○青森市体育施設条例
平成十七年四月一日
条例第百五十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形成に資するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市民室内プール | 青森市合浦二丁目九番十号 |
青森市屋内グラウンド | 青森市大字浜田字豊田一二三番六 |
(令和五条例六・一部改正)
(業務)
第四条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。
一 競技、練習その他体育・スポーツ活動並びに健康及び体力の増進のための利用に関すること。
二 体育・スポーツ及びレクリエーションの指導研修に関すること。
三 体育・スポーツ、健康及び体力についての相談に関すること。
四 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 体育施設の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び体育施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二八五・追加、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)
(使用の許可)
第六条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一七条例二八五・旧第五条繰下、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)
(使用料)
第七条 体育施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
3 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二八五・旧第六条繰下、平成一九条例四二・一部改正)
(使用料の減免)
第八条 市長は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象に、その健全な育成を図る目的で使用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項の使用料を減免することができる。
(平成一七条例二八五・旧第七条繰下)
(使用期間)
第九条 体育施設の使用期間は、同一使用者について引き続き五日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平成一七条例二八五・追加、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 体育施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二八五・旧第八条繰下・一部改正、平成一九条例四二・平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)
(特別施設の設置等)
第十一条 使用者は、体育施設の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平成一七条例二八五・旧第九条繰下、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一七条例二八五・旧第十条繰下)
(指定管理者による管理)
第十三条 体育施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平成一七条例二八五・追加、平成二二条例四・平成二九条例三三・令和四条例一七・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十四条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
二 使用許可を行うこと。
三 使用許可に条件を付すること。
四 体育施設の維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二八五・追加、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正)
2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(令和四条例一七・追加)
(利用料金の減免)
第十六条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(令和四条例一七・追加)
(損害賠償)
第十七条 使用者は、その使用により体育施設の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二八五・旧第十一条繰下、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正、令和四条例一七・旧第十五条繰下)
(原状回復)
第十八条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から市長が徴収する。
(平成一七条例二八五・旧第十二条繰下・一部改正、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正、令和四条例一七・旧第十六条繰下・一部改正)
(委任)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二八五・旧第十四条繰下、平成二二条例四・平成二九条例三三・一部改正、令和四条例一七・旧第十七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市体育施設条例(平成三年青森市条例第二十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二八五号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(青森市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前に、第九条の規定による改正前の青森市体育施設条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、同条の規定による改正後の青森市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者との協定に係る経過措置)
9 この条例の施行の際現に青森市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)第五条の規定により締結されている協定で、第四条から第十条までの規定による改正後の条例に定める各施設の管理に係るものは、教育委員会が当該管理に係る団体と締結した協定とみなす。
附則(平成二三年三月条例第一二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成二九年一二月条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(青森市体育施設条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に効力を有する附則第四項の規定による改正前の青森市体育施設条例、附則第五項の規定による改正前の青森市浪岡体育館条例及び前項の規定による改正前の青森市森の広場条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為又は現に改正前の各条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、附則第四項の規定による改正後の青森市体育施設条例、附則第五項の規定による改正後の青森市浪岡体育館条例及び前項の規定による改正後の青森市森の広場条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年七月一日から施行する。
別表(第7条、第15条関係)
(平成17条例285・平成22条例4・平成23条例12・平成23条例23・平成29条例33・平成31条例2・令和4条例17・令和5条例6・一部改正)
1 青森市民室内プール
区分 | 使用場所等 | 時間貸し使用料 (1時間につき) | 通し貸し使用料 | 摘要 | |||
9時~18時 | 18時~21時 | 9時~17時 | 13時~21時 | 9時~21時 | |||
専用使用 | 一般用プール | 6,520円 | 6,520円 | 45,670円 | 45,670円 | 65,230円 | 1 専用使用できる場合の人員は、一般用プールは50人以上、初心者用プールは30人以上、幼児用プールは20人(付添人を除く。)以上とする。 2 研修室を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額とする。 |
初心者用プール | 3,260円 | 3,260円 | 22,830円 | 22,830円 | 32,610円 | ||
幼児用プール | 660円 | 4,570円 | |||||
研修室 | 780円 | 780円 | 5,450円 | 5,450円 | 7,790円 | ||
団体使用(一人につき) | 一般 | 260円 | 団体とは、責任者の引率する20人以上をいう。 | ||||
高校生 | 180円 | ||||||
中学生 | 100円 | ||||||
小学生 | 50円 | ||||||
幼児 | 30円 | ||||||
個人使用(一人につき) | 一般 | 270円 | |||||
高校生 | 190円 | ||||||
中学生 | 110円 | ||||||
小学生 | 60円 | ||||||
幼児 | 30円 | ||||||
(注) 1 幼児用プールを専用して使用する場合は、幼児の付添人の使用料は無料とする。 2 専用使用で許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過した時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき、当該超過使用する時間の属する時間貸し使用料の欄に定める額の使用料を追加徴収する。 3 アマチュアスポーツの使用で入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の2割増しの額とする。 4 アマチュアスポーツ以外の使用で入場料を徴収しない場合の使用料は、規定使用料の5割増しの額とし、入場料を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。 ア 入場料が1人につき 500円未満の場合 規定使用料の6割増しの額 イ 入場料が1人につき 1,000円未満の場合 規定使用料の8割増しの額 ウ 入場料が1人につき 1,000円以上の場合 規定使用料の10割増しの額 5 個人使用の回数利用券は、次のとおりとする。 270円券 11枚で 2,700円 190円券 11枚で 1,900円 110円券 11枚で 1,100円 60円券 11枚で 600円 30円券 11枚で 300円 |
2 青森市屋内グラウンド
使用場所 | 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |||||||||||
主練習場 | 貸切使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 3,060円 | 主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額とする。 | ||||||||
高校生・中学生・小学生 | 2,410円 | ||||||||||||||
入場料を徴収する場合 | 6,120円 | ||||||||||||||
上記以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 12,240円 | ||||||||||||
営利を目的とする場合 | 36,700円 | ||||||||||||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 36,700円 | |||||||||||||
営利を目的とする場合 | 73,410円 | ||||||||||||||
個人使用 | 一般 | 330円 | |||||||||||||
高校生 | 230円 | ||||||||||||||
中学生 | 110円 | ||||||||||||||
小学生 | 60円 | ||||||||||||||
第1トレーニング室 | 個人使用 | 一般 | 80円 | ||||||||||||
高校生・中学生 | 60円 | ||||||||||||||
ジョギングコース | 個人使用 | 一般 | 1回 | 110円 | 主練習場使用者に限り無料とする。 | ||||||||||
高校生 | 80円 | ||||||||||||||
中学生 | 60円 | ||||||||||||||
小学生 | 40円 | ||||||||||||||
会議室 | 貸切使用 | 時間貸し使用料(1時間につき) | 通し貸し使用料 | アマチュアスポーツ以外に使用する場合は、5割増しの額とする。 | |||||||||||
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||||||||||
300円 | 310円 | 450円 | 2,120円 | 3,020円 | 3,920円 | ||||||||||
(注) 1 使用許可を受けた時間を超えて(当該超えた時間が1時間未満の場合は1時間とみなす。)使用した場合は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める額の使用料を追加徴収する。 | |||||||||||||||
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| 会議室の使用 | 超過した時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、当該超過した時間の属する時間貸し使用料の欄に定める額 |
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会議室以外の使用 | 規定使用料 | ||||||||||||||
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2 照明設備を使用する場合は、次に定める金額を電気使用料として追加徴収する。ただし、全灯の2分の1を点灯した場合の電気使用料は、規定電気使用料の2分の1の額とし、個人使用の場合は、無料とする。 | |||||||||||||||
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| 区分 | 金額 |
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主練習場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき 1,530円 | |||||||||||||
上記以外に使用する場合 | 1時間につき 3,060円 | ||||||||||||||
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3 個人使用の回数利用券は、次のとおりとする。 330円券 11枚で 3,300円 230円券 11枚で 2,300円 110円券 11枚で 1,100円 80円券 11枚で 800円 60円券 11枚で 600円 40円券 11枚で 400円 |
備考
1 回数券利用券は、各体育施設のうち使用料の額が同額である施設間においては、共通して使用できるものとする。
2 使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 入場料を徴収する場合の入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名義をもってするを問わず体育施設に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
5 営利を目的とする場合の使用には、規則で定める慈善活動のために行われる場合の使用は含まない。
6 附属設備以外の電気器具その他機械器具を使用したときは、電気料等の実費を徴収する。
7 附属設備及び備品類の使用料は、規則で定める単位ごとに、1附属設備又は1備品類につき5,100円以内で規則で定める額とする。