○青森市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和八年三月二十四日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和八年青森市条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を管理する指定管理者(同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 申請等をする者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続等の公表)

第三条 市長は、市長等に係る手続等を、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合は、遅滞なく、その根拠となる条例等の名称、条項その他必要な事項を公表するものとする。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第四条 条例第三条第一項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長等が定める機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第五条 条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長等が定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等が定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。

3 条例第三条第四項に規定する規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置又は前項ただし書の措置をいう。

4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

5 市長等は、第一項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等の提出を省略させることができる。

(情報通信技術による使用料又は手数料の納付)

第六条 条例第三条第五項に規定する規則で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第七条 条例第三条第六項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 申請等をする者について対面により本人確認をすべき事情があると市長等が認める場合

 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第八条 条例第四条第一項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって市長等が定める機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第九条 市長等は、条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等が定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第四条第四項に規定する規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は市長等が定める方法により当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置をいう。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十条 条例第四条第一項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号のいずれかに該当する方式とする。

 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十一条 条例第四条第五項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をすべき事情があると市長等が認める場合

 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第十二条 市長等は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第十三条 市長等は、条例第六条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第六条第三項に規定する規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は市長等の定める方法により当該作成等を行った市長等を確認するための措置をいう。

(添付書面等の省略)

第十四条 条例第八条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第八条に規定する規則で定めるものは、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とするほか、市長等が定めるものとする。

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和8年3月24日 規則第4号

(令和8年3月24日施行)