ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護サービスの概要 > 居宅の生活環境を整えるサービス > 福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修の制度について
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更新日:2022年4月1日
青森市要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱の制定に伴い、一部申請書等の押印を見直しましたので、令和3年10月1日以降提出される際は下記関連リンクの新様式をご使用ください。
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。(入浴用具や腰掛便座など、肌に直接触れるものについてはレンタルはありませんので、「特定福祉用具販売」を利用します。)
レンタルの自己負担は、福祉用具の種類や事業所によって異なります。
貸与可能な要介護状態区分 |
対象品目 |
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要介護2~要介護5 |
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要介護4~要介護5 |
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要支援1・要支援2 |
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貸与可能な要介護状態区分による対象品目以外の福祉用具については、医師の所見や基本調査の直近の結果により福祉用具が必要であると判断された場合、市に事前に届出をすることでレンタルできます。
入浴用具や排泄用具を、都道府県から指定された事業所から購入した場合、1年間で10万円を上限に購入費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。
※支給には申請が必要です。
※市に受領委任払の登録のある事業所から購入する場合、購入前に市に申請することにより、あらかじめ費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担(受領委任払)で利用することもできます。詳しくはお問合せください。
購入にかかる自己負担は、福祉用具の種類や事業所によって異なります。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、20万円を上限に改修費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。
※改修前および改修後の2回申請が必要です。
※市に受領委任払の登録のある事業所において住宅改修をする場合、あらかじめ費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担(受領委任払)で利用することもできます。詳しくはお問合せください。
改修にかかる自己負担は、改修内容や事業所によって異なります。
印は住宅改修が完了した後に提出する書類です。
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