○青森市企業局文書取扱規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第四号

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 文書の受取、配付及び収受(第十条―第十四条)

第三章 文書の処理(第十五条―第二十三条)

第四章 文書の浄書及び発送(第二十四条―第三十一条)

第五章 補則(第三十二条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森市企業局(以下「企業局」という。)の文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 課 青森市企業局分課規程(平成十八年青森市企業局管理規程第一号)に定める課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所をいう。

二 文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図画、写真、フィルム及び電子文書であって、職員が組織的に用いるものとして、企業局が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものを除く。

三 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって記録されたものであって、電子計算機による情報処理が可能なものをいう。

四 電子署名 電子文書に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

イ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

五 電子メールシステム 青森市行政情報ネットワーク、総合行政ネットワーク、霞が関WAN又はインターネットを通じて、市、他の地方公共団体、国の府省、住民、事業者等相互間において、電子文書の交換を行うシステムをいう。

六 電子メール文書 電子メールシステムにより交換される電子文書をいう。

(平成二五企管規程五・令和四企管規程七・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第三条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過及び所在を明らかにし、事務を能率的にできるようにしておかなければならない。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(文書総括課長の責任)

第四条 企業局水道部総務課及び企業局交通部管理課(以下これらを「文書総括課」という。)の長(以下「文書総括課長」という。)は、それぞれの部内における各課の文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(平成二〇企管規程五・平成二二企管規程五・平成二三企管規程一・令和三企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)

(課長等の職務)

第五条 課の長(以下「課長」という。)は、常に所属職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させるとともに、当該課における文書事務の円滑かつ適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

2 課長の文書事務を補佐させるため、課に文書取扱責任者(以下「責任者」という。)及び文書取扱副責任者(以下「副責任者」という。)を置く。ただし、課長が必要ないと認めたときは、副責任者を置かないことができる。

3 前項の責任者及び副責任者は、課長が所属職員のうちから指定する。

4 責任者は、次に掲げる事務を行うものとする。

一 文書の収受及び施行に関すること。

二 文書事務の促進及び改善に関すること。

三 文書の形式の審査に関すること。

四 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

五 その他文書の処理に関すること。

5 副責任者は、責任者の事務を補佐し、責任者が不在その他責任者に事故があるときは、その職務を代行する。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(公文書の種類)

第六条 公文書の種類は、次のとおりとする。

一 法規文書

二 公示文書

三 令達文書

四 一般文書

2 法規文書の種別は、次のとおりとする。

一 条例 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条の規定により制定するもの

二 管理規程 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条の規定により制定するもの

3 公示文書の種別は、次のとおりとする。

一 告示 法令等の規定に基づき、決定した事項を一般又は一部の者に公示するもの

二 公告 一定の事項を特定の個人又は団体に公示するもの

4 令達文書の種別は、次のとおりとする。

一 達 特定の個人又は団体に対し、権限に基づき、一方的に指示又は命令するもの

二 指令 個人又は団体からの申請又は願い出に対してその権限に基づいて許可等の行政処分を行う場合及び補助金の交付等の場合に指示又は命令するもの

三 通達 所属機関又はその職員に対し、指揮命令するために発するもの

5 一般文書の種別は、次のとおりとする。

一 上申 上司又は官公署に対し、意見又は事実を述べるもの

二 内申 上司又は官公署に対し、希望等を具申するもの

三 進達 個人又は団体から受理した書類等を上司又は官公署に取り次ぐもの

四 副申 上司又は官公署に対し、進達する文書に意見を添えるもの

五 申請 上司又は官公署に対し、許可、認可、補助等一定の行為を求めるもの

六 伺 上司の意思決定を求めるもの

七 報告 上司又は官公署に対し、一定の事実、その経過等を知らせるもの

八 届 上司又は官公署に対し、一定の事項を知らせるもの

九 通知 特定の相手方に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

十 協議 一定の事実の決定又は一定の行為をするに当たり、相手方に同意を求めるもの

十一 照会 相手方に対し、事実等の回答を求め、又は情報の提供を求めるもの

十二 回答 照会等に応答するもの

十三 依頼 相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

十四 証明 特定の事実、法律関係等を公にするもの

十五 許可 法令等により禁止されている行為を特定の場合に解除するもの

十六 諮問 一定の機関に対し、調査又は審議を求めるもの

十七 答申 諮問された事項に対し意見を述べるもの

十八 復命 上司から命令された用務の結果等を報告するもの

十九 その他契約書、要綱、記録、建議等職務上作成するもの

(備付簿冊)

第七条 各課には、特に必要がないと認めたものを除き、次の簿冊を備え付けておかなければならない。

一 文書発送簿(様式第一号)

二 文書収受簿(様式第二号)

三 指令番号簿(様式第三号)

四 達番号簿(様式第四号)

五 特殊取扱郵便物簿(様式第五号)

六 金券簿(様式第六号)

2 文書総括課には、次の簿冊を備え付けておかなければならない。

一 管理規程公示番号簿(様式第七号)

二 特殊取扱郵便物配付簿(様式第八号)

三 前二号に定めるもののほか、特に必要と認める簿冊

3 一般文書に係る簿冊は、会計年度により作成するものとする。

(平成二一企管規程一八・一部改正)

(文書記号及び文書番号)

第八条 各課において、発送する文書には文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。

2 文書記号は、企業局水道部にあっては「青水」、企業局交通部にあっては「青交」の次に課名の頭文字又は課名を表す複数の文字を記し、機密に属する文書については、更に「秘」を加えるものとする。

3 文書番号は、発送又は収受に分け、会計年度による一連番号とする。ただし、軽易なものは、号外とすることができる。

(平成二〇企管規程五・平成二一企管規程一八・平成二二企管規程五・平成二三企管規程一・一部改正)

(法規番号等)

第九条 管理規程、公示文書及び令達文書には、それぞれ番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、毎年一月一日から十二月末日までの一連番号とする。

3 条例に係る付番等の取扱いについては、市長の定めるところによる。

第二章 文書の受取、配付及び収受

(文書の受取及び配付)

第十条 企業局に到達した文書(各課に直接到達した文書を除く。)は、文書総括課がそれぞれ受け取り、次に掲げるものを除き、開封することなく、備付けの文書配付箱を用い各課長に配付するものとする。

一 特殊取扱郵便物

二 現金、有価証券その他これらに類するものを添付してある旨の表示のあるもの(以下「金券文書」という。)

三 審査請求、訴訟、入札その他その内容が重要若しくは異例と認められるもの又は到達の日時が権利義務の得喪に関係の深いもの(以下「重要文書」という。)

四 配付すべき具体的なあて名が封皮に表示されていないもの(以下「配付先未定文書」という。)

2 前項各号に掲げる文書は、文書総括課において、次に定めるところにより処理しなければならない。

一 特殊取扱郵便物は、封皮に収受印を押し特殊取扱郵便物配付簿に登載の上、所管の課長に配付して受領印を受けること。

二 金券文書及び配付先未定文書のうち、開封し金券の添付のあるものは、封皮に収受印を押し金券簿に登載の上、所管の課長に配付して受領印を受けること。

三 重要文書は、封皮に収受印を押し開封し、文書総括課長が上司又は所管の課長と十分協議の上、その取扱いを定めること。

四 配付先未定文書は、開封してあて先を確認の上、所管の課長に配付すること。

3 二以上の課に関係のある文書は、文書総括課において、最も関係の深い課に配付するものとする。

4 分掌事務に関して配付先が明らかでない文書は、文書総括課長が関係上司と協議の上、当該文書を処理すべき課を決定し、当該課長に配付するものとする。

5 勤務時間外に到達した文書のうち郵送されたものその他これに類するものは、守衛業務を行う者が受け取り、郵便物受理簿(様式第九号)に記載して文書総括課長に回付するものとする。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(文書の収受)

第十一条 各課の責任者は、前条の規定により配付された文書を収受しなければならない。

2 文書の収受は、次に定めるところにより行うものとする。

一 文書の余白に、各課備付けの収受印(様式第十号)を押すこと。

二 文書収受簿に登載すること。ただし、特殊取扱郵便物は特殊取扱郵便物簿に、金券文書は金券簿に登載すること。

三 文書番号を当該文書に記入すること。

3 各課に直接到着した文書(次条に掲げる文書を除く。)又は持参文書は、前項に定めるところにより処理をしなければならない。

4 軽易な文書については、第二項第二号及び第三号の規定による処理を省略することができる。

(電子メール文書等の収受)

第十二条 各課の責任者は、受信した電子メールで必要と認めるものは、速やかに紙に出力し、前条第二項に定めるところにより収受しなければならない。この場合において、出力した紙の余白及び文書収受簿の経過欄に「電子メール文書収受」と表示しなければならない。

2 電子メール文書の収受日は、利用する電子メールシステムに当該電子文書が記録された日とする。

(平成二五企管規程五・一部改正)

(文書の返付)

第十三条 配付された文書が、当該課の所管に属さないものであるときは、その理由を付して速やかに文書総括課に返付し、各課相互に受渡しをしてはならない。

(料金未払等の郵便物)

第十四条 料金未払又は料金不足の郵便物は、差出人が官公署であるもの又は文書総括課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、受け取るものとする。

(平成一九企管規程七・一部改正)

第三章 文書の処理

(処理方針)

第十五条 責任者は、文書を収受した場合において、上司の閲覧に供しなければならないと認めるものは、速やかに供覧しなければならない。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(口頭又は電話による処理)

第十六条 口頭又は電話による照会、回答、報告等で重要なものについては、その要領を記録し、それを文書として取り扱い、処理しなければならない。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(起案)

第十七条 全ての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、起案用紙(様式第十一号)による。ただし、所定の様式、簿冊、帳票等で処理できるもの又は軽易な文書には、決裁欄を設け、必要事項を記載して行うことができる。

3 起案文書等を加除訂正したときは、その箇所に認印し、疑義の生じないようにしなければならない。

4 起案は、口語体を用い、簡潔かつ正確でなければならない。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(左横書きの原則)

第十八条 文書は、全て左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

一 条例及び管理規程

二 法令等の規定により縦書きとされているもの

三 毛筆を用いるものその他の横書きを不適当とするもの

四 その他文書総括課長において横書きにすることが不適当であると認めるもの

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(合議)

第十九条 二以上の課に関連する事案に係る文書の起案は、決裁を受ける前に関係の深い課から順次合議を経なければならない。ただし、緊急の場合は、直ちに決裁を受け、その後に関係課に回覧することができる。

2 前項の合議については、関係課間に意見の相違がある場合は、互いに協議するものとし、なお意見の一致しないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 合議を受けた事案について、再回を要する関係課は、当該起案文書の施行上の注意欄に「要再回○○課」と表示し、決裁後、速やかに再回を受けるものとする。

4 合議を経た事案につき、その内容に重要な変更を加え、又は廃案となったときは、速やかに当該起案文書を合議先に回し、又はその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第二十条 決裁を受けた起案文書(以下「原議」という。)のうち、次に掲げるものは、文書総括課の責任者の審査を受けなければならない。

一 議案

二 管理規程、要綱その他例規の制定及び改廃に関するもの

三 法令に関する事項で重要又は異例に属するもの

四 公営企業管理者(以下「管理者」という。)又は部長の決裁に係るもの

五 その他重要又は異例に属すると認められるもの

2 原議のうち、課長の決裁に係るもの又は軽易な文書は、当該課の責任者の審査を受けなければならない。

(決裁)

第二十一条 事案の処理は、全て上司の決裁を受けなければならない。

2 秘密又は重要な文書は、その欄外に「秘」又は「重要」と朱書きし、その文書の内容を説明しうる職員が自ら携行して決裁を受けなければならない。

3 起案文書には、起案理由その他参考となる事柄を付記し、かつ、関係文書を添付しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものは、これを省略することができる。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(決裁印の押印)

第二十二条 第二十条第一項に規定する文書については、文書総括課長による決裁印(様式第十二号)を受けなければならない。

2 第二十条第二項に規定する文書については、当該課の課長による決裁印(様式第十三号)を受けなければならない。

(完結文書)

第二十三条 原議で施行を要するものは、速やかに処理しなければならない。

2 前項の規定により処理を完了した文書は、青森市企業局文書編さん保存規程(平成十八年青森市企業局管理規程第五号。以下「保存規程」という。)の規定により処理されなければならない。

3 完結していない文書は、未完結文書としてその処理状況及び所在を明らかにしておかなければならない。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

第四章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第二十四条 原議で施行を要するものは、各課において速やかに浄書しなければならない。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(公印の押印)

第二十五条 施行を要する文書には、青森市企業局公印規程(平成十八年青森市企業局管理規程第三号。以下「公印規程」という。)に定める公印を押印しなければならない。ただし、印刷物、軽易な文書又は文書の性質上、不要と認めるものは、これを省略することができる。

2 公印規程に定める公印のうち、文書総括課長を保管責任者とするものの押印を必要とする文書は、文書総括課の責任者に原議を提示してその指示に従い押印し、原議と契印しなければならない。

(平成二八企管規程一〇・一部改正)

(発送文書)

第二十六条 発送文書は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

一 文書発送簿及び原議に、発送年月日等を記入すること。

二 発送文書のうち郵送するものは、各課で必要な包装をし、文書総括課長に回付すること。

2 文書総括課長は、前項第二号の回付を受けたときは、速やかにこれを発送しなければならない。

(電子メール文書による施行)

第二十七条 第二十五条第一項ただし書の規定により公印の押印を省略できる文書は、電子メール文書を送信することにより施行(決裁文書の内容を相手方に表示し、その効力を発生させることをいう。以下同じ。)することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の施行上の注意欄(第十七条第二項ただし書の規定により起案用紙によらないで起案するときは、当該文書の余白)に「電子メール施行」と表示した上、決裁を受けるとともに、文書発送簿の経過欄にも当該表示をしなければならない。

2 前項の規定により電子メール文書を施行する場合は、電子メール文書を作成する画面において、必要に応じ表題又は内容を表記した上で、送信しようとする電子文書を添付して行うものとする。

(電子掲示板による施行)

第二十八条 不特定の職員に対して周知する文書は、青森市行政情報ネットワークのフォーラム(以下「電子掲示板」という。)に電子文書を掲載することにより施行することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の施行上の注意欄(第十七条第二項ただし書の規定により起案用紙によらないで起案するときは、当該文書の余白)に「電子掲示板施行」と表示した上、決裁を受けるとともに、文書発送簿の経過欄にも当該表示をしなければならない。

(平成二五企管規程五・旧第二十九条繰上)

(公示文書等の取扱い)

第二十九条 管理規程及び公示文書は、文書総括課長に回付しなければならない。

2 文書総括課長は、前項により回付された文書を、管理規程公示番号簿に登載した後、暦年により種別ごとに番号を付し、公示しなければならない。

3 公示文書には、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

4 管理規程の公布及び公示文書の公示は、企業局水道部又は企業局交通部の掲示場に掲示してこれを行う。

(平成二〇企管規程五・平成二二企管規程五・平成二三企管規程一・一部改正、平成二五企管規程五・旧第三十条繰上)

(令達文書の取扱い)

第三十条 達文書及び指令文書は、各課において、達番号簿及び指令番号簿に登載し、処理しなければならない。

(平成二五企管規程五・旧第三十一条繰上)

(発信者名)

第三十一条 発送文書は、管理者名を用いなければならない。ただし、当該文書の性質又は内容により、部長、課長名等を用いることができる。

(平成二五企管規程五・旧第三十二条繰上)

第五章 補則

(庁外持ち出し等の制限)

第三十二条 文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ課長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 文書は、課長の承認を受けなければ、これを他課の職員に示し、又は複写させてはならない。

(平成二五企管規程五・旧第三十三条繰上)

(部外者の閲覧)

第三十三条 課長は、職員以外の者から各課に備付けの文書の閲覧を求められたときは、閲覧させることを通例としているものを除き、原則として閲覧させてはならない。ただし、上司の指示又は関係部課長との協議により、差し支えないと認めるものに限り、閲覧させることができる。

(平成二五企管規程五・旧第三十四条繰上)

(文書の編さん等)

第三十四条 文書の編さん保存及び廃棄については、保存規程の定めるところによる。

(平成二五企管規程五・旧第三十五条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森市上下水道部文書取扱規程(平成十七年青森市水道部管理規程第四号)又は青森市交通部文書取扱規程(平成十七年青森市交通部管理規程第六号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成一九年九月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月企管規程第一八号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年十二月二十二日から施行する。

附則(平成二二年四月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年四月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規定に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、第十五条の規程による改正後のそれぞれ規程に定める相当様式によるものとみなす。

附則(平成二五年三月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月企管規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月企管規程第三号)

(施行期日等)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年四月企管規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市企業局文書取扱規程に規定する様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和三年三月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和八年三月企管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、令和八年四月一日から施行する。

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(平成22企管規程5・一部改正)

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(平成22企管規程5・一部改正)

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(平成22企管規程5・一部改正)

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(平成22企管規程5・一部改正)

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(平成22企管規程5・平成31企管規程13・一部改正)

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(平成29企管規程5・全改、平成30企管規程3・令和3企管規程1・令和4企管規程7・令和8企管規程2・一部改正)

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青森市企業局文書取扱規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成18年4月1日 企業局管理規程第4号
◇ 平成19年9月28日 企業局管理規程第7号
◇ 平成20年4月1日 企業局管理規程第5号
◇ 平成21年12月22日 企業局管理規程第18号
◇ 平成22年4月1日 企業局管理規程第5号
◇ 平成23年4月1日 企業局管理規程第1号
◇ 平成25年3月27日 企業局管理規程第5号
◇ 平成28年3月24日 企業局管理規程第10号
◇ 平成29年3月23日 企業局管理規程第5号
◇ 平成30年3月27日 企業局管理規程第3号
◇ 平成31年4月25日 企業局管理規程第13号
◇ 令和3年3月22日 企業局管理規程第1号
◇ 令和4年3月25日 企業局管理規程第7号
◇ 令和8年3月30日 企業局管理規程第2号