○青森市漁港管理規則
令和七年三月三十一日
規則第二十四号
(趣旨)
第一条 市が管理する漁港の維持管理については、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号。第九条第一項、第十一条及び第十三条第一項において「省令」という。)及び青森市漁港管理条例(令和七年青森市条例第二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(陸揚輸送及び出漁準備区域の停泊、停留又はけい留許可申請)
第五条 条例第六条第三項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚輸送及び出漁準備区域使用許可申請書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。
一 平面図
二 求積図
三 工作物の新築、改築又は増築を伴う場合にあっては、工作物の構造図
四 その他市長が必要と認める事項を記載した図書
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書の写し
二 船舶全体を撮影した写真
三 損害保険に係る保険証券の写し
四 申請者と船主が異なる場合にあっては、申請者が船舶の使用について権利を有していることを証明する書面
五 船舶の使用者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第七条第一項に規定する海技免状又は同法第二十三条の五に規定する小型船舶操縦免許証の写し
六 その他市長が必要と認める事項を記載した図書
2 前項本文の規定にかかわらず、スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶以外の船舶及び無動力船により使用しようとする者が使用許可を受けようとする場合においては、添付書類のうち市長が別に定めるものは、添付することを要しない。
3 使用許可を受けようとする者(船舶により使用しようとする者を除く。)は、漁港施設使用許可(用地)申請書(様式第六号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該使用許可期間満了後引き続き当該使用許可を受けようとする場合において当該使用許可に係る事項に変更がないときは、添付書類を省略することができる。
一 平面図
二 求積図
三 その他市長が必要と認める事項を記載した図書
(漁港施設の処分の許可申請書等)
第九条 省令第二十条の申請書は、漁港施設処分等許可申請書(様式第八号)による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 平面図
二 求積図
三 施設の構造図及び縦横断面図
四 その他市長が必要と認める事項を記載した図書
(漁港の水域又は公共空地における行為の許可申請書等の添付書類)
第十一条 省令第二十九条第一項の申請書又は同条第二項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第三十九条第一項の許可期間満了後引き続き当該許可を受けようとする場合において当該許可に係る事項に変更がないときは、この限りでない。
一 平面図
二 求積図
三 工作物の構造図及び縦横断面図
四 その他市長が必要と認める事項を記載した図書
2 入出港届を提出した後に出港の日時を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
区分 | 内容 |
爆発物 | 一 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類) 二 雷酸塩類(雷こうの類) 三 起爆の用途に供するアジ化物(アジ化鉛の類)その他起爆薬 四 ニトログリセリン及びこれを主とする爆薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性のニトロ化合物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類) 五 塩素酸塩類(塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウムの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリウム、過塩素酸アンモニウムの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニウムの類) 六 実包、空包、薬筒の類 七 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 八 煙火その他火薬又は爆薬を用いた火工品(がん具煙火を除く。) 九 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 一 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類 二 セルロイド 三 黄りん、赤りん、硫化りん、無水りん酸 四 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム 五 りん化カルシウム、カーバイト、生石灰 六 ジエチルエーテル、二硫化炭素、コロジオン、アルコール類、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 七 濃硫酸、濃硝酸 八 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い一〇一・三ヘクトパスカルの気圧において摂氏三十五度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 一 じんあい 二 汚物 三 腐敗物 四 その他衛生上有害と認められるもの |