○青森地域広域事務組合議会会議規則を左横書きに改める規則

平成27年9月28日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則及びこの規則の施行の日前に公布された青森地域広域事務組合議会会議規則(平成14年青森地域広域事務組合規則第6号)並びにその一部を改正する規則(以下「会議規則」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字・用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 会議規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、青森地域広域事務組合の条例を左横書きに改める条例(平成27年青森地域広域事務組合条例第1号)の例による。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森地域広域事務組合議会会議規則を左横書きに改める規則

平成27年9月28日 議会規則第4号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成27年9月28日 議会規則第4号