ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 出産育児一時金
ここから本文です。
更新日:2021年12月28日
出産育児一時金は、出産費用の自己負担を軽減してくれる制度です。出産は、入院費用など経済的負担が大きく、出産育児一時金はその費用に充てることができます。
青森市国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
※妊娠12週以降(妊娠85日以降)の出産から支給対象となります。
※他の健康保険にも制度があります。ご自身が加入している健康保険へお問合せください。
※産科医療補償制度の補償基準・掛金の見直しにより、令和4年1月1日以降の出産から支給金額が変更となっています。
分娩に関連して発症した重度の脳性まひのお子さまと家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供するなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
この制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。
※令和4年1月1日以降に出産されたお子さまから補償対象基準が変更となり、掛金16,000円から1万2000円と変更となりました。
公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ(外部サイトへリンク)
産科医療補償制度に加入している医療機関等
妊娠22週以降: 子ども1人につき42万
妊娠12週以降妊娠22週未満: 子ども1人につき40万4000円(令和4年1月1日以降の出産40万8000円)
産科医療補償制度に加入していない医療機関等
妊娠12週以降 :子ども1人につき40万4000円(令和4年1月1日以降の出産40万8000円)
世帯主が行う出産育児一時金の請求手続と受け取りを、出産する医療機関等で直接払いの手続を行うことにより、世帯主に代わって、青森市が青森県国民健康保険団体連合会を通じて出産費用を医療機関等に支払う制度です。
この制度を利用することで、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、42万(産科医療補償制度対象外の場合は40万4000円、令和4年1月1日以降の出産の場合は40万8000円)分の退院時の支払いが不要となり、出産費用を準備する負担が軽減されます。
制度の手続には、出産される医療機関等で直接支払いの合意文書が申請の際に必要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金の相当額を下回る場合には、世帯主が申請することにより差額分が支給されます。
差額支給の申請は出産した日の翌日から2年間有効です。
※出産育児一時金の差額支給申請については、国保給付チームにお問合せください。
※世帯主本人が手書き(自署)しない場合は、印鑑(認め印)が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.