○青森市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則
令和八年六月二十四日
教育委員会規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和八年青森市条例第一号。次条において「条例」という。)の施行について、教育委員会が所管する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例施行規則の準用)
第二条 教育委員会が所管する手続等を、条例第三条から第六条まで及び第八条から第十条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、青森市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和八年青森市規則第四号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。