○青森市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和七年三月二十四日

条例第四号

目次

第一章 総則(第一条―第十九条)

第二章 乳児等通園支援事業

第一節 通則(第二十条)

第二節 一般型乳児等通園支援事業(第二十一条―第二十六条)

第三節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第二十七条・第二十八条)

第三章 雑則(第二十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第一項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(最低基準の本旨)

第三条 最低基準は、利用乳幼児(乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児をいう。以下同じ。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員(乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを本旨とする。

(最低基準の向上)

第四条 市長は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。

2 市長は、前条の本旨の実現に資するため必要があると認めるときは、青森市健康福祉審議会の意見を聴いて、乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。

(最低基準と乳児等通園支援事業者の責務)

第五条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(乳児等通園支援事業者の一般原則)

第六条 乳児等通園支援事業者は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)の基本的な考え方を踏まえつつ、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、提供する乳児等通園支援の質の評価を自ら行い、常にその改善を図らなければならない。

4 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所に、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び当該利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払った構造設備並びに法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

(乳児等通園支援事業者の災害対策)

第七条 乳児等通園支援事業者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画の策定、次項に規定する訓練その他の訓練の実施等により、災害に対する不断の注意を払うよう努めなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、一月に一回以上の避難訓練及び消火訓練を行わなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、非常災害が発生したときは、速やかに市、利用乳幼児の家族等その他関係団体に対し、当該非常災害による被害の状況及び利用乳幼児の安全を確保するために講じた措置について連絡するとともに、当該被害の状況及びその講じた措置に関し記録しなければならない。この場合において、非常災害について連絡を受けた市及び関係団体は、あらかじめ乳児等通園支援事業所との間において協議し定めた内容に則して必要な対策を講ずるものとする。

(安全計画の策定等)

第八条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第九条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(乳児等通園支援事業所の職員)

第十条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業に従事する者として必要な知識と技能を修得したものでなければならない。

3 乳児等通園支援事業所の職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

4 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第十一条 乳児等通園支援事業所においては、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねさせることができる。

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第十二条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の防止)

第十三条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(衛生管理等)

第十四条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的に管理し、その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、これらの管理を適正に行わなければならない。

(食事)

第十五条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合(乳児等通園支援事業所外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(規程)

第十六条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該乳児等通園支援事業所の職員及び利用乳幼児の保護者等に周知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

 提供する乳児等通園支援の内容

 職員の職種、員数及び職務の内容

 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

 乳児、幼児の区分ごとの利用定員

 乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

(帳簿書類の整備)

第十七条 乳児等通園支援事業所は、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況その他の当該乳児等通園支援事業所の設備及び運営に関する事項を明らかにする帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(秘密保持等)

第十八条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。

2 乳児等通園支援事業者は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応等)

第十九条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の周知を図らなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、市から第一項の措置、当該乳児等通園支援の提供に係る指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。

4 乳児等通園支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項による調査に協力するよう努めなければならない。

第二章 乳児等通園支援事業

第一節 通則

(乳児等通園支援事業の区分)

第二十条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

2 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。

3 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第三項第一号及び第二十七条第二号において同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。同条第四号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳児又は幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。

第二節 一般型乳児等通園支援事業

(設備の基準)

第二十一条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。

 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

 満二歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。

 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上であること。

 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

(保育室等を二階に設ける建物に係る設備の基準)

第二十二条 乳児室若しくはほふく室又は保育室若しくは遊戯室(以下これらを「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

 保育室等その他利用乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、利用乳幼児の転落事故を防止する柵等の設備が設けられていること。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。

 常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。

 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか一以上の施設又は設備が設けられていること。

 屋内階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)

 待避上有効なバルコニー

 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

 屋外階段

(保育室等を三階以上に設ける建物に係る設備の基準)

第二十三条 保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

 保育室等その他利用乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、利用乳幼児の転落事故を防止する柵等の設備が設けられていること。

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。

 常用の屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)又は屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、同条第二項各号に規定する構造の屋外階段)が設けられていること。

 次に掲げる避難用の施設又は設備のうちいずれか一以上の施設又は設備が設けられていること。

 屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号に規定する構造のもの(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の規定に該当するものに限る。)又は同令第百二十三条第三項各号に規定する構造のものに限る。)

 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、当該屋外傾斜路に限る。)

 屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造のものに限る。)

 前二号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分から当該施設及び設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 調理設備を設ける場合にあっては、調理設備に次に掲げる設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。

 調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されるとともに、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第二十四条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員として市が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。

2 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の幼児おおむね六人につき一人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一一般型乳児等通園支援事業所当たり二人を下らないものとしなければならない。

3 第一項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を一人とすることができる。

 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下この項において「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児の人数が三人以下である場合であって、保育所等を利用している乳児又は幼児の保育が現に行われている保育室等において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

(乳児等通園支援の内容)

第二十五条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じた支援を提供しなければならない。

(保護者との連絡)

第二十六条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

第三節 余裕活用型乳児等通園支援事業

(設備及び職員の基準)

第二十七条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 家庭的保育事業等を行う事業所 青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年青森市条例第三十号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

2 前項の規定により同項各号に規定する条例の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる条例の規定の適用については、同欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第三十一条第二項の表乳児又は満二歳に満たない幼児(この表において「二歳未満児」という。)を入所させる保育所の部乳児室又はほふく室の項

三・三平方メートル

、乳児室にあっては一・六五平方メートル以上、ほふく室にあっては三・三平方メートル

青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第十八条第四項第一号

三・三平方メートル

一・六五平方メートル

青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第十八条第六項第一号

三・三平方メートル

一・六五平方メートル

青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第四十七条第二項の表乳児又は満二歳に満たない幼児(以下この表において「二歳未満児」という。)に利用させる保育所型事業所内保育事業所の部乳児室又はほふく室の項

三・三平方メートル

、乳児室にあっては一・六五平方メートル以上、ほふく室にあっては三・三平方メートル

(準用)

第二十八条 第二十三条及び第二十四条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。この場合において、第二十三条中「一般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業」と、第二十四条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」と読み替えるものとする。

第三章 雑則

(電磁的記録)

第二十九条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(施行期日)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

青森市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月24日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
令和7年3月24日 条例第4号