○青森市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
令和八年三月二十四日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要な事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
一 条例等 市の条例及び規則(市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関が定める規則(議長の定める規程、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。)をいう。以下同じ。)並びに青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)により市が処理することとされた事務について規定する青森県の条例及び青森県の執行機関の規則をいう。
二 市の機関等 次に掲げるものをいう。
イ 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関又はこれらに置かれる機関
ロ イに掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの
ハ 市が設置する公の施設(地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を管理する指定管理者(同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)
三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
五 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
六 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。
七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
八 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
九 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
十 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において使用料又は手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該使用料又は手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他の方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第六条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
一 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの。
(添付書面等の省略)
第八条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第九条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森市行政手続条例の一部改正)
2 青森市行政手続条例(平成十七年青森市条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略