○青森市営一般乗合自動車料金条例施行規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第二十四号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市営一般乗合自動車料金条例(平成十七年青森市条例第二百二十四号。以下「条例」という。)第十八条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(令和四企管規程一・一部改正)

(基準賃率)

第二条 条例第三条第二項に規定する基準賃率は、一人一キロメートル当たり四十三円八十銭とする。

(平成二六企管規程一一・平成三一企管規程七・一部改正)

(乗車券の発売所)

第三条 乗車券の発売所は、営業所及び発売所(以下営業所等」という。)とする。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、自動車内及び特に指定した場所において発売することができる。

(平成一八交管規程二・平成二六企管規程一一・一部改正)

(管理者が特に必要と認める施設)

第四条 条例第四条第二号ロの規定により管理者が特に必要と認める施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年/文部/厚生/省令第一号)に規定する各養成所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に定める幼保連携型認定こども園とする。

(平成二六企管規程一一・平成二六企管規程一三・平成二七企管規程九・一部改正)

(特殊普通旅客料金)

第五条 条例第七条第一項の規定により、管理者が定める特殊普通旅客料金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 旅客が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、八月十三日から同月十五日まで又は十二月二十九日から翌年一月三日まで(以下「休日等」という。)のうち一日に限り、運行区間内を不定回数乗車する場合

フリールートカード一日券(休日等用) 大人五百円 小児二百五十円

 学校教育法第一条に規定する学校のうち小学校、中学校又は高等学校に通学する者及び引率する者が、校外学習のために、平日一日に限り、運行区間内を不定回数乗車する場合

フリールートカード一日券(校外学習用) 大人七百円 小児三百五十円

 管理者が事業の運営上必要と認め、運行区間内を不定回数乗車する場合 別に定める額

(平成二六企管規程一一・追加、平成二七企管規程一・令和四企管規程一・一部改正)

(料金割引の手続)

第六条 条例第八条第一項の割引を受けようとする者は、次の各号に掲げる料金の区分に応じ、当該各号に定める手続を行わなければならない。

 片道普通旅客料金

 条例第八条第一項第一号イの割引を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

 条例第八条第一項第一号ロの割引を受けようとする者は、当該施設の長の発行する身分証明書を提示し、当該施設の長の発行する割引証を提出しなければならない。

 条例第八条第一項第一号イ又はの割引を受けようとする介護人及び付添人は、乗務員にその旨申し出なければならない。

 定期旅客料金

 条例第八条第一項第二号イ又はの割引を受けようとする者は、定期券購入申込書に所定の事項を記入し、通学定期券、通学片道定期券及び通勤通学定期券(以下この号において「通学定期券等」という。)については学校長の発行する通学証明書(以下「通学証明書」という。)を添えて、提出しなければならない。

 に規定する者が通学定期券等を引き続き購入する場合には、使用済の通学定期券等の提示をもってに規定する通学証明書の提出に替えることができる。

 に規定する者がAOPASS取扱規程(令和四年青森市企業局管理規程第二号)に定めるIC定期券である通学定期券等を引き続き購入する場合には、使用済の通学定期券等の通用期間満了後一年以内に当該使用済の通学定期券等を提示して新たに同じ乗車区間のIC定期券である通学定期券等を購入するときに限り、及びの規定にかかわらず、通学証明書の提出を必要としない。

 条例第八条第一項第二号ハの割引を受けようとする者は、からによるほか前号イ又はの手続を行わなければならない。

 団体旅客料金

条例第八条第一項第三号の割引を受けようとする者は、遅くとも乗車しようとする三日前に団体券購入申込書により営業所に申込み承認を受けなければならない。ただし、条例第八条第一項第三号ロの割引を受けようとする者については、学校長の発行する生徒証を提示しなければならない。

(平成二六企管規程一一・旧第五条繰下・一部改正、平成二七企管規程一・令和四企管規程一・令和七企管規程三・一部改正)

(旅客料金の割引)

第七条 次の各号のいずれかに該当する旅客が、休日等の日において乗車した場合は、普通旅客料金を一人一乗車につき大人百円(小児五十円)に割引くものとする。

 条例第五条第三号に規定する定期券を所持する旅客が、券面表示区間内を乗車した場合 当該旅客と同乗する者「以下「同乗者」という。

 定期券を所持する旅客が券面表示区間以外の区間を乗車する場合 当該旅客又は当該旅客とその同乗者

2 前項の割引を受けることができる同乗者の人数は、五人以内とし、割引を受けようとするときは、所持する定期券を乗務員に提示し、利用人数を乗務員に申し出なければならない。

3 条例第八条第一項第二号ロに規定する定期旅客料金の割引のほか、次の通用期間で学期別通学定期旅客料金及び学期別通学片道旅客料金(以下「学期定期」という。)を設定し、割引くものとする。

 一学期(九十五日間から百二十五日間まで)

 二学期(百五日間から百三十五日間まで)

 三学期(五十五日間から八十五日間まで)

 前期及び後期(百十五日間から百四十五日間まで)

4 前項各号(第三号を除く。)に掲げる通用期間に応じ割引いた後の定期旅客料金は、条例第八条第一項第二号ロの規定に従い割引いた六月の定期旅客料金を百八十で除したものに通用期間を乗じた金額とし、第三号については、三月の定期旅客料金を九十で除したものに通用期間を乗じた金額とし、それぞれ十円単位に四捨五入するものとする。ただし、小児の学期定期については、半額とし十円単位に切り上げるものとする。

5 条例第八条第一項第一号イ及びの規定の適用を受ける者(小児を除く。)の定期旅客料金は、前項の計算により得た額の三割引とし、十円単位に四捨五入するものとする。

(平成二七企管規程一・追加、平成二九企管規程八・令和四企管規程一・令和五企管規程一一・令和七企管規程三・一部改正)

(定期券の通用開始)

第八条 定期券は、通用開始日の十四日前(継続して購入する場合は三十一日前)から発売する。

(平成二三交管規程二・追加、平成二七企管規程一・旧第七条繰下、令和四企管規程一・一部改正)

(乗車券の使用)

第九条 乗車券の使用については、条例第十条によるほか、次によるものとする。

 定期券

 定期券を使用する旅客は、券面表示以外の区間及び系統に乗車することはできない。ただし、運行回数、時刻及び系統の設定その他の理由により券面表示以外の系統の利用について特に管理者が認めた区間については、券面表示の系統にかかわらず別に指定する系統を経由して当該区間を乗車することができる。

 定期券の通用期間内で、旅客が引続き定期券を購入する場合においては、その更新後の定期券の通用開始前三十一日に限り期間前通用として使用を認めることができる。

 定期券を使用する旅客は、あらかじめ乗務員の承認を受けて、券面表示の区間を乗り越えて乗車することができる。この場合は、乗り越し運賃として当該乗り越し区間を、新たに乗車したものとみなして計算した運賃を支払わなければならない。

 団体券

団体券を使用する旅客は、管理者の指定に基づき乗車しなければならない。ただし、旅客の責により乗車しないときは無効とする。

(平成二三交管規程二・旧第七条繰下・一部改正、平成二六企管規程一一・一部改正、平成二七企管規程一・旧第八条繰下、令和四企管規程一・令和五企管規程一一・一部改正)

(乗車券の再発行)

第十条 乗車券は、紛失その他の理由により再発行することができない。ただし、災害その他の事故により、旅客がその滅失の事実に関する官公署の発行する証明書を提出したときは、旧券と同一の効力を持つ新券を再発行することができる。この場合、条例第十六条第一項及び第二項に定める手数料(以下「各乗車券別手数料」という。)の額を徴収する。

(平成二三交管規程二・旧第八条繰下、平成二六企管規程一一・一部改正、平成二七企管規程一・旧第九条繰下、令和四企管規程一・一部改正)

(定期券の書換え)

第十一条 営業所等は、書換え・払戻し請求書により次の各号のいずれかの理由において、定期券の書換えについて旅客から請求があった場合は、当該定期券を旧券と同一の効力を持つ新券に書換えなければならない。この場合、各乗車券別手数料の額を徴収する。

 券面表示事項が不鮮明となったとき。

 旅客の氏名に変更があったとき。

2 営業所等は、書換え・払戻し請求書により定期券の種類又は区間の変更について旅客から請求があった場合は、当該定期券を新券に書換えなければならない。この場合、前項の規定に関わらず、新旧定期料金の日割額を比して差額がある場合は、その差額に定期券の残通用日数を乗じて得た額を徴収、又は払戻し、各乗車券別手数料の額を徴収する。

(平成二六企管規程一一・追加、平成二七企管規程一・旧第十条繰下、平成三一企管規程七・令和四企管規程一・一部改正)

(特殊券の取替え)

第十二条 営業所等は、取替え・払戻し請求書により特殊券の取替えについて旅客から請求があった場合は、当該特殊券を旧券と同一の効力を持つ新券に取替えなければならない。この場合において、各乗車券別手数料の額を徴収する。ただし、旅客の故意又は過失により生じた特殊券の破損を除き、使用不能となった場合は、各乗車券別手数料を免除する。

(平成二六企管規程一一・追加、平成二七企管規程一・旧第十一条繰下、平成三一企管規程七・令和四企管規程一・一部改正)

(定期券紛失の届出)

第十三条 旅客は、定期券を紛失したときは、速やかに営業所等に届出なければならない。

(平成二三交管規程二・旧第九条繰下、平成二六企管規程一一・旧第十条繰下・一部改正、平成二七企管規程一・旧第十二条繰下・一部改正)

(定期券の返還)

第十四条 旅客は、使用済みの乗車券を、遅滞なく営業所等に返還しなければならない。

2 条例第十二条及び第十三条の規定による請求に応じないときは、正規の乗車券を所持しないものとして取扱いする。

(平成二三交管規程二・旧第十条繰下、平成二六企管規程一一・旧第十一条繰下・一部改正、平成二七企管規程一・旧第十三条繰下)

(乗車券の払戻し等の場所)

第十五条 乗車券の書換え・取替え・払戻し及び再発行は、営業所等で行うものとする。ただし、これによりがたい理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平成二三交管規程二・旧第十一条繰下、平成二六企管規程一一・旧第十二条繰下・一部改正、平成二七企管規程一・旧第十四条繰下、平成三〇企管規程一・平成三一企管規程七・一部改正)

(乗車券の払戻し料金)

第十六条 営業所等は、書換え・払戻し請求書により使用しなくなった乗車券の払戻しについて旅客から請求があった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を払戻し、各乗車券別手数料を徴収する。

 請求日が通用期間前の乗車券に係る料金の払戻しにあっては、既納の料金の全額

 請求日が通用期間の途中である定期券に係る定期旅客料金の払戻しにあっては、既納の料金から次に掲げる額を控除した額

 通勤定期券及び通学定期券にあっては、券面表示の通用区間に係る片道普通旅客料金の額の二倍に相当する額に使用経過日数を乗じて得た額

 通勤片道定期券及び通学片道定期券にあっては、券面表示の通用区間に係る片道普通旅客料金の額に相当する額に使用経過日数を乗じて得た額

(平成二六企管規程一一・追加、平成二七企管規程一・旧第十五条繰下、令和四企管規程一・一部改正)

(申込書等)

第十七条 この規程で定める申込書及び請求書の様式は、別に定めるものとする。

(令和四企管規程一・追加)

(運送約款)

第十八条 料金の収受その他に関しては、条例及びこの規程に定めるもののほか、青森市一般乗合旅客自動車運送事業運送約款の定めるところによる。

(平成二三交管規程二・旧第十四条繰下、平成二六企管規程一一・旧第十五条繰下、平成二七企管規程一・旧第十六条繰下、令和四企管規程一・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市営一般乗合自動車料金条例施行規則(昭和三十七年管理規程第三十二号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年八月交管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十三年八月一日から施行する。

(平成二六年三月企管規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行日の前日までに現に改正前の規程により発行された定期券の払戻し、書換え及び再発行の額を算定する際に使用する片道普通旅客料金は、平成二十六年三月三十一日までの片道普通料金とする。

(平成二六年九月企管規程第一三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第五条、第六条及び第十二条の改正規程は公布の日から施行する。

(平成二七年一二月企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月企管規程第八号)

(施行期日)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年一月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月企管規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程によりなされたものとみなす。

3 この規程による平成三十一年十月一日の前日まで発行された定期券の書換え・払戻し及び再発行の額を算定する際に使用する片道普通旅客料金は、平成三十一年九月三十日での片道普通料金とする。

4 この規程の実施の際に現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和四年一月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年三月五日から施行する。

(経過措置)

2 青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例(令和三年青森市条例第三十号)の附則第二項の規定により、なお従前の例により使用することができるとされたカード回数券に係る取替え及び払戻しについては、この規程による改正後の青森市営一般乗合自動車料金条例施行規程の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

(令和六企管規程二・一部改正)

3 青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例(令和三年青森市条例第三十号)の附則第二項の規定により、なお従前の例により使用することができるとされたカード回数券の令和八年四月一日以後の取扱いについては、同日から令和十八年三月三十一日までの間に限り、払戻しをすることができる。

(令和六企管規程二・追加)

(令和五年三月企管規程第一一号)

(施行期日)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月企管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和七年三月企管規程第三号)

(施行期日)

この規程は、令和七年四月一日から施行する。

青森市営一般乗合自動車料金条例施行規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 交通部管理規程第24号
平成18年3月30日 交通部管理規程第2号
平成23年8月1日 交通部管理規程第2号
平成26年3月28日 企業局管理規程第11号
平成26年9月22日 企業局管理規程第13号
平成27年3月24日 企業局管理規程第1号
平成27年12月16日 企業局管理規程第9号
平成29年3月24日 企業局管理規程第8号
平成30年1月4日 企業局管理規程第1号
平成31年3月29日 企業局管理規程第7号
令和4年1月24日 企業局管理規程第1号
令和5年3月30日 企業局管理規程第11号
令和6年3月25日 企業局管理規程第2号
令和7年3月14日 企業局管理規程第3号