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更新日:2022年3月31日
決算審査及び基金の運用状況審査
市長は一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付す事とされており、監査委員は、係数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を付けて議会に提出しています。
また、決算審査にあわせて基金の運用状況の審査を行っています。
令和3年度に実施した令和2年度決算等審査による「意見書」については、ページ下の添付ファイルをご覧ください。
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