居し、児童を監護し、生計を維持することを言います
手当は児童が18歳に達した年度末(児童に中度以上の障がいがあるときは20歳に達した日の前日が属する月末)まで支給されます。

対象児童

次の(1)~(9)のいずれかに該当する児童
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令に定める障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)その他(遺児・孤児など)

手当月額(令和6年4月分から)

支給日 全部支給 一部支給
 児童が1人の場合  45,500円   45,490円~10,740円 
 児童が2人目の加算額  10,750円   10,740円 ~ 5,380円 
 児童が3人目以降の加算額   6,450円   6,440円 ~ 3,230円 

※月額は、受給者の所得に応じて決定されます。

所得制限

児童扶養手当は、受給者、配偶者(父または母が障がいの状態にある場合のみ)、扶養義務者(同居親族等)の前年の所得(1~9月に請求する場合は前々年の所得)に応じて決定するため、それぞれの対象所得額が、下記の表に掲げる額以上の場合は、手当の一部または全額が停止となります。

(1)所得制限限度額表

税法上の
扶養親族数
申請者 配偶者・扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人  490,000円   1,920,000円  2,360,000円
1人  870,000円   2,300,000円  2,740,000円
2人  1,250,000円   2,680,000円  3,120,000円
3人 1,630,000円   3,060,000円  3,500,000円
4人以上 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算されます。

(2)対象所得額
対象所得額 = 税法上の所得額+養育費(80%)-80,000円-諸控除額

※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、税法上の所得額から100,000円までを控除します
※諸控除には、障がい者控除、配偶者特別控除、医療費控除等が含まれます
※申請者や配偶者・扶養義務者等の所得については、申請者本人が窓口にお越しの際、詳しく確認します

公的年金等との併給

児童扶養手当の額が障がい基礎年金の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができます。
また、公的年金等(遺族年金、老齢年金、障がい厚生年金、労災年金、遺族補償)を受給しているかたは、児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る場合、その差額分を受給することができます。
※詳しくは、窓口へお問合せください

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(厚生労働省HPより引用)(PDF:548KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(厚生労働省HPより引用)(PDF:873KB)

支給時期

毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

支給日  対象月 
 5月11日   3、4月分 
 7月11日   5、6月分 
 9月11日   7、8月分 
 11月11日   9、10月分 
 1月11日   11、12月分 
 3月11日   1、2月分 

※支給日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります
※転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります

児童扶養手当を受給するためには

児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。
また、原則として申請した月の翌月分からの支給となり、申請が遅れると遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

(1)児童扶養手当を受給するかた及び児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 

(2)児童扶養手当を受給するかた名義の通帳またはキャッシュカード

(3)児童扶養手当を受給するかたの年金手帳または基礎年金番号通知書

(4)児童扶養手当を受給するかた及び児童のマイナンバーカードまたは通知カード
※マイナンバーが記載された住民票の写しでも可
※扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹など)や配偶者(父または母が障がいの状態にある場合)がいる場合、そのかたの分も必要です

(5)児童扶養手当を受給するかたの本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、身体障がい者手帳、パスポート、健康保険証、年金証書等)
 ※顔写真ありの書類は1点、顔写真なしの書類は2点必要です

※代理のかたの提出は受付できません。申請者本人が窓口にてご提出ください。
※状況により、上記の他に必要書類がある場合がありますので、詳しくはお問合せください。

申請窓口

  • 場 所
    青森市役所
    駅前庁舎2階 子育て支援課
    浪岡庁舎1階 健康福祉課
     
  • 受付時間
    8時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く平日のみ)

児童扶養手当を受給中のかたへ

児童扶養手当を受給されているかたは、受給開始後、必要な届出があります。
詳しくは、「児童扶養手当を受給されている皆様へ」をご覧ください。

児童扶養手当を受給されている皆様へ(PDF:213KB)

更新情報
2024年4月1日、手当月額等を変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5334

ファックス番号:017-722-5678

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