○青森市斎場条例
平成十七年四月一日
条例第二百十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 本市に斎場を設置する。
(名称及び位置)
第三条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市斎場 | 青森市大字新町野字菅谷一三八番地一 |
青森市浪岡斎園 | 青森市浪岡大字杉沢字山元四三四番地 |
(使用許可)
第四条 斎場を使用しようとする者(次条において「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(令和八条例一四・一部改正)
(使用料)
第五条 使用者は、使用の許可の際別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。
(令和八条例一四・全改)
(使用料の還付)
第六条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(令和八条例一四・旧第七条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第七条 斎場の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせることができる。
2 前項の規定にかかわらず、斎場の整備及び運営を行う者(以下この項において「事業者」という。)を選定するために設置した委員会において選定された事業者があるときは、当該事業者を斎場の管理を行うものとして指定し、これを行わせることができる。
(平成二〇条例三二・追加、令和五条例二六・一部改正、令和八条例一四・旧第八条繰上)
(指定管理者が行う管理の業務)
第八条 指定管理者(前条の規定により指定するものをいう。)は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 火葬等の業務の実施に関すること。
二 使用許可(使用許可に条件を付することを含む。)を行うこと。
三 使用を制限すること。
四 斎場の維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成二〇条例三二・追加、令和五条例二六・一部改正、令和八条例一四・旧第九条繰上)
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
(平成一七条例三〇七・旧第九条繰上、平成二〇条例三二・旧第八条繰下、令和八条例一四・旧第十条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市斎場条例(昭和四十七年青森市条例第三十一号)又は浪岡町斎園条例(平成四年浪岡町条例第七号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定は、施行日以後の申請その他の行為に係る使用料から適用し、同日前の申請その他の行為に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成一七年九月条例第三〇七号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年六月条例第三二号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月条例第三〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月条例第二六号)
(施行期日)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市斎場条例第五条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第五条関係)
(令和八条例一四・全改)
区分 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | |
火葬 | 十二歳以上の死体 | 無料 | 四〇、〇〇〇円 |
十二歳未満の死体 | 無料 | 二八、〇〇〇円 | |
死産児 | 無料 | 一六、〇〇〇円 | |
埋葬された死体 | 無料 | 一二、〇〇〇円 | |
人体の一部 | 無料 | 八、〇〇〇円 | |
犬及び猫等 | 八、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 | |
青森市斎場霊安室の使用 | 一棺二十四時間につき 五、〇〇〇円 | 一棺二十四時間につき 一〇、〇〇〇円 | |
備考
1 本市の住民とは、十二歳以上の死体及び十二歳未満の死体の火葬並びに青森市斎場霊安室の使用にあっては当該使用に係る死亡者が死亡時において、死産児の火葬にあっては当該死産児の父又は母が、埋葬された死体、人体の一部及び犬及び猫等の火葬にあっては当該火葬のため使用する者が、それぞれ使用許可時において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 青森市斎場霊安室の使用については、青森市斎場において十二歳以上の死体又は十二歳未満の死体を火葬する場合に限る。