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更新日:2020年6月1日
母子家庭の母及び父子家庭父の就業をより効果的に促進するため、一定の要件を満たし、事前の就業相談を通じて指定された講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父で、次の要件を全て満たすかた
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
給付対象講座の経費の60パーセント相当額(上限20万円)が受講修了後に支給されます。
※60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
(2)雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
給付対象講座の経費の60パーセント相当額(修学年数×20万円※上限80万円)が受講終了後に支給されます。※60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
(3)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができるかた
(1)(2)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額が、受講修了後に
支給されます。
受講の申込みをする前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)
母子家庭の母及び父子家庭の父が看護師(准看護師を除く)の資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担の軽減等のために、高等職業訓練促進給付金等を支給します。
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父(ただし、父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始したかたに限ります。)で、次の要件を全て満たすかた
(1)高等職業訓練 |
市民税非課税世帯 |
月額100,000円 |
---|---|---|
市民税課税世帯 |
月額70,500円 |
|
|
市民税非課税世帯 |
50,000円 |
市民税課税世帯 |
25,000円 |
未婚のひとり親家庭の場合、市民税の課税額は婚姻歴がなくても婚姻歴のあるひとり親家庭と同等の支給となるよう「みなし寡婦控除」を適用して算定します。
申請前に事前相談が必要となります。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため、年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)
母子家庭の母及び父子家庭の父、その子どもの学び直しを支援し、就業をより効果的に促進するため、一定の条件を満たし、高等学校卒業程度認定試験合格のため、民間事業者などが実施する対策講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父、その子ども(給付を申請する時点で20歳未満)で、次の要件(児童扶養手当の支給は母及び父)を全て満たすかた
民間事業者などが実施する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(1)受講修了時給付金 対象講座の経費の40パーセント相当額(上限10万円)で受講修了後に支給
※40パーセント相当額が4千円を超えない場合は支給されません。
(2)合格時給付金 受講修了日から2年以内に必要な全科目に合格した場合、対象講座の経費の20パーセント相当額(受講修了時給付金との合計金額が上限15万円)を支給
受講の申込みをする前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)
※ひとり親家庭自立支援給付金事業については、いずれの事業も事前相談が必要となりますので、詳しくは下記窓口へお問合せください。
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