○青森市漁港管理条例
令和七年三月二十四日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第二条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市管理漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止及び第五条の規定による漂流物の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第三条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 前項の規定は、法第三十九条第五項の規定に違反する行為については、適用しない。
3 市管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをする船舶は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去)
第五条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第六条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
4 第二項の市管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第七条 市管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第一項の占用期間は、三月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、三年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第八条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
二 市管理漁港施設をその目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第一項の使用期間は、一年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第九条 漁船以外の船舶(監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舶その他公務に従事する船舶を除く。)を放置禁止区域内に停けい泊し、又は陸置きしようとする者は、指定施設を使用しなければならない。ただし、災害、海難救助その他特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(使用の届出)
第十条 監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舶その他公務に従事する船舶により市管理漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者は、市長に届け出なければならない。
(漁港施設の利用の認可の申請)
第十一条 法第三十八条第一項の規定による認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(漁港施設占用料等及び土砂採取料等)
第十二条 市管理漁港施設を利用する者は、別表第一に定める漁港施設占用料又は漁港施設使用料(以下「漁港施設占用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舶その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 法第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、別表第二に定める土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納入しなければならない。
3 漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、漁港施設占用料等及び土砂採取料等を減免することができる。
5 既に納入した漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、還付しない。ただし、市長が市管理漁港施設を利用する者又は法第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第十三条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。ただし、当該漁港を根拠とする船舶、監視船、警備船、漁港の工事に従事する船舶その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
2 市は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(過料)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
二 第五条の規定による市長の命令に従わない者
第十七条 詐欺その他不正の行為により漁港施設占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第十八条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 この条例の規定による市管理漁港施設の占用に係る申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表第一(第十二条関係)
一 漁港施設占用料
施設の種類/区分 | 工作物(電柱類(電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)をいう。以下同じ。)及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合 | 工作物を設置しない場合 | 電柱類を設置する場合 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置する場合 |
漁港施設用地 | 一平方メートル一年につき近傍類似地の時価の百分の四 | 一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二 | 一年につき電気通信事業法施行令別表第一の二に規定するそれぞれの額 | 一メートル一年につき 九十九円 |
漁具干場 船揚場 | 一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・一を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額 | |||
野積場 | 一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・六を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額 | |||
岸壁 物揚場 桟橋 | 一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額 | |||
道路 | 一平方メートル一年につき近傍類似地の時価の百分の四 | 一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二 | 青森市道路占用料徴収条例(平成十七年青森市条例第百九十八号)による水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件に係る道路の占用料の額の算出の例により算出される額 |
二 漁港施設使用料
イ 漁船
施設の種類 | 金額 |
岸壁 物揚場 桟橋 | 当該漁船の漁獲物の水揚金額の千分の〇・五 |
ロ 漁船以外の船舶
施設の種類 | 区分 | 金額 | |
岸壁 物揚場 桟橋 船揚場 泊地 漁港施設用地 | 一 スポーツ又はレクリエーションの用に供する場合 | イ 動力船を停泊、停留若しくはけい留をし、又は陸置きする場合 | 船舶の長さ一メートル一月につき 六百四十円 |
ロ イに掲げる場合以外の場合 | イに規定する金額の二分の一に相当する額 | ||
二 前号に掲げる場合以外の場合 | 船舶の長さ一メートル一月につき 二百四十円 |
備考
一 この表において「時価」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による一平方メートル当たりの価格とする。
二 漁港施設占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
三 占用面積が一平方メートルに満たないとき、又は占用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートルとして計算する。
四 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。
五 使用期間が一月に満たないとき、又は使用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について一月として計算する。
六 占用期間が一月に満たない場合(工作物を設置しないで漁具干場、船揚場、野積場、岸壁、物揚場又は桟橋を占用する場合を除く。)の漁港施設占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
七 一件の漁港施設占用料等の額が百円に満たない場合の漁港施設占用料等の額は、百円とする。
別表第二(第十二条関係)
一 土砂採取料
区分 | 金額 |
砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 |
砂 | 一立方メートルにつき 百十円 |
玉石 | 一立方メートルにつき 二百二十五円 |
切込砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 |
土砂 | 一立方メートルにつき 八十六円 |
転石 | 一個につき 百十円 |
切石 | 一切につき 百十円 |
二 占用料
区分 | 金額 |
小屋類 | 一平方メートルにつき 月額 四十五円 |
標識類 | 一個につき 月額 四十五円 |
看板、広告板その他の広告施設 | 一平方メートルにつき 月額 百三十円 |
物置場及び物干場 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 |
建物敷地 | 一平方メートルにつき 年額 百十五円 |
軌道 | 一平方メートルにつき 年額 五十円 |
電柱 | 本柱、支柱及び支線各一本につき 年額 七百八十五円 |
鉄塔 | 一平方メートルにつき 年額 八十円 |
やぐら | 一平方メートルにつき 年額 八十円 |
係船杭 | 一本につき 年額 二百五十五円 |
管埋架設 | 一メートルにつき 年額 九十九円 |
桟橋 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 |
係船場及び渡船場 | 一平方メートルにつき 年額 七十円 |
貯木場 | 一アールにつき 年額 五十円 |
養魚場及び養殖場 | 一アールにつき 年額 五十円 |
草刈場 | 一アールにつき 年額 七十円 |
放牧場 | 一アールにつき 年額 七十円 |
田地 | 一アールにつき 年額 二百三十円 |
畑地 | 一アールにつき 年額 百五十円 |
果樹園 | 一アールにつき 年額 三百五円 |
竹木栽培 | 一アールにつき 年額 百円 |
その他水面占用 | 一アールにつき 年額 四十五円 |
備考
一 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
二 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が一月に満たないとき、又は占用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。
三 占用面積が一平方メートル若しくは一アールに満たないとき、又は占用面積に一平方メートル若しくは一アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートル又は一アールとして計算する。
四 占用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。
五 土砂の採取量が一立方メートルに満たないとき、又は土砂の採取量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。
六 占用期間が一月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
七 一件の土砂採取料等の額が百円に満たない場合の土砂採取料等の額は、百円とする。