○AOPASS取扱規程
令和四年一月二十四日
企業局管理規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、青森市営一般乗合自動車料金条例(平成十七年青森市条例第二百二十四号。以下「条例」という。)第十五条に規定するICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便向上と業務の適切な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 青森市企業局交通部(以下「当市」という。)において旅客の運送等を行うICカードは、次に掲げるとおりとする。
一 当市が発行する「AOPASS」
二 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
三 東日本旅客鉄道株式会社が相互利用を行う以下のICカード
イ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
ロ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
ハ 株式会社パスモが発行する「PASMO」
ニ 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
ホ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」
ヘ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」
ト 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
チ 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード
リ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
ヌ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
ル 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
オ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
3 第一項のICカードによる当市における旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。
イ 第十一条(発売)
ロ 第二十条(記名式ICカードの個人情報変更)
ハ 第二十二条(紛失再発行)
ニ 第二十三条(障害再発行)
ホ 第二十四条(ICカードの交換)
ヘ 第二十六条(払戻し)
ト 第二十七条(ICカードの変更)
5 この規程に定めのない事項については、法令並びに条例、企業局管理規程及び青森市一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(以下「運送約款」という)並びに東日本旅客鉄道株式会社が定めるICカード取扱規則及びこれらの規則に対する特約等の定めるところによる。
(令和七企管規程二・一部改正)
(用語の意義)
第三条 この規程における主な用語の意義は、次に定めるとおりとする。
一 「地域交通事業者」及び「カード発行事業者」とは、別表に規定する事業者をいう。
二 「IC取扱事業者」とは、地域交通事業者及び東日本旅客鉄道株式会社をいう。
三 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払及び乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値をいう。
四 「記名式ICカード」とは、個人を特定する氏名、生年月日及び性別等の情報が記録されたICカードをいう。
五 「一般ICカード」とは、大人の利用に供する記名式ICカードをいう。
六 「小児ICカード」とは、小児の利用に供する記名式ICカードであってカードに当該小児の使用者情報を記録したものをいう。
七 「学生ICカード」とは、条例第四条第二号ロに規定する者(小児ICカードの対象者は除く。)の利用に供する記名式ICカードであってカードに当該者の使用者情報を記録したものをいう。
八 「障がい者ICカード」とは、条例第八条第一項第一号イに規定する者の利用に供する記名式ICカードであってカードに当該者の使用者情報を記録したものをいう。
九 「無記名式ICカード」とは、記名式ICカード以外のICカードをいう。
十 「IC定期券」とは、地域交通事業者の定期券の機能を付加した記名式ICカードをいう。
十一 「持参人IC定期券」とは、持参人一名の利用に供するIC定期券をいう。
十二 「チャージ」とは、SFを積み増すことをいう。
十三 「デポジット」とは、利用者にICカードを交付するに際し、カード返却時に返却することを条件に収受する金銭をいう。
十四 「バスリーダ・ライタ」(以下「バスR/W」という。)とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
十五 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、一枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
十六 「ポイント」とは、ICカードを利用した乗車等に応じて付与される電子的な得点情報であり、運賃の支払に充当することができるものをいう。
(令和七企管規程二・一部改正)
(契約の成立及び適用規定)
第四条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当市の間において成立するものとする。ただし、IC定期券における定期券に係る運送契約は、その定期券を発売したときに成立するものとする。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における旅客運送に係る取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(令和七企管規程二・一部改正)
(使用方法及び制限事項)
第五条 旅客は、ICカードを使用して乗車処理及び降車処理が必要な場合は、乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 一回の乗車につき、二枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当市が別に定める方法で運賃を支払うものとする。
4 ICカードのSFを使用して定期券及び当市が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 十円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き、旅客運賃等に充当することはできない。
6 記名式ICカードは、持参人IC定期券として使用する場合を除き、当該記名式ICカードに記録された記名本人以外が使用することはできない。
7 小児ICカードの有効期限は、小学校卒業年度の三月三十一日までとし、有効期限終了後は使用することができない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SFの機能を使用することはできない。
(令和七企管規程二・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第六条 記名式ICカードに係る次に掲げる手続の申込みの際及びその他の場合に取得した個人情報は、当市及び東日本旅客鉄道株式会社が管理するものとする。
一 記名式ICカードの購入
二 無記名式ICカードから記名式ICカードへの変更
三 記名式ICカードの個人情報変更
2 当市は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用することがある。
一 記名式ICカードの購入、変更、払戻し等の申込内容の確認
二 当市から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
三 当市が提供する商品・サービスの実施及び改善
3 当市は、前項の範囲内でIC取扱事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
(令和七企管規程二・一部改正)
(旅客の同意)
第七条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱車両)
第八条 ICカードの取扱車両は、当市の指定するバス車両において行うものとする。
(ICカードの所有権)
第九条 ICカードの媒体としての所有権は、カード発行事業者に帰属する。
2 ICカードが不要になったとき、又は失効したときは、ICカードをカード発行事業者に返却しなければならない。
(令和七企管規程二・一部改正)
(デポジット)
第十条 利用者にAOPASSを発売する際には、デポジットとしてカード一枚につき五百円を収受する。
2 利用者がAOPASSを返却したときは、条例及びこの規程の定めるところにより、デポジットを返却する。
3 デポジットはSFの使用等に充当することはできない。
(令和七企管規程二・一部改正)
(発売)
第十一条 ICカードは、地域交通事業者の営業所等で発売する。
2 記名式ICカードの発売の申込みに際しては、氏名、生年月日及び性別等を記載した所定の申込書を提出しなければならない。
3 小児ICカード、学生ICカード及び障がい者ICカードの発売の申込みに際しては、前項に定める申込書を提出し、かつ利用資格が確認できる書類を提示しなければならない。
4 旅客が所定の申込書に必要事項を記入して提出したときは、第二条第一項第一号に定める記名式ICカードの一般ICカードには大人の定期券を、小児ICカードには小児の定期券を付加したIC定期券を発売する。
5 前各項の規定は、AOPASSについて適用する。
(令和七企管規程二・一部改正)
(発売額)
第十二条 AOPASSの発売額は、千円から二万円までの千円単位毎(デポジット五百円を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、地域交通事業者は、発売額を変更して発売することがある。
(令和七企管規程二・一部改正)
(レファレンスペーパー)
第十三条 記名式ICカードを発売した場合は、当該記名式ICカードの情報を印字したレファレンスペーパーを同時に発行する。
2 レファレンスペーパーは旅客本人の覚えであり、ICカードとしての効力はない。
3 旅客は、記名式ICカードを使用する場合には、原則として当該記名式ICカードのレファレンスペーパーを所持するものとし、係員から提示を求められたときは、これを拒んではならない。
4 旅客は、IC定期券の障害又は機器の故障によりIC定期券が使用できなくなった場合には、当市が認めたときに限り当該IC定期券とレファレンスペーパーを提示することにより乗車することができる。
(令和七企管規程二・一部改正)
(チャージ)
第十四条 ICカードは、ICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
2 ICカードの一枚当たりのSF残額は、二万円を超えることはできない。
(SF残額の確認)
第十五条 ICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICカードのSF利用履歴の表示又は印字は、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、次に掲げる履歴については、表示又は印字による確認はできないものとする。
一 出場処理がされていないSF利用履歴
三 第二十四条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF利用履歴
(令和七企管規程二・一部改正)
(運賃の減額)
第十六条 旅客がICカードを用いて乗車する場合、運賃の支払時にSFからの減額をもって運賃の支払に充てることができる。
(令和七企管規程二・一部改正)
(ポイント)
第十七条 管理者は、別に定めるところにより、旅客のAOPASSの利用に応じて、ポイントを付与することができる。
(効力)
第十八条 ICカードにより乗車する場合の効力は、次に定めるとおりとする。
一 乗車後は、当日限り有効とする。なお、同一乗車で午前零時を跨いだ場合は、当日使用とみなす。
二 途中下車の取扱いはしない。
三 前各号に定める以外の事項については、運送約款の定めにより取り扱う。
2 IC定期券により乗車する場合の効力は、運送約款の定めにより取り扱う。
3 小児のIC定期券にあっては、当該定期券を付加した小児ICカードの有効期限を経過した場合は、当該定期券の有効期間にかかわらずその効力を停止する。
(令和七企管規程二・一部改正)
(定期券効力外利用時における取扱い)
第十九条 旅客がSFをチャージした有効期間内のIC定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
(令和七企管規程二・一部改正)
(記名式ICカードの個人情報変更)
第二十条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名式ICカードに記録された個人情報に相違が生じたときは、速やかに所定の申請書及び当該記名式ICカードをIC取扱事業者に差し出して、個人情報の変更を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第二十一条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は無効として回収する。この場合、デポジット及びICカードに記載されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
一 乗車処理後のICカードを他人から譲り受けて使用した場合
二 持参人IC定期券以外の記名式ICカードを記名人以外の者が使用した場合
三 使用資格、氏名、生年月日及び性別等を偽って購入したICカードを使用した場合
四 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用した場合
五 偽造、変造又は不正に作成されたICカードを使用した場合
六 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められる場合
七 IC定期券の使用に際し、運送約款に定める、定期券が無効となる事項に該当した場合
八 その他不正乗車の手段として使用した場合
(令和七企管規程二・一部改正)
(紛失再発行)
第二十二条 記名式ICカードを紛失した場合で、当該記名式ICカードの記名人が所定の申請書を提出したときは、次に定める条件をいずれも満たす場合に限って、請求日翌日の営業開始時間までに紛失した記名式ICカードの使用停止措置及び再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)交付の手続を行う。
一 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該記名式ICカードの記名人本人であることを証明できること。
二 記名人の氏名、生年月日及び性別等の情報がIC取扱事業者のシステムに登録されていること。
一 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該記名式ICカードの記名人本人であることを証明できること。
二 旅客が前項の規定により交付された再発行整理票を提出すること。
3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合には、再発行する記名式ICカード一枚につき紛失再発行手数料五百十円及びデポジット五百円を収受する。
4 紛失により記名式ICカードの使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
5 紛失により記名式ICカードの使用停止の申出を受け付けた後、当該記名式ICカードが発見された場合において、当該記名式ICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
6 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式ICカードが発見された場合で、当該記名式ICカードのデポジットを収受しているときは、当該記名式ICカードの記名人はデポジットの返却を請求することができる。
(令和七企管規程二・一部改正)
(障害再発行)
第二十三条 ICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、所定の申請書を提出したときは、請求日翌日の営業開始時間までに当該ICカードの使用停止措置及び再発行整理票交付の手続を行う。
3 破損等により当該ICカードの障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
4 破損等によりICカードの障害再発行の申出があった場合において、当該破損等があったICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
一 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
二 第二十一条第六号の規定により無効となった場合
(令和七企管規程二・一部改正)
(ICカードの交換)
第二十四条 IC取扱事業者の都合により、旅客が使用しているICカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードに予告なく交換することがある。
(免責事項)
第二十五条 ICカードの交換又は再発行により、ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを発行し、及び券面表示のないICカードを発行したことによる旅客の損害等については、当市はその責めを負わない。
2 紛失した記名式ICカードの払戻し及びSFの使用等で生じた旅客の損害については、当市はその責めを負わない。
3 この規程に定めのない、ICカードを媒体としたサービス(当市が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当市はその責めを負わない。
(令和七企管規程二・一部改正)
(払戻し)
第二十六条 旅客が、ICカードが不要となり、所定の申請書を提出したときは、払戻しを行う。
2 前項の規定により払戻しを行う場合、当市は、無記名式ICカードにあっては持参人に払戻しを行い、記名式ICカードにあっては公的証明書等の提示により、当該記名式ICカードの記名人本人であることを証明したときに限り払戻しを行う。
3 前各項の払戻しを行う場合は、ICカードのSF残額を一円単位で払い戻し、ICカード一枚につき払戻し手数料(以下「ICカード払戻し手数料」という。)二百二十円(ICカードの払戻し額がICカード払戻し手数料に満たないときは、その額)を収受する。
4 旅客が、IC定期券に付加された定期券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該IC定期券の記名人本人であることを証明した場合は、定期券の払戻しを行う。この場合、条例に定める払戻しを行い、IC定期券から定期券のみを消去して返却する。
5 旅客が、IC定期券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該IC定期券の記名人本人であることを証明した場合は、条例に定める定期券の払戻し及び記名式ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期券の払戻し額とSF残額の合算額とする。
7 前各項により払戻しを行う場合で、当該ICカードのデポジットを収受しているときは、あわせてデポジットを返却する。
8 ICカードの払戻しの申出を受け付けた後、払戻しの取消し及び当該ICカードの機能の復元をすることはできない。
(令和七企管規程二・一部改正)
(ICカードの変更)
第二十七条 旅客が無記名式ICカードを差し出して、所定の申請書を提出したときは、記名式ICカードへの変更を行う。ただし、記名式ICカードから無記名式ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期間終了後の小児ICカードを差し出して、一般ICカードへの変更を申し出た場合は、ICカードの変更を行うものとする。
(令和七企管規程二・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、令和四年三月五日から施行する。
附則(令和七年三月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(地域交通事業者)
青森市企業局交通部
青森市
ジェイアールバス東北株式会社
(カード発行事業者)
青森市企業局交通部