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ホーム > 市政情報 > 入札・契約の情報 > 入札・契約 > 入札・契約制度の改善・変更 > 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の一部改正に伴う関係要領の改正について【掲載日:平成27年3月31日】

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更新日:2015年3月31日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の一部改正に伴う関係要領の改正について【掲載日:平成27年3月31日】

平成27年4月1日から改正入契法が施行されることに伴い、下記の要領を改正しましたのでお知らせします。
また、今回の法改正等に伴い、次の事項が変更となりますので、注意してください。

  1. 改正要領
    • 青森市条件付き一般競争入札実施要領
    • 下請け工事届出要領
    • 青森市工事現場等における施工体制の点検要領
  2. 主な変更事項
    • すべての公共工事の入札において、入札の際に、工事費内訳書の提出が必要となります。
      本市では、これまで指名競争入札及び設計金額5,000万円以上の条件付き一般競争において、工事費内訳書の提出が必要でしたが、4月1日以降はすべての建設工事の入札において工事費内訳書の提出が必要となります。
    • 公共工事において、下請契約を締結するすべての元請業者が、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。
      本市では、これまで1件の下請代金の額が100万円以上の場合、下請報告書とともに施工体制台帳の写し等の提出が必要でしたが、4月1日以降は下請代金の額にかかわらず、下請報告書及び施工体制台帳の写し等の提出が必要となります。

問合せ

所属課室:青森市総務部契約課

青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階

電話番号:017-734-5144

ファックス番号:017-734-2102

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