○青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十六年九月二十六日
条例第二十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(設備運営基準の本旨)
第三条 設備運営基準は、園児が、明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを本旨とする。
(設備運営基準の向上)
第四条 市長は、設備運営基準を常に向上させるよう努めるものとする。
2 市長は、前条の本旨の実現に資するため必要があると認めるときは、青森市健康福祉審議会の意見を聴いて、幼保連携型認定こども園の設置者に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。
(設備運営基準と幼保連携型認定こども園の責務)
第五条 幼保連携型認定こども園の設置者は、設備運営基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園においては、設備運営基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(幼保連携型認定こども園の一般原則)
第六条 幼保連携型認定こども園の設置者は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)の基本的な考え方を踏まえつつ、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園の位置を、その運営上適切で、通園の際安全な環境に定めなければならない。
4 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園に、当該施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。この場合において、設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(幼保連携型認定こども園の職員)
第七条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める当該施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。
3 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該施設の職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の施設の職員又は設備を兼ねるときの基準)
第八条 幼保連携型認定こども園においては、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねさせることができる。
2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
3 幼保連携型認定こども園においては、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねさせることができる。
4 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(令和五条例五・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第八条の二 幼保連携型認定こども園の設置者は、感染症や非常災害の発生時において、園児の教育及び保育を継続的に実施するため、並びに非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(令和五条例五・追加)
(園児を平等に取り扱う原則)
第九条 幼保連携型認定こども園においては、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第十条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第十一条 削除
(令和五条例五)
(食事)
第十二条 幼保連携型認定こども園の設置者は、園児(保育を必要とする子どもに限る。)に食事を提供しなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、園児に食事を提供するときは、当該施設内で調理する方法(第八条第二項の規定により、当該施設の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
3 幼保連携型認定こども園の設置者は、園児に食事を提供するときは、その食事が食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び嗜好を考慮したものであり、かつ、その献立が変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとなるよう努めなければならない。
4 前二項の規定による調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 幼保連携型認定こども園の設置者は、園児の食育の推進に努めなければならない。
(秘密保持等)
第十三条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応等)
第十四条 幼保連携型認定こども園の設置者は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の周知を図らなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 幼保連携型認定こども園の設置者は、教育及び保育並びに子育ての支援について、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。
4 幼保連携型認定こども園の設置者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。
(学級の編制の基準)
第十五条 幼保連携型認定こども園の設置者は、満三歳以上の園児について、法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程に基づく教育が行われるよう学級を編制するものとする。
2 幼保連携型認定こども園における一学級の園児の数は、三十五人以下でなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 幼保連携型認定こども園の学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(職員の数等)
第十六条 幼保連携型認定こども園には、学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。
2 前項に規定する保育教諭等の配置について、特別の事情があるときは、当該保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
園児の区分 | 員数 |
満四歳以上の園児 | おおむね二十五人につき一人 |
満三歳以上満四歳未満の園児 | おおむね十五人につき一人 |
満一歳以上満三歳未満の園児 | おおむね六人につき一人 |
満一歳未満の園児 | おおむね三人につき一人 |
一 前項の表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数とすること。
三 前項の表の満四歳以上の園児の項及び満三歳以上満四歳未満の園児の項に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とすること。
四 園長が専任でない場合は、原則として前項の表に定める員数を一人増加すること。
5 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第二十一条の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
6 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一 副園長又は教頭
二 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
三 事務職員
8 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令和五条例五・令和六条例二三・一部改正)
(園舎及び園庭)
第十七条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2 園舎は、二階建以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
4 前項ただし書の規定により保育室等を三階以上の階に設ける場合において、当該三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。
6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積(平方メートル) |
一学級 | 一八〇 |
二学級以上 | 三二〇に、一〇〇に学級数から二を減じた数を乗じて得た数を加えた数 |
二 満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積
7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
学級数 | 面積(平方メートル) |
二学級以下 | 三三〇に、三〇に学級数から一を減じた数を乗じて得た数を加えた数 |
三学級以上 | 四〇〇に、八〇に学級数から三を減じた数を乗じて得た数を加えた数 |
ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積
二 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積
(園舎に備えるべき設備)
第十八条 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
一 職員室
二 乳児室又はほふく室
三 保育室
四 遊戯室
五 保健室
六 調理室
七 便所
八 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。
4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
一 乳児室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
三 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積
7 第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
一 放送聴取設備
二 映写設備
三 水遊び場
四 園児清浄用設備
五 図書室
六 会議室
(保育室等を二階に設ける建物に係る設備の基準)
第十九条 保育室等を二階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
三 常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。
四 次に掲げる避難用の設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。
イ 屋内階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号に規定する構造のものであって、建築物の一階から二階までの部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の規定に該当するものに限る。)
ロ 待避上有効なバルコニー
ハ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
ニ 屋外階段
(平成二八条例三〇・一部改正)
(保育室等を三階以上に設ける建物に係る設備の基準)
第二十条 保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。
二 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
三 常用の屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)又は屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、同条第二項各号に規定する構造の屋外階段)が設けられていること。
四 次に掲げる避難用の設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。
イ 屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号に規定する構造のものであって、建築物の一階から三階まで(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、当該保育室等が設けられている階まで)の部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の規定に該当するもの又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)
ロ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、当該屋外傾斜路に限る。)
ハ 屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造のものに限る。)
五 前二号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分から当該設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
六 調理室に次に掲げる設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。
イ 調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されるとともに、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ロ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
ハ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
七 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
八 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
九 カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(平成二八条例三〇・令和元条例一九・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の設備の基準の特例)
第二十一条 次に掲げる要件を満たす幼保連携型認定こども園は、第十二条第二項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満三歳以上の園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。
一 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、市(保健所を含む。)等に属する栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー疾患、アトピー性皮膚炎等への配慮、必要な栄養素量の給与等、園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(園具及び教具)
第二十二条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園に、学級数及び園児数に応じ、必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。この場合において、当該園具及び教具は、教育及び保育、保健衛生並びに安全について適切な配慮がなされたものでなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、前項の園具及び教具を常に改善し、補充しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第二十三条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならないこと。
二 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
三 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。
2 前項第三号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(履修困難な教科の対応)
第二十四条 幼保連携型認定こども園の設置者は、園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科について、その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。
(保護者との連絡)
第二十五条 園長は、園児の保護者と常に密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(子育て支援事業の内容)
第二十六条 幼保連携型認定こども園の設置者は、保護者に対する子育ての支援について、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、地域の人材、社会資源の活用を図るよう努めつつ、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。
(掲示)
第二十七条 幼保連携型認定こども園の設置者は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令和二条例八・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
第五条 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第十七条の規定の適用については、当分の間、同条第三項中「第十九条各号に掲げる要件を満たす」とあるのは「耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える」と、同条第七項第一号中「面積のうちいずれか大きい面積」とあるのは「面積」とし、同号ロの規定は適用しない。
3 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第十七条の規定の適用については、当分の間、同条第六項中「次の各号に掲げる面積を合算した」とあるのは「園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した」とし、同項第一号及び第二号の規定は適用せず、同条第七項第一号中「次に掲げる面積のうちいずれか大きい」とあるのは「三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た」とし、同号イ及びロの規定は適用しない。
5 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第十七条第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の敷地内又は隣接する位置に設ける園庭に加えて、次に掲げる要件を満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
一 園児が安全に移動できる場所であること。
二 園児が安全に利用できる場所であること。
三 園児が日常的に利用できる場所であること。
四 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
附則(平成二八年九月条例第三〇号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月条例第一九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月条例第八号)
(施行期日)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十八条及び第六十四条の改正規定、第二条の規定、第四条中青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第十一条の改正規定、第五条中青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条の改正規定並びに第六条中青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第一条の規定による改正後の青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第十六条第三項及び第二条の規定による改正後の青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第十二条第二項の規定は、適用しない。この場合において、第一条の規定による改正前の青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第十六条第三項及び第二条の規定による改正前の青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第十二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。