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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 不妊 > 不妊治療費助成事業

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更新日:2024年4月1日

不妊治療費助成事業

不妊治療(生殖補助医療)を受けているかたの経済的負担を軽減するため、保険診療の自己負担分の一部について助成を行います。

対象となる治療

令和6年4月1日以降に開始した医療保険適用となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)

※一般不妊治療(人工授精等)は対象となりません。
※保険外診療として受けた生殖補助医療は対象となりません。

助成回数

保険診療で行える年齢、回数の範囲内

参考:保険診療の要件

年齢

治療開始時女性の年齢が43歳未満

回数

治療開始時女性の年齢が40歳未満:6回(1子ごと)
治療開始時女性の年齢が43歳未満:3回(1子ごと)

対象者

婚姻関係にある夫婦(事実婚含む)で、次のいずれにも該当するかた

(1)医療保険適用となっている生殖補助医療(男性不妊治療を含む)を行っていること
(2)申請時点において、夫婦またはいずれか一方が青森市に住所を有し、居住実態があること
(3)夫婦ともに申請時点において本市に納付すべき市税等の滞納がないこと
(4)同一の治療により他の地方公共団体から同様の助成を受けていない、また受ける予定がないこと

助成金額

1回の治療につき、生殖補助医療に要した治療費の自己負担額(高額療養費および付加給付の額を控除した額)の3分の2に相当する額(百円未満切り捨て)
上限額5万円

申請に必要なもの

(1)青森市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:154KB)
  ※申請書内の誓約書兼承諾書の署名について
  夫・妻それぞれ、本人が自署してください。なお、本人が自署しない場合は、記名・押印してください。
(2)医療機関より交付される助成対象治療に係る治療計画書の写し
(3)助成対象治療に係る医療機関等の領収書及び医療費明細書の原本
(4)健康保険証の写し(治療を受けるかたの分)
(5)高額療養費支給決定通知書、限度額適用認定証などの高額療養費制度による支給額がわかる書類の写し(支給がある場合のみ)
(6)付加給付の額を確認できる書類の写し(支給がある場合のみ)
(7)振込先通帳等の写し
(8)市税に滞納がないことを証明する書類(ただし、市税納付状況を市が確認することについて申請者が同意した場合は省略可)
(9)申請者の認印
(10)婚姻関係を確認できる書類

婚姻関係 必要書類
法律婚の場合 戸籍の全部事項証明書
※ただし、夫婦が同一世帯の場合や、青森市への2回目以降の申請で1回目と申請内容に変更がない場合は省略可。
事実婚の場合

(1)夫婦両人の戸籍の全部事項証明書
(2)事実婚関係に関する申立書(様式第2号)(PDF:73KB)
※申請ごとに毎回提出が必要です。
※(2)において、治療の結果出生した子について認知を行う意向があることの確認及び夫婦が同一世帯でない場合は、別世帯になっている理由について確認を行います。

 

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)
※期限を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。

高額療養費および付加給付

不妊治療費助成金の申請にあたり、高額療養費や付加給付に該当するかどうかは、事前に加入している健康保険組合・協会に確認し、該当する場合は各自で申請してください。
高額療養費や付加給付を受けた場合は、支給額の分かる書類として、これらの通知書等の写しが必要となります。通知書は治療月から数か月後に届きますので、届いてから助成金の申請をしてください。

不妊治療の保険適用

保険適用の治療の範囲や診療報酬点数、年齢制限等の取り扱いについてはこども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

その他

不妊治療費の助成について、令和6年7月頃(詳細な時期未定)から、県の助成制度が開始される予定です。県の助成を受ける場合は、青森市の助成は受けられません。
青森県の助成対象:医療保険適用となる生殖補助医療
青森県の助成額:自己負担額の全額

申請窓口

青森市保健所あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)
電話:017-718-2987
ファックス:017-718-2951
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分

浪岡振興部健康福祉課(青森市役所 浪岡庁舎内)
電話:0172-62-1114
ファックス:0172-62-0023
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分



 

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 あおもり親子はぐくみプラザ

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-718-2987

ファックス番号:017-718-2951

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