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受付年月日 | 2023年12月18日 |
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性別 | |
年代 | |
テーマ | プール回数券について |
分野 | 公共施設の管理 |
提言内容(要約) | 高校生用のプール回数券が出て来ました。息子が昨年無くしたものです。 もったいないので、払戻し又は追加払いで大人が使えるようにしてもらえないでしょうか。 ちなみに、息子は県外にいるためプール券は使いません。私はプールに入れません。 西部市民センターの受付で知人に譲る提案をされましたが、子どもの知り合いもいません。 |
回答内容(全文) | 西部市民センターをご利用いただきありがとうございます。 西部市民センター屋内プールの回数利用券は、利用されるかたの年齢区分ごとに、10回(10時間)分の金額で11回(11時間)分利用できるお得な券として発行しております。 今般ご意見いただきました回数利用券を含む使用料の還付につきましては、青森市市民センター条例第7条第6項及び同条例施行規則第6条第1項に基づき、施設を廃止するなど「使用者の責めに帰することができない理由のある場合」には対応できますが、今般の事情はこれに該当しないことから、払戻しはできかねますのでご了承ください。 また、回数利用券は、差額を追加するなどして、異なる年齢区分の利用券として使用することにも対応できませんので、ご理解くださるようお願いいたします。 【担当課:教育委員会事務局中央市民センター】 |
回答日 | 2023年12月28日 |
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