○青森市企業局分課規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業局の組織、分掌事務及び職制に関し必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第二条 水道部に総務課、営業課、上水道整備課、横内浄水課、堤川浄水課、施設課、給排水課、下水道整備課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び上下水道課を置き、横内浄水課に横内浄水場を、堤川浄水課に堤川浄水場を置く。
2 交通部に管理課及び営業所を置く。
3 課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所の長は、それぞれの課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場又は営業所にチームを置くことができる。
4 課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所の長は、前項の規定によりチームを置いたときは、チームの構成職員の中からチームリーダーを指名するものとする。
(平成二〇企管規程二・平成二二企管規程二・平成二三企管規程一・平成二六企管規程一・平成三〇企管規程五・令和三企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)
(水道部の分掌事務)
第三条 水道部の課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 法規に関する事項
二 文書に関する事項
三 公印に関する事項
四 情報公開及び個人情報保護に関する事項
五 事務の改善及び事務専決その他事務管理に関する事項
六 危機管理及び災害対策に関する事項
七 職員の人事に関する事項
八 職員の給与及び旅費に関する事項
九 職員の労働組合に関する事項
十 職員の表彰及び研修に関する事項
十一 部内の組織に関する事項
十二 職員の福利厚生、市町村職員共済組合及び社会保険に関する事項
十三 労働安全衛生及び公務災害補償に関する事項
十四 財産の取得及び処分に関する事項
十五 庁舎及び水道部所有地の維持管理に関する事項
十六 車両の総括管理に関する事項
十七 損害保険に関する事項
十八 契約に関する事項
十九 工事の検査及び指導に関する事項
二十 電子計算システムの管理運営に関する事項
二十一 水源の保護及び保全に関する事項
二十二 無線業務に関する事項
二十三 日本水道協会に関する事項
二十四 日本下水道協会に関する事項
二十五 津軽広域水道企業団に関する事項
二十六 流域下水道負担金に関する事項
二十七 流域下水道の使用及び報告に関する事項
二十八 部内事務の連絡調整及び部内の他課に属しない事項
経営企画課
一 総合的な経営ビジョンの企画に関する事項
二 事業戦略の計画及び立案の調整に関する事項
三 主要な施策の進行管理及び成果報告に関する事項
四 諸統計調査に関する事項
五 デジタル化の施策の推進に関する事項
六 広域連携及び官民連携に関する事項
七 財政計画に関する事項
八 予算に関する事項
九 企業債に関する事項
十 資金計画及び一時借入金に関する事項
十一 経営改善に関する事項
十二 広報・プロモーションに関する事項
十三 現金及び有価証券の出納及び保管に関する事項
十四 決算に関する事項
十五 出納取扱金融機関等に関する事項
十六 支出負担行為の確認に関する事項
十七 支出命令の審査に関する事項
営業課
一 水道の使用の開始、中止及び廃止に関する事項
二 水道料金に関する事項
三 給水量の計量並びに使用水量及び用途の認定に関する事項
四 公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始に関する事項
五 公共下水道及び農業集落排水施設の使用の開始、中止及び廃止に関する事項
六 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料に関する事項
七 排水量の認定に関する事項
八 下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業分担金に関する事項
九 水洗化の普及及び水洗便所改造等工事資金の融資あっせんに関する事項
上水道整備課
一 水道事業の計画、調査及び補助申請事務に関する事項
二 水道施設の新設工事及び改良工事の設計、施行及び監督に関する事項
三 受託工事に関する事項
四 新規水源開発に関する事項
横内浄水課
一 各浄・配水所の取水、送水及び配水の総合調整に関する事項
二 横内浄水場及び横内浄水場に係る諸施設の維持管理に関する事項
三 庁舎の維持管理に関する事項
四 水質の管理に関する事項
五 水質検査の記録、統計及び報告に関する事項
六 水質の総合的な調査及び研究に関する事項
堤川浄水課
一 堤川浄水場の取水及び送水の調整に関する事項
二 堤川浄水場及び堤川浄水場に係る諸施設の維持管理に関する事項
三 庁舎の維持管理に関する事項
四 水質の管理に関する事項
施設課
一 修繕工事費の徴収に関する事項
二 配水管路及び給水装置の維持及び修繕に関する事項
三 道路漏水の委託工事に関する事項
四 簡易水道の維持管理に関する事項
五 毎日の水質検査に関する事項
六 各配水所及び諸施設の維持及び施設管理に関する事項
七 漏水防止に関する事項
給排水課
一 給水装置工事に関する事項
二 手数料及び水道加入金に関する事項
三 指定給水装置工事事業者に関する事項
四 水道情報管理システムに関する事項
五 水道メーターの管理に関する事項
六 貯水槽水道の管理に関する事項
七 開発行為に関する事項
八 排水設備の設置申請の審査、確認及び検査に関する事項
九 指定排水設備工事業者に関する事項
十 公共下水道及び農業集落排水施設の管渠の維持管理に関する事項
十一 雨水幹線及び都市下水路の維持管理に関する事項
十二 公共ます設置に関する事項
下水道整備課
一 公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画、調査及び補助申請事務に関する事項
二 公共下水道事業及び農業集落排水事業の工事の設計及び施工及び監督に関する事項
三 流域下水道総合整備計画に関する事項
八重田浄化センター
一 八重田浄化センター及び八重田浄化センターに係る諸施設の運転及び維持管理に関する事項
二 新田浄化センター及び新田浄化センターに係る諸施設の運転及び維持管理に関する事項
三 庁舎の維持管理に関する事項
四 公共下水道及び農業集落排水施設の水質管理に関する事項
五 公共下水道の事業場排水の調査及び指導に関する事項
蜆貝ポンプ場
一 蜆貝ポンプ場及び蜆貝ポンプ場に係る諸施設の運転及び維持管理に関する事項
二 公共下水道のポンプ施設及び農業集落排水施設の処理場及びポンプ場の維持管理に関する事項
三 庁舎の維持管理に関する事項
上下水道課
一 水道の使用の開始、中止及び廃止に関する事項
二 水道料金に関する事項
三 給水量の計量並びに使用水量及び用途の認定に関する事項
四 公共下水道及び農業集落排水施設の使用の開始、中止及び廃止に関する事項
五 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料に関する事項
六 排水量の認定に関する事項
七 下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業分担金に関する事項
八 水洗化の普及及び水洗便所改造等工事資金の融資あっせんに関する事項
九 上下水道施設の維持管理の補助に関する事項
(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・平成二二企管規程二・平成二三企管規程一・平成二七企管規程五・平成二八企管規程二・平成三〇企管規程五・令和三企管規程一・令和四企管規程七・令和五企管規程六・令和八企管規程二・一部改正)
(交通部の分掌事務)
第四条 交通部の課及び営業所の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 部内事務の総合調整及び連絡に関する事項
二 儀礼及び交際に関する事項
三 条例、規則及び規程等に関する事項
四 公印に関する事項
五 文書に関する事項
六 職員の人事に関する事項
七 表彰及び研修に関する事項
八 職員の出張命令に関する事項
九 労働組合に関する事項
十 職員の給与に関する事項
十一 職員の服務に関する事項
十二 職員の福利厚生に関する事項
十三 安全及び衛生管理に関する事項
十四 無料乗車証の交付に関する事項
十五 運輸安全マネジメントに関する事項
十六 予算及び決算に関する事項
十七 経営分析に関する事項
十八 資金計画に関する事項
十九 補助金及び企業債に関する事項
二十 収入及び支出の総括管理に関する事項
二十一 収入及び支出に関する審査並びに証拠書類の保管に関する事項
二十二 現金及び有価証券の出納保管に関する事項
二十三 指定金融機関等に関する事項
二十四 その他経理に関する事項
二十五 固定資産に関する事項
二十六 庁舎管理に関する事項
二十七 財産の取得及び処分並びに総括管理に関する事項
二十八 損害保険に関する事項
二十九 車両管理業務の総括及び外注整備に関する事項
三十 自動車事故の処理に関する事項
三十一 工事の請負契約その他契約に関する事項
三十二 不動産の賃貸借契約に関する事項
三十三 物品の調達、修繕及びその検査に関する事項
三十四 物品の出納保管に関する事項
三十五 事業計画の作成に関する事項
三十六 不用品の処分に関する事項
三十七 経営の基本計画に関する事項
三十八 ダイヤの作成に関する事項
三十九 料金制度に係る企画及び調整に関する事項
四十 免許、許可、認可の申請、届出、報告に関する事項
四十一 総合交通施策との調整に関する事項
四十二 業務用施設の設置及び維持管理に関する事項
四十三 運行関係の広報宣伝に関する事項
四十四 乗車券の製作、発売及び精算に関する事項
四十五 乗車券の販売委託に関する事項
四十六 構内営業契約に関する事項
四十七 福祉乗車証に関する事項
四十八 自動車運送事業運営審議会に関する事項
四十九 被服の購入及び貸与に関する事項
五十 車両・施設に掲出する広告に関する事項
五十一 運輸統計に関する事項
五十二 その他営業所の所管に属さない事項
営業所
一 運行管理業務に関する事項
二 乗客のサービス及び苦情処理に関する事項
三 乗務員の教習及び査察に関する事項
四 乗務員の服務監督及び指導に関する事項
五 乗車券、定期券の発売及び精算に関する事項
六 拾得物の取扱い及び処分に関する事項
七 東部営業所、西部営業所、東部整備工場及び西部整備工場の施設及び機械の維持管理に関する事項
八 車両の保管及び保全に関する事項
九 車両の点検整備及び修理に関する事項
十 車両分解整備の完成検査に関する事項
(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・平成二二企管規程二・平成二六企管規程一・平成三〇企管規程五・一部改正)
(職制)
第五条 部に部長を、課に課長を、八重田浄化センターに所長を、蜆貝ポンプ場に場長を、営業所に営業所長を、浄水場に浄水場長を置く。
(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)
第六条 部長、課長、所長、場長及び営業所長は、上司の命を受け、部、課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場、営業所及び浄水場の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 浄水場長は、上司の命を受け、所管の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・平成三〇企管規程五・令和四企管規程七・一部改正)
第七条 事務処理の効率化又は管理者の特命事項の処理について必要があるときは、部に理事、次長及び参事を、課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所に副参事、主幹及び主査を置くことがある。
(令和四企管規程七・一部改正)
第八条 前三条までに掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年二月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月企管規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月企管規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月企管規程第六号)
(施行期日)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、令和八年四月一日から施行する。