○青森市勤労者福祉施設条例

平成十七年四月一日

条例第百六十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、勤労者福祉施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 勤労者の健康増進及び余暇活動の場を提供し、勤労意欲の向上及び雇用の安定を図るとともに、広く市民の多目的な利用に供するため、勤労者福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第三条 勤労者福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市はまなす会館

青森市問屋町一丁目十番十号

(平成二三条例二三・一部改正)

(業務)

第四条 青森市はまなす会館(以下「はまなす会館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 スポーツ、レクリエーション及び文化活動の場の提供に関すること。

 産業振興のための各種自主事業等の実施に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第五条 はまなす会館の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及びはまなす会館の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例二八八・全改)

(利用の許可)

第六条 はまなす会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金等)

第七条 前条第一項の規定によりはまなす会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限